売却の豆知識

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不動産に関するお悩み解決のため日夜奮闘中!

松戸不動産情報館は、松戸市を始め、市川市や船橋市、柏市、流山市、鎌ヶ谷市などで、不動産売却を行っています。こちらでは当社の日々の活動について、日報形式でご紹介します。

当社のモットーは、「笑顔で暮らせる街作り」。スタッフ一丸となってお客様のために日々活動しています。お客様の不動産売却は安心しておまかせください。

  • 『建ぺい率』とは?

    2023/06/02

    『建ぺい率』とは?

      『建ぺい率』とは? 建ぺい率は、その土地の中で、【家を建てられる面積】の割合の事です。 建てたい家の大きさが決まっている場合、 きちんと建てられる土地の条件かどうかを検討するのに 大切な条件となってきます。 例えば、土地面積が100平米で建ぺい率が100%の土地には、 計算上、土地をフルに使って、100平米の建物を建築してもいいことになります。 このときの【家を建てられる面積】を「建築面積」と呼び、 真上から建物を見たときの広さのことをいいます。 1階より2階の面積の方が大きいことがありますが、その場合は、 2階を地面に投影した面積が「建築面積」に該当します。 建築基準法では、 建ぺい率に参入する部分、参入しない部分についての細かい定めがあり、 家をプランするときには、建ぺい率を必ず検討していきます。 土地をできるだけ使って建物を建てたいか、 隣地建築物との距離を確保して建てたいかによっては、 建ぺい率が指標となってきます。 土地をめいっぱい活用したい方は、建ぺい率が高い土地を、 隣地建物との距離を大きく取っているエリアをご希望であれば、 建ぺい率の制限が厳しい(建ぺい率が低い)土地を 選ぶといいでしょう。   上記の内容を踏まえて、 所有不動産の売却を検討している場合で、「建ぺい率」がどう影響してくるのでしょうか。 既存の建物が建ぺい率をオーバーしている場合(途中で増築した場合は要注意)は、現行法に対して違法ということになり、 このままでは住宅ローンが使えない場合があります。そうなると、購入希望者が現金で購入できる人に限られるなど、売却活動に大きな影響があります。 また、法改正などで現在の建築基準に合わなくなった場合は、「既存不適格建物」となり、この場合も注意が必要です。 建物が基準を超えてしまっている場合は、土地として売るなどの方法も可能です。 いずれにしろ、一般の人がこれらを調査するのは大変なので、不動産店に相談するのが得策です。   ご売却を検討し始めたら、まずは、お気軽にご相談ください!最適な販売方法などの対策をご提案をさせていただきます。  

  • マイホームを売却した時の「居住用3000万円控除の特例」とは?

    2023/05/25

    マイホームを売却した時の「居住用3000万円控除の特例」とは?

      不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税される可能性があります。 しかし、マイホームを売却した場合については、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」の特例を適用することで、譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費用)から特別控除の3000万円をマイナスした金額に課税されるので、大変メリットのある特例と言えます。 「取得費」や「譲渡費用」については以前、譲渡所得税って?という記事でお話しました。 この記事では居住用3,000万円控除の制度内容についてご説明します。 3000万円特別控除を利用するには、以下の適用要件を満たす必要があります。 □売却するのは自分が今住んでいる土地や家である □この特例を受けるだけを目的として入居した家ではない □別荘など娯楽や保養のために所有する家ではない □売った年の前年および前々年に3000万円の特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない □住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売ることができる □家を取り壊した場合、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結(その間で敷地を商用目的で利用していない)、かつ、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその敷地を売ることができた □売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない □災害により家屋が焼失していた場合、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその敷地だけ譲渡した □売る相手が配偶者や直系血族、生計を一にする親族ではない ご自身の状況と売却した不動産の状況が上記の要件にあてはまるかどうかよく確認することが大切です。 参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 ⇧こちらのページもご参照ください。 他の制度との併用は? 3000万円特別控除と住宅ローン控除は併用ができない 住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得・増改築した場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除するという制度です。 現在の自宅を売って新しい家をローンで買う場合は、住宅ローン控除を考えている方も多いと思います。 どちらが金銭的に有利なのかを計算し、どちらを使うか決める必要があります。 3000万円特別控除と10年超所有の軽減税率の特例は併用できる 10年超所有の軽減税率の特例は、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際に、譲渡所得にかかる税率が軽減されるという制度です。 具体的には、譲渡所得のうち6000万円以下の部分は14.21%、6000万円以上の部分は20.315%の税率が適用されます。 通常の譲渡所得税の税率は20%~39%なので、10年超所有の軽減税率の特例の適用は大きな節税効果があります。 3000万円特別控除と居住用財産の買換え特例は併用できない 居住用財産の買換え特例とは、マイホームを買い替えた際、一定の要件に当てはまる場合は譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができるという制度です。 買い換えたマイホームを将来売却したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。 3000万円特別控除と居住用財産の買換え特例の併用は認められていないので、どの制度を使うのが有利か緻密に計算して判断する必要があります。   以上、少し難しいお話となりましたが、詳しくは当店スタッフまでお問合せ下さい。 当店はFP保持のスタッフも常在しています、安心してご相談ください。 この3000万円の特別控除は、相続した空き家を売却した際にも適用されます、 空き家の場合のご説明はまた別の機会でお話させていただければと思います。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

    2023/05/19

    登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

    「登記簿」「登記簿謄本」などの言葉を聞いたことがあるでしょうか。 登記(不動産)とは、土地や建物がどこにどのような状態で存在しているのか、誰が所有していて、どんな権利があるか、について法務局に保管されている記録のことをいいます。 不動産の「現況」についての登記業務は「土地家屋調査士」が、「誰のどんな権利に関するものか」に関しては「司法書士」が、他人からの依頼を受け業務を行うことができます。 法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、現在誰の名義なのかわかります。誰でも取得が可能です。「自宅の隣にある空き地は誰が持ち主なのだろう?」と思ったら、登記簿謄本を取得して所有者を確認することができるのです。 内容は、「表題部」と「権利部」に区分し記載されており、表題部の記載内容は不動産の地番(地番とは法務局が定めた住所のこと)、面積、建物の場合は構造や家屋番号(建物を特定するための番号のこと)、土地の場合は地目(用途)などが記載されます。権利部という部分は、甲区と乙区に分かれています。甲区には所有者の名前や住所、所有者がいつどのような経緯で所有権を取得したか、が記載されています。乙区には所有権以外の権利に関わる事項が記載されており、抵当権などが記載されています。融資を受けていた金融機関から担保権が抹消されているかなども確認することができます。 不動産売却に係る業務の場合は、売主と所有者が同一であることを確認することが大切です。また、所有権以外の権利の有無を確認することもとても重要になってきます。 一般の方が普段、所有不動産の登記簿(登記事項証明書)を目にする機会は少ないかもしれません。不動産を取引した際に登記が完了すると、登記識別情報(昔で言うところの権利証)が発行され、登記事項証明書も一緒に保管している場合が多いです。 不動産取引の書類は大変重要なものなので金庫などで保管することが多いですが、取引から時間が経つと、日常の生活で目に触れることはあまりないと思います、所有不動産に関する書類に目を通して一度確認しておくのも良いかもしれません。 また法務局へ行くと、誰でも登記の状態を見ることができるので、最新の状態の確認をするのも良いかと思います。

  • 媒介契約は3種類!それぞれのメリット・デメリット

    2023/05/16

    媒介契約は3種類!それぞれのメリット・デメリット

      不動産を売却する場合は不動産会社と媒介契約を結びます。一般の人が自分で不動産を売却するのはなかなかハードルが高いので、不動産会社などと媒介契約を結んで、販売活動や契約業務を任せるのが一般的です。媒介契約は、希望する仲介のサービスや手数料を明確化するものなので、契約内容をよく把握しておくことが大切です。   不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。一つ一つ見ていきましょう。   《専属専任媒介契約》 不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。そして、自己発見取引ができない契約形態となり、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。   《専任媒介契約》 専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自己発見取引が可能な点があげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。   《一般媒介契約》 同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自己発見取引も可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。 一見幅広く買い手を探すことができそうに感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。   選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。時間をかけて納得する価格で売りたい場合は「一般媒介契約」、早期に確実に買い手を見つけたい場合は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結ぶといいでしょう。

  • 長期間経過後の遺産分割はどうなるか?

    2023/05/12

    長期間経過後の遺産分割はどうなるか?

    前回の相続についてのお話では、不動産の相続登記義務化と期限(※←前回の記事にリンク)についてご説明しました。 本記事では遺産相続に関連して、遺産分割協議に関する法改正について、わかりやすくご説明します。   令和5年4月1日から、相続開始から10年を経過したときは、具体的な相続分による分割の「利益が減少」され、画一的な法定相続分で、簡易に遺産分割を行う仕組みとなります。   今までの遺産分割は、本来協議に期限は設けられていないため、長期間協議が続いていたり、放置されているケースが見受けられました。   また、現行法では具体的に相続分の算定に「特別受益者の相続分」「寄与分」という規定があり、相続人ごとに具体的にいくらずつ相続できるか?の計算がされていたのですが、改正後は、10年経過したものについては、「法定相続分」(法律上定められた割合)等でしか遺産の分割をすることができなくなってしまいます。   本来は、法定相続分+寄与分がもらえる算定のはずだった相続人も、寄与分の利益を失うことになってしまうため、自分の取り分が少なくなってしまうということになります。   遺産分割協議自体に期限はありませんが、実質的に亡くなってから10年以内には遺産分割協議を終えないといけなくなりました。   『相続』と聞くと難しく感じ、手続きも慣れない作業が多く進めるのは困難な場合があります。ですが適切な申告をしないと損をすることもありますので、手間がかかる調査などは専門家に依頼すると良いでしょう。   不動産の相続登記の期限は3年※、相続税の申告期限は10か月※(納付期限を過ぎると延滞扱いとなる)、遺産分割協議は10年以内、ということで、いずれにしろ、相続開始を知ったらすぐに手続きを始めるのが最善です。(※相続開始を知った時から)   実家の空家を相続した、や、将来的には相続することになるだろう、などでご心配の方は、ご相談ください。

  • 住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか?

    2023/05/09

    住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか?

    住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか? 住み替えの際に、今住んでいる家の売却を先に行うことを「売り先行」、新しく住む家の購入を先に行うことを「買い先行」と呼びます。「売り先行」と「買い先行」のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。 《売り先行のメリット》 「売り先行」で住み替えを行う場合は、以下のメリットがあります。 ◎売却で得た金額を購入に使えるため、資金計画が立てやすい 売却を先に行うため、現在住んでいる家を売った際の利益を新居の購入費用にあてられます。売却によって入ってくる金額がわかるため資金計画を立てやすいです。 ◎売り急ぐ必要がないため、適切な価格で売却できる 希望の条件に合う買主様が決まるまで売却活動を行えるため、希望に反する値下げをせずに売却ができるでしょう。 《売り先行のデメリット》 「売り先行」のデメリットについても知っておきましょう。 ◎住み替え先が見つかる前に売却が決まった場合、仮住まいが必要になる 売却を優先して進めるため、新居の購入や引渡しが決まる前に、現在住んでいる家の明け渡しを行うことになります。住み替え先が決まるより前の売却となる場合、新居へ入居できるまでの仮住まいを手配する必要があります。 ◎仮住まいの初期費用や引越し費用といった出費が発生するリスクもある 売り先行では、前述のとおり仮住まいが必要となるケースがあります。 新居へ入居するまでの期間に一時的な引越しが必要になると、別途引越し費用がかかります(敷金、礼金、手数料など)。 仮住まいの費用を抑えるには、売却活動と並行して新居を探しておくことが必要です。 続いて、「買い先行」についてのご説明をします。 《買い先行のメリット》 売却するよりも先に新居の購入を進める「買い先行」には、以下のメリットがあります。 ◎じっくり時間をかけて住み替え先を探すことができる 希望の住み替え先が見つかるまで、物件をたくさん見ることができ、じっくり比較し検討できます。 「新居選びを妥協したくない」方は、買い先行がおすすめです。 ◎仮住まいの手配は不要 買い先行では、住み替え先となる新居の購入、引渡しを終えてから売却することになるため、仮住まいの手配は不要です。 新居の引渡し時期を調整できる場合は、売却と同時に引越しを行うこともできるでしょう。 一時的な引越しのための費用や労力がなくなります。 《買い先行のデメリット》 買い先行にもデメリットはあります。確認しておきましょう。 ◎売却が完了するまで、住宅ローンを二重で支払う必要がある 住んでいた家にローンが残っている状態で買い先行の住み替えを行うと、支払いが二重となり、毎月の負担が大きくなります。 特に「自己資金に余裕がない」、「売却で得た利益を新居の購入費用にしたい」という状態で、買い先行の住み替えを行うと、資金計画に無理が生じる可能性もあります。 ◎売却で得た利益を購入に使えない 買い先行で売却を進める場合は、タイミング的にも売却で得た利益を購入に使用できません。今まで住んでいた家に住宅ローンが残っている場合は、残債金額と売却金額の兼ね合いにもよりますが、売却で得た利益が残らない可能性もあります。 買い先行の住み替えは「住んでいた家の住宅ローンを完済している」場合や、「自己資金に余裕がある」という状態であれば、デメリットのリスクが下がります。 不動産仲介会社と綿密に打ち合わせをし、慎重に計画を立てましょう。

  • マイホームを売るときに必要になる書類って?

    2023/05/01

    マイホームを売るときに必要になる書類って?

    不動産は大きな資産となるので、安全に取引をし売却を完了するためには、物件の内容や本人を証明するためのさまざまな書類が必要となります。 売却を円滑に行うためにも、事前に必要書類を確認して、計画的に準備しましょう。 どうしても見つからない場合や、所持していない場合もあるかもしれませんが、 売主様にご用意いただかなくてはならない書類と、仲介業者が自治体などから取得可能な書類もあるので、 売却を相談する際、不動産仲介店などに書類についての確認をすると良いですね。   各書類の詳細を見ていきましょう。 ①土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 「土地・建物登記済証(権利証)」は、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面です。 ②実印 共有の場合、全ての所有者の実印が必要 ③印鑑証明書 実印を登録している市区町村の窓口で、3ケ月以内に発行した書類 ④固定資産税・都市計画税納税通知書 市区町村の自治体役所から発行され、所有者に送付されている書類 年税額の確認や買主との税負担割合の清算のために必要です、最新のものを確認 ⑤パンフレット・管理規約・管理組合総会議事録など(マンションなどの場合) 物件購入時のパンフレットやマンションに関する規約・説明書など ⑥建築確認通知書・検査済証 建築基準法に定められた内容に合致していることや建物の工事完了検査を確認した旨を記載した書面 ⑦測量図・建物図面 売却する土地の境界線や建物の図面を正確に明確するために必要な書類 ⑧印紙、または印紙代 不動産売買契約書に貼付する印紙、印紙代は、売却代金により変動 ⑨本人確認書類 運転免許証、パスポート、各種健康保険証など   こちらで詳しく説明しています! ☜タップ   売却を検討し始めたら、少しずつでいいので書類を確認し、探すなどして準備していくと、安心して取引を進めて行けます。 思い立ったらまずは!お気軽に当店にご相談ください。

  • 住みながら販売活動はできる?

    2023/04/25

    住みながら販売活動はできる?

    ご自宅の売却のご相談を受お受けする際、良くご質問いただくのが、 「住んでても売れますか?」 という問いです。結論から申し上げると、「大丈夫です、住んでても売れます」   住みながら販売することのメリットは、 ・売却活動での内覧の際に内覧者が実際にその物件で生活することをイメージしやすい点 ・内覧に来た購入検討者に対してご自宅の魅力を伝えやすい点 と言えると思います、   がしかし、メリットがあればデメリットもあります ・内覧希望者が見学に来るので、ある程度は綺麗に掃除しておく必要があること ・内覧希望が入った際は在宅していなくてはいけないので、日程調整が必要になること この2点は、売主様にとって結構な負担になると思います。   ですが! この二つのデメリットについては、 当社の「360°パノラマ撮影」や「家具消しサービス」をご利用いただくと、ほぼ解消することが可能です。 室内を360°パノラマ撮影することにより、家財や掲示物などを消した画像を作成することができ、この画像をネット掲載などの販売活動に利用しますので、「掃除しなくては。。。」という負担が軽くなると思います。 また、この360°パノラマ撮影によって生成される「VR内覧」機能により、見学希望の方が実際に現地に行かなくても、スマホやパソコンからバーチャルで内覧することが可能になりますので、見学希望者との日程調整の負担も軽くなります。 最終的に購入の決断をするためには、やはり最低でも一度は現地を見学することが大切ですが、このサービスをご利用いただければ、売却活動に対する不安や負担がかなり軽減されるのではないでしょうか。   サービスの概要はこちら  をタップ!当HPトップページよりご覧ください。   こちらのサービスは当社にて専任媒介契約を結んでくださった場合は、無料でおこなっています!! 「売り出したいけど荷物が多くて片づけられない・・・」 「ネットに部屋の写真を掲載しても綺麗に見えないかも・・・」 売却をご検討していても、このようなお悩みがある方は、是非お気軽に当店に一度ご相談してみてください。

  • 境界明示とは?測量費用っていくらかかるの?

    2023/04/21

    境界明示とは?測量費用っていくらかかるの?

    不動産を売却する際(土地・戸建て)には、売主には原則として境界明示の義務があります。 境界とは誰の土地がどこまでかを示すことを言い、コンクリートの杭や金属のプレートなどで示します。 境界明示とは、誰の土地がどこまであるか、を示した杭を設置することを言います。既に杭がある(境界が明示されている)場合は不要ですが、杭が無い場合は、土地家屋調査士へ依頼して、境界杭の設置(測量)を行います。この際に測量費が発生します。 法務局で保管されている地積測量図を参考に建物やブロック塀等を測量して、現況の面積を求める現況測量(※隣接土地所有者等の立会いは不要)と、境界杭が設置されていなかった場合に、隣地所有者立ち合いの元で確認し、土地の境界を確定させる確定測量があります。 確定測量の方が正確な数字が出ますが、費用も高いです。確定測量の結果、現在の登記情報の面積との差異が許容誤差を超えている場合は、地積更正登記と言って、登記情報の更正をするケースもあります。 実際の売却の場面での測量のタイミングは、売買契約後、決済までの間におこなうことが多いですが、接道状況に心配がある(接面2m以上の確定)、明らかに杭が見当たらない、ような時は、販売を開始するにあたり、つまり売買契約より前に測量を入れることもあります。 売買契約後のタイミングで測量をおこなう場合は、決済時の費用の支払いになることが多いです、つまり売却代金での清算が可能です。 一方、売買契約前に測量を入れる必要がある場合は、売却代金が入るより先に費用が持ち出しで発生する可能性もあります。   いずれの場合も、当店では、個々のお客様と個々の物件に合わせて、最適な方法をコンサルティングいたします。 不動産の売却までの道のりは、一つとして同じパターンは存在しません、平坦な道のりではないことも多いです。それらを親身にサポートし、無事売却まで到達させるのが私たちの務めです。 当社では、土地家屋調査士の士業連携もしております。地域に根付き、小さな企業ならではのフットワークの軽さ、柔軟な対応ができることが私たちの強みです。ご売却をお考えのお客様は、是非一度当社にご相談ください。

  • 不動産売買の仲介手数料とは?①

    2023/04/14

    不動産売買の仲介手数料とは?①

    不動産売買の仲介手数料とは?① 仲介を通して不動産を売買した場合は仲介手数料が生じます。仲介手数料は不動産売買をする場合の最も大きな費用となることから、その計算方法等について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 この記事では「不動産売買の仲介手数料」とはどういうものか?について解説します。 「仲介」とは、不動産会社が売買契約の成立に向けて現地案内や、物件および権利関係の調査・説明、代金額その他契約条件の調整などに尽力する行為のことです。仲介手数料とは、これらの不動産会社の仲介サービスに対する報酬対価となります。 仲介手数料は、不動産会社の仲介サービスに対して支払われるため、仲介が介在しない不動産取引であれば仲介手数料は生じません。 仲介手数料は、売主と買主との間に不動産会社の仲介が介在する場合に発生します。それに対して、新築物件のように売主が不動産会社の場合には、仲介手数料は発生しません。 中古物件でも不動産会社が売主で、その不動産会社から直接購入する場合も仲介手数料は生じないことになります。 不動産売却では、買取で売る場合も仲介手数料は生じないです。買取とは、不動産会社へ市場価格より割安で売ることを指します。 また、不動産会社を利用しない個人売買も仲介は存在しないため、仲介手数料は生じません。仲介手数料はあくまでも売主と買主との間で不動産会社による仲介サービスが存在しなければ発生せず、仲介が介在しない取引であれば生じないものとなります。 では、実際いくらかかるのか? については②でお話します。

  • 任意売却とは?住宅ローンの返済が苦しくなったら

    2023/04/10

    任意売却とは?住宅ローンの返済が苦しくなったら

    任意売却とは   任意売却=不動産売却+債務整理 「任意売却」とは、住宅ローンや担保付借入事業資金の返済が、何らかの理由によって困難になってしまい、今後競売にかけられてしまいそうな担保不動産を、自らの意思によって一般市場で売却することを指します。不動産売却に加えて、「債務整理」という側面も持ち合わせていることが特徴です。   通常、住宅ローン返済中の不動産を売却しようとした場合、債権者へ借入金を全額返済して抵当権を解除してもらう必要があります。 したがって、売却代金で残債を全額返済できない場合や、不足分を自己資金で補えない場合は当然抵当権は解除されず、その不動産を売却することはできません。 しかし、そのような状況でも、債権者と協議して売却を可能にすることが「任意売却」なのです。   いざ、競売になってしまうと、価格が市場価格の5割程度になってしまいます。ですが、任意売却の場合だと、市場価格に近い価格で売却できる可能性があり、残債務を軽減する効果が大きく、債権者が回収できる金額も増えることになります。 任意売却は、債務者にとっても債権者にとってもメリットがある方法と言えるのです。 それ以外にも、競売と違い周囲に返済困難な状況を知られずに売却活動ができることや、契約時期や引越し時期についてある程度相談することが可能な場合があること、 残債務の返済方法については、再出発後の生活に負担のない返済計画にすることができる、などのメリットがあります。 いずれにしろ、住宅ローンの返済が苦しくなったら、絶対に放っておかず、返済計画の見直しなど早めに借入先の金融機関に相談することが第一です。   次回は、任意売却について逆にデメリットや、進め方などについてお話します。

  • 相続した土地を手放す方法は?

    2023/04/02

    相続した土地を手放す方法は?

    相続などにより土地を取得した方が、管理や維持の面でその土地を望まず、 土地を手放したいと考える方が増加していました。 これまでは、「相続したものの中で、その土地の相続だけを放棄する」ということはできませんでした。 令和5年4月27日からは、 相続等により土地を取得した方が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになります。 土地の管理コストの、国への転嫁などを防止するため、 申請できる土地には、一定の要件があります。 以下の場合は、国庫に帰属(土地を手放す)することができません。 ①建物がある土地 ②担保権などが設定されている土地 ③道路その他、他人による使用が予定されている土地 ④有害物質などに汚染されている土地 ⑤境界が明らかでない土地、所有権につき争いがある土地 そのほかにも、個別の判断を要する要件がありますが、 これらの要件をクリアした土地は、 10年分の、管理に要する費用を納付すれば、 土地の所有権が国庫に帰属(国のものとなる)されます。 詳しくはこちら⇒法務省:相続土地国庫帰属制度について   要件をクリアすれば国庫に帰属できますが、 要件も厳しく、10年分の管理費用の納付も必要になりますので、 土地を手放す手段としては、 売却する方法もあるので 十分検討の上、土地の処分を考えていくことを お勧めいたします。

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