相続した土地を手放す方法は?

相続した土地を手放す方法は?

相続などにより土地を取得した方が、管理や維持の面でその土地を望まず、
土地を手放したいと考える方が増加していました。
これまでは、「相続したものの中で、その土地の相続だけを放棄する」ということはできませんでした。

令和5年4月27日からは、
相続等により土地を取得した方が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようになります。
土地の管理コストの、国への転嫁などを防止するため、
申請できる土地には、一定の要件があります。

以下の場合は、国庫に帰属(土地を手放す)することができません。
①建物がある土地
②担保権などが設定されている土地
③道路その他、他人による使用が予定されている土地
④有害物質などに汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、所有権につき争いがある土地

そのほかにも、個別の判断を要する要件がありますが、
これらの要件をクリアした土地は、
10年分の、管理に要する費用を納付すれば、
土地の所有権が国庫に帰属(国のものとなる)されます。

詳しくはこちら⇒法務省:相続土地国庫帰属制度について

 

要件をクリアすれば国庫に帰属できますが、
要件も厳しく、10年分の管理費用の納付も必要になりますので、
土地を手放す手段としては、
売却する方法もあるので
十分検討の上、土地の処分を考えていくことを
お勧めいたします。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

TOPに戻る