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当サイトの新着情報はこちらからどうぞ

松戸市を中心として不動産売却をお取り扱いしている松戸不動産情報館に届いた新着情報の一覧です。お客様が物件を売却する際の参考にしてください。

当社はお客様の笑顔のため、お客様にご満足いただけるご提案に努めています。お客様のお困りごとに精いっぱい寄り添ってまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 相続した区分マンションについてのご相談

    相続した区分マンションについてのご相談

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー   先日、都内のマンションのご売却のご相談を受けました。 当店は、松戸市東松戸で営業をしておりますが、市川、船橋、柏、等、松戸の近隣エリアはもちろんのこと、既存のお客様よりご紹介いただいた場合など、少し遠方の物件のご相談をお受けすることもあります。 今回は荒川区の区分所有マンションをご相続されたとのことで、売却なのか?賃貸なのか?リフォームはした方が良いのか?などのご相談でした。 取得時の資料などお客様がある程度の情報をお持ちくださったので、その情報と、登記などの最新情報を追加で取得し、物件について、周辺状況について、周辺相場の近況、売却する場合の想定価格、賃貸に出した場合の想定賃料等、の調査をし、お客様にご説明差し上げる準備を始めたところです。 後日、実際の現場を確認させていただくことになり、その際に、ご提案のご説明ができるよう、資料等の準備を詰めていこうと思います。 今回のお客様の場合は、相続登記を済ませた状態でしたが、「相続が発生したが、不動産についてまだどうするか決まっていない」、「遺産分割協議はこれから」、などの場合でも、ご心配な点等お気軽に当店までご相談ください。当社では、司法書士や弁護士などとも連携していますので、様々な対応が可能です。大切なご相続不動産の処遇を一緒に考えていきましょう。 不動産を相続されて、私たちにご相談いただいた場合には、まず法務局に保管されている不動産の登記簿を確認させていただき、ここから読み取れる様々な情報(所有者情報、抵当権など所有権以外の権利の設定の有無、農地ではないか)なども調べていきます。 実は所有者様が知らなかった、なんてことが発見されることも実際にあるので、ご家族所有の不動産がもし相続の対象になりそうな場合は、事前に登記簿を取り寄せて確認しておくことをおすすめします。 今回も、お客様から相談いただき、登記簿を確認させていただいたところ、お客様はまだ自分の名義に登記されていることを知らなかったのですが、すでに司法書士さんが手続きを進めていて、名義変更が終わっており、ご本人もちょっと驚いていらっしゃいました。 今回の場合は、司法書士からの連絡のタイミングと当店で登記を確認したタイミングとの誤差のできごとでしたが、いずれにしろ、相続の予定がある場合は、最新の登記簿がどんな状態か知っておくことはとても重要なことです。 不動産業者の場合は、登記簿申請の法人登録をしているので、インターネットでも手続きをしてすぐに確認することができるようになっています、当店にまずご相談いただくのも方法の一つですので、ご心配な場合はお気軽にご相談ください。

  • 不動産売買の仲介手数料とは?②

    不動産売買の仲介手数料とは?②

      不動産売却時の仲介手数料の話 不動産売却時の仲介手数料とは、売却が成立した際に、成功報酬として不動産会社に支払う費用です。 また、不動産売買の仲介における不動産会社の利益は仲介手数料のみです。 成功報酬のため、買主との売買契約まで達しなかった場合は、仲介手数料は発生しません。 以前お話しした「媒介契約3つの種類」の中の「一般媒介契約」では、複数の業者に販売活動を依頼することができますが、仲介手数料を受け取れるのは、成約に尽力した一社のみです。 仲介手数料に含まれる業務  ◎不動産売却に関する適切なアドバイス  ◎チラシの作成や不動産情報サイトへの掲載(広告掲載)  ◎購入検討者への物件案内  ◎不動産売却条件の交渉や契約手続き 仲介手数料は法律で上限額が決まっているので、上記のような「仲介業務」に含まれない業務を依頼した場合は別途費用が掛かります。 例えば、「不動産会社のサービス範囲を超えた広告依頼」や「遠方の買主への交渉にわざわざ不動産会社を派遣する」といったお願いをする場合は仲介手数料とは別に費用がかかります。(当店では仲介手数料のほかに費用が発生する場合は必ず事前にお伝えしご納得いただいた上でお話を進めます) では、仲介手数料の上限額、っていくらなのでしょう。 上限額は下のとおりで、売却金額に応じて決められた割合をかけて求めます。 複雑な計算のように見えますが、3パターンの速算式を知っていると簡単に計算することができます。 売却価格200万円以下の場合:売却価格×5%(+消費税) 売却価格200万円超400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円(+消費税) 売却価格400万円超の場合:売却価格×3%+6万円(+消費税) 例えば、売却金額2,000万円であれば、『2,000万円×3%+6万円(+消費税)』で726,000円です。 上限額は売却価格に対し一定です、下の早見表で大体の金額がつかめます。

  • 『建ぺい率』とは?

    『建ぺい率』とは?

      『建ぺい率』とは? 建ぺい率は、その土地の中で、【家を建てられる面積】の割合の事です。 建てたい家の大きさが決まっている場合、 きちんと建てられる土地の条件かどうかを検討するのに 大切な条件となってきます。 例えば、土地面積が100平米で建ぺい率が100%の土地には、 計算上、土地をフルに使って、100平米の建物を建築してもいいことになります。 このときの【家を建てられる面積】を「建築面積」と呼び、 真上から建物を見たときの広さのことをいいます。 1階より2階の面積の方が大きいことがありますが、その場合は、 2階を地面に投影した面積が「建築面積」に該当します。 建築基準法では、 建ぺい率に参入する部分、参入しない部分についての細かい定めがあり、 家をプランするときには、建ぺい率を必ず検討していきます。 土地をできるだけ使って建物を建てたいか、 隣地建築物との距離を確保して建てたいかによっては、 建ぺい率が指標となってきます。 土地をめいっぱい活用したい方は、建ぺい率が高い土地を、 隣地建物との距離を大きく取っているエリアをご希望であれば、 建ぺい率の制限が厳しい(建ぺい率が低い)土地を 選ぶといいでしょう。   上記の内容を踏まえて、 所有不動産の売却を検討している場合で、「建ぺい率」がどう影響してくるのでしょうか。 既存の建物が建ぺい率をオーバーしている場合(途中で増築した場合は要注意)は、現行法に対して違法ということになり、 このままでは住宅ローンが使えない場合があります。そうなると、購入希望者が現金で購入できる人に限られるなど、売却活動に大きな影響があります。 また、法改正などで現在の建築基準に合わなくなった場合は、「既存不適格建物」となり、この場合も注意が必要です。 建物が基準を超えてしまっている場合は、土地として売るなどの方法も可能です。 いずれにしろ、一般の人がこれらを調査するのは大変なので、不動産店に相談するのが得策です。   ご売却を検討し始めたら、まずは、お気軽にご相談ください!最適な販売方法などの対策をご提案をさせていただきます。  

  • 所有物が自身の敷地から隣地にはみ出している

    所有物が自身の敷地から隣地にはみ出している

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー   先日、土地の分筆、売却に関連するご相談を受けました。 お話を詳しくお伺いしていくと、 ご所有のアパートの外階段の足部分が隣の敷地に越境している、 この越境状態を解消したい、という、お隣同士の方からのご相談内容でした。 土地建物、不動産における「越境」とは、所有物が自分の敷地から隣地に侵入していることをいいます。越境状態はトラブルの要因になるので、できる限り解消することが望ましいのです。   このご相談を受けて当店では、分筆のための事前調査や、価格の判断など、段取りを踏んだうえで、最適と思われる取引内容をご提案をいたしました。 詳細に現地の調査をし、土地家屋調査士と連携して正式に測量を入れたところ、 お客様のご希望のラインで分筆すると、 今度は地中埋設管が越境してしまうことが判明しました。 土地を分筆する際、地中埋設管が越境する場合は、ライフラインの配管の移動も必要となります。 ガス管、水道管、下水管、それぞれに移動が必要となり、 対象地の掘削及び再舗装だけでなく、 本管(前面道路の管)からの取り出し直しも費用が掛かります。 100万円単位での大きな費用が必要となるので注意が必要です。 今回のお客様のケースでは、地上の越境を解消できるギリギリのラインかつ、 地中埋設管は越境しないラインでの分筆をすることとなりました。 引き続き、慎重にご対応させていただきます。

  • マイホームを売却した時の「居住用3000万円控除の特例」とは?

    マイホームを売却した時の「居住用3000万円控除の特例」とは?

      不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税される可能性があります。 しかし、マイホームを売却した場合については、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」の特例を適用することで、譲渡所得(売却価格-取得費-譲渡費用)から特別控除の3000万円をマイナスした金額に課税されるので、大変メリットのある特例と言えます。 「取得費」や「譲渡費用」については以前、譲渡所得税って?という記事でお話しました。 この記事では居住用3,000万円控除の制度内容についてご説明します。 3000万円特別控除を利用するには、以下の適用要件を満たす必要があります。 □売却するのは自分が今住んでいる土地や家である □この特例を受けるだけを目的として入居した家ではない □別荘など娯楽や保養のために所有する家ではない □売った年の前年および前々年に3000万円の特別控除や譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていない □住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売ることができる □家を取り壊した場合、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結(その間で敷地を商用目的で利用していない)、かつ、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその敷地を売ることができた □売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていない □災害により家屋が焼失していた場合、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその敷地だけ譲渡した □売る相手が配偶者や直系血族、生計を一にする親族ではない ご自身の状況と売却した不動産の状況が上記の要件にあてはまるかどうかよく確認することが大切です。 参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 ⇧こちらのページもご参照ください。 他の制度との併用は? 3000万円特別控除と住宅ローン控除は併用ができない 住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得・増改築した場合に、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除するという制度です。 現在の自宅を売って新しい家をローンで買う場合は、住宅ローン控除を考えている方も多いと思います。 どちらが金銭的に有利なのかを計算し、どちらを使うか決める必要があります。 3000万円特別控除と10年超所有の軽減税率の特例は併用できる 10年超所有の軽減税率の特例は、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際に、譲渡所得にかかる税率が軽減されるという制度です。 具体的には、譲渡所得のうち6000万円以下の部分は14.21%、6000万円以上の部分は20.315%の税率が適用されます。 通常の譲渡所得税の税率は20%~39%なので、10年超所有の軽減税率の特例の適用は大きな節税効果があります。 3000万円特別控除と居住用財産の買換え特例は併用できない 居住用財産の買換え特例とは、マイホームを買い替えた際、一定の要件に当てはまる場合は譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べることができるという制度です。 買い換えたマイホームを将来売却したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。 3000万円特別控除と居住用財産の買換え特例の併用は認められていないので、どの制度を使うのが有利か緻密に計算して判断する必要があります。   以上、少し難しいお話となりましたが、詳しくは当店スタッフまでお問合せ下さい。 当店はFP保持のスタッフも常在しています、安心してご相談ください。 この3000万円の特別控除は、相続した空き家を売却した際にも適用されます、 空き家の場合のご説明はまた別の機会でお話させていただければと思います。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

    登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

    「登記簿」「登記簿謄本」などの言葉を聞いたことがあるでしょうか。 登記(不動産)とは、土地や建物がどこにどのような状態で存在しているのか、誰が所有していて、どんな権利があるか、について法務局に保管されている記録のことをいいます。 不動産の「現況」についての登記業務は「土地家屋調査士」が、「誰のどんな権利に関するものか」に関しては「司法書士」が、他人からの依頼を受け業務を行うことができます。 法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば、現在誰の名義なのかわかります。誰でも取得が可能です。「自宅の隣にある空き地は誰が持ち主なのだろう?」と思ったら、登記簿謄本を取得して所有者を確認することができるのです。 内容は、「表題部」と「権利部」に区分し記載されており、表題部の記載内容は不動産の地番(地番とは法務局が定めた住所のこと)、面積、建物の場合は構造や家屋番号(建物を特定するための番号のこと)、土地の場合は地目(用途)などが記載されます。権利部という部分は、甲区と乙区に分かれています。甲区には所有者の名前や住所、所有者がいつどのような経緯で所有権を取得したか、が記載されています。乙区には所有権以外の権利に関わる事項が記載されており、抵当権などが記載されています。融資を受けていた金融機関から担保権が抹消されているかなども確認することができます。 不動産売却に係る業務の場合は、売主と所有者が同一であることを確認することが大切です。また、所有権以外の権利の有無を確認することもとても重要になってきます。 一般の方が普段、所有不動産の登記簿(登記事項証明書)を目にする機会は少ないかもしれません。不動産を取引した際に登記が完了すると、登記識別情報(昔で言うところの権利証)が発行され、登記事項証明書も一緒に保管している場合が多いです。 不動産取引の書類は大変重要なものなので金庫などで保管することが多いですが、取引から時間が経つと、日常の生活で目に触れることはあまりないと思います、所有不動産に関する書類に目を通して一度確認しておくのも良いかもしれません。 また法務局へ行くと、誰でも登記の状態を見ることができるので、最新の状態の確認をするのも良いかと思います。

  • 媒介契約は3種類!それぞれのメリット・デメリット

    媒介契約は3種類!それぞれのメリット・デメリット

      不動産を売却する場合は不動産会社と媒介契約を結びます。一般の人が自分で不動産を売却するのはなかなかハードルが高いので、不動産会社などと媒介契約を結んで、販売活動や契約業務を任せるのが一般的です。媒介契約は、希望する仲介のサービスや手数料を明確化するものなので、契約内容をよく把握しておくことが大切です。   不動産会社と結ぶ媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれに特徴があります。一つ一つ見ていきましょう。   《専属専任媒介契約》 不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。そして、自己発見取引ができない契約形態となり、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。   《専任媒介契約》 専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるところは自己発見取引が可能な点があげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、自力で買い手の目処はたつが、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。   《一般媒介契約》 同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自己発見取引も可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。 一見幅広く買い手を探すことができそうに感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。   選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。時間をかけて納得する価格で売りたい場合は「一般媒介契約」、早期に確実に買い手を見つけたい場合は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結ぶといいでしょう。

  • 長期間経過後の遺産分割はどうなるか?

    長期間経過後の遺産分割はどうなるか?

    前回の相続についてのお話では、不動産の相続登記義務化と期限(※←前回の記事にリンク)についてご説明しました。 本記事では遺産相続に関連して、遺産分割協議に関する法改正について、わかりやすくご説明します。   令和5年4月1日から、相続開始から10年を経過したときは、具体的な相続分による分割の「利益が減少」され、画一的な法定相続分で、簡易に遺産分割を行う仕組みとなります。   今までの遺産分割は、本来協議に期限は設けられていないため、長期間協議が続いていたり、放置されているケースが見受けられました。   また、現行法では具体的に相続分の算定に「特別受益者の相続分」「寄与分」という規定があり、相続人ごとに具体的にいくらずつ相続できるか?の計算がされていたのですが、改正後は、10年経過したものについては、「法定相続分」(法律上定められた割合)等でしか遺産の分割をすることができなくなってしまいます。   本来は、法定相続分+寄与分がもらえる算定のはずだった相続人も、寄与分の利益を失うことになってしまうため、自分の取り分が少なくなってしまうということになります。   遺産分割協議自体に期限はありませんが、実質的に亡くなってから10年以内には遺産分割協議を終えないといけなくなりました。   『相続』と聞くと難しく感じ、手続きも慣れない作業が多く進めるのは困難な場合があります。ですが適切な申告をしないと損をすることもありますので、手間がかかる調査などは専門家に依頼すると良いでしょう。   不動産の相続登記の期限は3年※、相続税の申告期限は10か月※(納付期限を過ぎると延滞扱いとなる)、遺産分割協議は10年以内、ということで、いずれにしろ、相続開始を知ったらすぐに手続きを始めるのが最善です。(※相続開始を知った時から)   実家の空家を相続した、や、将来的には相続することになるだろう、などでご心配の方は、ご相談ください。

  • 住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか?

    住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか?

    住み替えの売却と購入、どちらを先にすべきか? 住み替えの際に、今住んでいる家の売却を先に行うことを「売り先行」、新しく住む家の購入を先に行うことを「買い先行」と呼びます。「売り先行」と「買い先行」のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。 《売り先行のメリット》 「売り先行」で住み替えを行う場合は、以下のメリットがあります。 ◎売却で得た金額を購入に使えるため、資金計画が立てやすい 売却を先に行うため、現在住んでいる家を売った際の利益を新居の購入費用にあてられます。売却によって入ってくる金額がわかるため資金計画を立てやすいです。 ◎売り急ぐ必要がないため、適切な価格で売却できる 希望の条件に合う買主様が決まるまで売却活動を行えるため、希望に反する値下げをせずに売却ができるでしょう。 《売り先行のデメリット》 「売り先行」のデメリットについても知っておきましょう。 ◎住み替え先が見つかる前に売却が決まった場合、仮住まいが必要になる 売却を優先して進めるため、新居の購入や引渡しが決まる前に、現在住んでいる家の明け渡しを行うことになります。住み替え先が決まるより前の売却となる場合、新居へ入居できるまでの仮住まいを手配する必要があります。 ◎仮住まいの初期費用や引越し費用といった出費が発生するリスクもある 売り先行では、前述のとおり仮住まいが必要となるケースがあります。 新居へ入居するまでの期間に一時的な引越しが必要になると、別途引越し費用がかかります(敷金、礼金、手数料など)。 仮住まいの費用を抑えるには、売却活動と並行して新居を探しておくことが必要です。 続いて、「買い先行」についてのご説明をします。 《買い先行のメリット》 売却するよりも先に新居の購入を進める「買い先行」には、以下のメリットがあります。 ◎じっくり時間をかけて住み替え先を探すことができる 希望の住み替え先が見つかるまで、物件をたくさん見ることができ、じっくり比較し検討できます。 「新居選びを妥協したくない」方は、買い先行がおすすめです。 ◎仮住まいの手配は不要 買い先行では、住み替え先となる新居の購入、引渡しを終えてから売却することになるため、仮住まいの手配は不要です。 新居の引渡し時期を調整できる場合は、売却と同時に引越しを行うこともできるでしょう。 一時的な引越しのための費用や労力がなくなります。 《買い先行のデメリット》 買い先行にもデメリットはあります。確認しておきましょう。 ◎売却が完了するまで、住宅ローンを二重で支払う必要がある 住んでいた家にローンが残っている状態で買い先行の住み替えを行うと、支払いが二重となり、毎月の負担が大きくなります。 特に「自己資金に余裕がない」、「売却で得た利益を新居の購入費用にしたい」という状態で、買い先行の住み替えを行うと、資金計画に無理が生じる可能性もあります。 ◎売却で得た利益を購入に使えない 買い先行で売却を進める場合は、タイミング的にも売却で得た利益を購入に使用できません。今まで住んでいた家に住宅ローンが残っている場合は、残債金額と売却金額の兼ね合いにもよりますが、売却で得た利益が残らない可能性もあります。 買い先行の住み替えは「住んでいた家の住宅ローンを完済している」場合や、「自己資金に余裕がある」という状態であれば、デメリットのリスクが下がります。 不動産仲介会社と綿密に打ち合わせをし、慎重に計画を立てましょう。

  • お悩み解決!360°パノラマ撮影ってどんなもの?

    お悩み解決!360°パノラマ撮影ってどんなもの?

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー 最近「バーチャル内覧」などの言葉を良く耳にするかと思います、このバーチャル(仮想)で物件を内覧できるサービスは、ここへ来てかなり浸透してきて、一般的になったのではないでしょうか。     当社でもこのサービスを取り入れており、売主様より物件をお預かりした際は、室内の360°パノラマ撮影をさせていただいた上で、バーチャル内覧の画像を生成します。 このデータをインターネットやチラシ等に掲載したり、閲覧サイトへのリンクで誘導するなどして、見栄えを良くし、売りやすくする販促物の制作が可能になります。 このバーチャル内覧機能があれば、購入希望者がインターネットなどで物件情報を見て、このおうちを見学したい!となったとき、 実際に現地まで赴かずとも、自宅や移動中にスマホやパソコンから内覧をすることができるのです。お部屋をぐるっと一望でき、現地で物件を見ることに近い効果を得られます。   ここから⇒ バーチャル(VR)内覧してみる! 操作は簡単、指やマウスでクルクルするだけ!   そして当社では更に一歩踏み込んで、「家具消しサービス」もおこなっています。これは、撮影させていただいた室内の画像を家具家電、壁に飾った写真などがない状態に加工するものです。 「室内を片付けるのが大変だ・・・」というお悩みをお持ちの売主様にも安心して売却活動へ踏み出していただけると思います。 当社のこの「360°パノラマ撮影」サービスをご利用くだされば、お悩み解決!となるでしょう。しかも、当社と専任媒介契約を締結していただいた売主様へは無料のご提供です!         室内が残置物がない状態になっていれば、CGで家具を設置することもできちゃいます。

  • マイホームを売るときに必要になる書類って?

    マイホームを売るときに必要になる書類って?

    不動産は大きな資産となるので、安全に取引をし売却を完了するためには、物件の内容や本人を証明するためのさまざまな書類が必要となります。 売却を円滑に行うためにも、事前に必要書類を確認して、計画的に準備しましょう。 どうしても見つからない場合や、所持していない場合もあるかもしれませんが、 売主様にご用意いただかなくてはならない書類と、仲介業者が自治体などから取得可能な書類もあるので、 売却を相談する際、不動産仲介店などに書類についての確認をすると良いですね。   各書類の詳細を見ていきましょう。 ①土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報 「土地・建物登記済証(権利証)」は、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面です。 ②実印 共有の場合、全ての所有者の実印が必要 ③印鑑証明書 実印を登録している市区町村の窓口で、3ケ月以内に発行した書類 ④固定資産税・都市計画税納税通知書 市区町村の自治体役所から発行され、所有者に送付されている書類 年税額の確認や買主との税負担割合の清算のために必要です、最新のものを確認 ⑤パンフレット・管理規約・管理組合総会議事録など(マンションなどの場合) 物件購入時のパンフレットやマンションに関する規約・説明書など ⑥建築確認通知書・検査済証 建築基準法に定められた内容に合致していることや建物の工事完了検査を確認した旨を記載した書面 ⑦測量図・建物図面 売却する土地の境界線や建物の図面を正確に明確するために必要な書類 ⑧印紙、または印紙代 不動産売買契約書に貼付する印紙、印紙代は、売却代金により変動 ⑨本人確認書類 運転免許証、パスポート、各種健康保険証など   こちらで詳しく説明しています! ☜タップ   売却を検討し始めたら、少しずつでいいので書類を確認し、探すなどして準備していくと、安心して取引を進めて行けます。 思い立ったらまずは!お気軽に当店にご相談ください。

  • 現場お打ち合わせ行ってきました!

    現場お打ち合わせ行ってきました!

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー 今日は、松戸市小金原で戸建ての売却のご相談をいただいていたお客様と、お打ち合わせでした。 親御様が家を使わなくなったため、処分の方法についてご相談いただいており、 法務局取得資料と、ストリートビューや住宅地図にて机上での試算をして机上査定書をお渡ししていましたが、 実際の現場でお打ち合わせの時間をいただけることになり、簡易調査も兼ねておうかがいしてきました。 ・家屋は、痛みが多く見られるので、再利用を考えるよりは土地での売却が良さそう ・建物の解体及び残置物の処分について、かかる費用の目安や方法に関してご説明 ・併せて立派な庭の植栽の伐採や樹木等の定着物の撤去も必要になる可能性がある ・地積測量図上の間口が2mとなっているので、この場合は確定測量を入れたほうが良い などをお伝えしました。   この場合、まずは確定測量を先行しておこなったほうが良いとご理解ご同意いただいたので、 早速、土地家屋調査士へ依頼をかけ、残置物処分の方法なども考慮しながら同時並行で販売活動の準備を始めていくこととなりました。 無事ご売却が完了するまで、しっかりと寄り添い、精一杯お手伝いさせていただきます。

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