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実際の売却依頼・売却の豆知識

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  • 令和8年8月千葉豪雨で松戸市でも浸水被害。不動産を売る前に確認したい「水害リスク」

    2026/09/02

    令和8年8月千葉豪雨で松戸市でも浸水被害。不動産を売る前に確認したい「水害リスク」

    令和8年8月千葉豪雨で松戸市でも浸水被害。不動産を売る前に確認したい「水害リスク」 2026年8月13日、千葉県を記録的な大雨が襲いました。 「令和8年8月千葉豪雨」と呼ばれる今回の大雨では、松戸市でも床上・床下浸水をはじめ、多くの被害が発生しています。 松戸市も、8月25日時点の広報で「床上・床下浸水を始め、多くの被害が発生した」としています。また現在も、浸水被害を受けた家屋の消毒や住宅の応急修理、被災者への市営住宅の提供などの支援が行われています。 今回の豪雨をきっかけに、 「自宅の周辺は大丈夫だったのだろうか?」 「ハザードマップでは浸水しないことになっているけれど、本当に大丈夫?」 「この家を将来売るとき、水害リスクは価格に影響するの?」 と気になった方も多いのではないでしょうか。 今回は、不動産を売却する前に確認しておきたい「水害リスク」について、松戸市の情報をもとに解説します。 松戸市には「洪水」と「内水」のリスクがあります 不動産の水害リスクを考えるとき、単純に「川の近くかどうか」だけを見てはいけません。 大きく分けると、 ・河川が氾濫することによる「洪水」 ・大雨によって排水が追いつかず、道路や住宅地に水がたまる「内水」 の両方を確認する必要があります。 松戸市では、江戸川などの河川による洪水だけでなく、内水による浸水についてもハザードマップが公開されています。 特に現在の松戸市内水ハザードマップは、想定する降雨量を従来の1時間71mmから1時間153mmへ変更しています。 これは「想定最大規模降雨」とされる雨量です。 つまり、住宅を売却するときには「この家は川から遠いから大丈夫」と考えるのではなく、その土地そのものにどのような浸水リスクがあるのかを確認することが重要です。 ハザードマップに色がない場所でも安心とは限りません ここは、不動産を売却する方にもぜひ知っておいていただきたいポイントです。 松戸市の内水ハザードマップには、次のような注意書きがあります。 ハザードマップはあくまでも浸水シミュレーションの結果であり、実際の浸水状況とは異なる場合があります。 さらに、雨の降り方によっては想定されている浸水深を超えたり、浸水想定区域外でも浸水する可能性が十分あると松戸市は説明しています。 これは今回の豪雨を考えるうえでも重要な点です。 「ハザードマップで色が付いていないから、この土地は水害リスクがない」 と単純に判断することはできません。 実際の浸水には、雨の降り方だけでなく、土地の高低差、道路の勾配、周辺の排水状況など、さまざまな要素が関係します。 不動産を売る前に「自宅周辺」を一度確認してみる もし将来的に不動産の売却を考えているのであれば、今回の豪雨をきっかけに、一度ご自宅周辺の水害リスクを確認してみることをおすすめします。 確認するポイントは、それほど難しくありません。 まずは、 ・洪水ハザードマップで浸水想定区域に入っているか ・内水ハザードマップではどの程度の浸水が想定されているか ・周辺の道路や土地に高低差があるか ・過去に周辺で浸水や冠水が発生していないか などを確認してみましょう。 松戸市は、洪水や内水のハザードマップを公開しているほか、過去の浸水実績などをもとに内水浸水の想定区域を作成しています。 「今まで何十年も住んでいて、一度も水が入ったことがない」という経験も大切ですが、それだけで今後のリスクを判断するのではなく、現在公開されている公的な情報も合わせて確認しておくと安心です。 水害リスクは「売れない」という意味ではありません では、水害リスクのある不動産は売却できないのでしょうか。 もちろん、そんなことはありません。 不動産にはそれぞれ、 「駅から近い」 「土地が広い」 「日当たりが良い」 といったメリットがある一方で、 「前面道路が狭い」 「土地の形が特殊」 「再建築に制限がある」 「水害リスクがある」 といった特徴もあります。 大切なのは、その不動産が持っている特徴を正しく把握したうえで、適切な価格や売却方法を考えることです。 特に水害リスクについては、売却前に売主自身が把握しておくことで、買主から質問されたときにも落ち着いて対応できます。 また、今回の豪雨によって実際に自宅が浸水した場合は、さらに注意が必要です。 床上だったのか床下だったのか、建物や設備にどのような被害があったのか、修繕を行ったのかなど、被害の内容を整理しておきましょう。 松戸市では、今回の豪雨による被災住宅について罹災証明書の発行や応急修理などの支援も行っています。 「売るかどうか」より先に、自宅のことを知っておく 不動産を売却するとき、多くの方は最初に、 「いくらで売れますか?」 と考えます。 もちろん、売却価格は重要です。 しかし、実際の売却では価格だけではなく、 「この土地にはどんな特徴があるのか」 「買主は何を気にするのか」 「どのような説明が必要になるのか」 まで考えておくことが大切です。 今回の千葉豪雨をきっかけに自宅の水害リスクが気になった方は、すぐに売却を決める必要はありません。 まずはハザードマップなどの公的な情報を確認し、「自分の不動産にはどんなリスクがあるのか」を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。 松戸不動産情報館では、松戸市・市川市の不動産売却について、価格査定だけでなく、土地や建物の状態、周辺環境、水害リスクなども確認しながら、売却についてご相談いただけます。 「今回の豪雨で自宅のことが少し心配になった」 「ハザードマップを見てもよく分からない」 「浸水した実家を今後どうすればいいか分からない」 「まだ売るかどうか決めていないけれど、売却した場合の価格を知っておきたい」 という段階でも構いません。 不動産を売るかどうかを決める前に、まず自分の不動産を知る。 今回の豪雨を、そのきっかけにしてみてはいかがでしょうか。  

  • 夏季休業のお知らせ

    2026/08/06

    夏季休業のお知らせ

    夏季休業のお知らせ 平素より松戸不動産情報館をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 夏季休業期間 2026年8月11日(火)~2026年8月16日(日) 休業期間中にホームページからいただいたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)より順次対応させていただきます。 お急ぎのお客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 今後とも松戸不動産情報館をよろしくお願いいたします。

  • 不動産を売るには何から始める?初心者でもわかる売却の流れを10ステップで解説

    2026/08/04

    不動産を売るには何から始める?初心者でもわかる売却の流れを10ステップで解説

    不動産を売るには何から始める?初心者でもわかる売却の流れを10ステップで解説 「不動産を売りたいけれど、何から始めればいいのかわからない。」 そんな疑問を持つ方は少なくありません。 不動産売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。そのため、「査定はいつ依頼するの?」「契約はどう進むの?」「税金はかかるの?」など、不安や疑問を抱くのは当然です。 この記事では、不動産売却の全体の流れをわかりやすくご紹介します。詳しい手続きについては、各関連記事もあわせてご覧ください。 STEP1 売却の目的を整理する まずは、「なぜ不動産を売るのか」を整理しましょう。 少しでも高く売りたい できるだけ早く売却したい 相続した不動産を整理したい 住み替えをしたい 空き家を処分したい 売却の目的によって、販売価格や売却方法は大きく変わります。 STEP2 不動産の相場を調べる 売却を始める前に、所有する不動産の相場を把握しましょう。 相場を知ることで、適正価格で売り出すことができます。 一般的には、 近隣の成約事例 不動産ポータルサイト 不動産会社の査定 などを参考にします。 ▶ 関連記事 「不動産査定とは?机上査定と訪問査定の違い」 STEP3 不動産会社を選ぶ 査定額だけで会社を決めるのはおすすめできません。 比較したいポイントは、 地域での売却実績 販売力 担当者の対応 売却戦略 などです。 複数社へ査定を依頼して比較することも大切です。 ▶ 関連記事 「一括査定は利用したほうがいい?」 STEP4 媒介契約を結ぶ 売却を依頼する会社が決まったら、媒介契約を締結します。 媒介契約には、 専属専任媒介 専任媒介 一般媒介 の3種類があります。 それぞれ特徴が異なるため、自分に合った契約方法を選びましょう。 ▶ 関連記事 「媒介契約の3種類を徹底比較」 STEP5 販売活動を開始する 媒介契約後は、不動産会社が販売活動を行います。 主な販売方法は、 不動産ポータルサイトへの掲載 店頭での紹介 チラシ 既存顧客への紹介 オープンハウス・現地案内 などです。 販売活動の内容によって、売却スピードが変わることもあります。 STEP6 購入申込み・価格交渉 購入希望者が現れると、購入申込書が提出されます。 ここでは、 売買価格 引渡し日 契約条件 残置物 などについて交渉を行います。 価格だけで判断せず、総合的に条件を確認することが重要です。 STEP7 売買契約を締結する 条件がまとまれば売買契約を締結します。 契約時には手付金を受け取り、重要事項説明や契約内容を十分確認したうえで契約を結びます。 STEP8 引渡しの準備をする 契約後は引渡しまでの準備を進めます。 例えば、 引越し 抵当権抹消 必要書類の準備 境界確認 測量 などです。 土地の場合は境界や測量が必要になるケースもあります。 ▶ 関連記事 「境界確認とは?」 STEP9 決済・引渡し 決済日に残代金を受け取り、所有権移転登記を行います。 鍵や関係書類を引き渡せば、売却手続きは完了です。 STEP10 確定申告を忘れずに 不動産売却後は、翌年に確定申告が必要になる場合があります。 特に、 譲渡所得税 3,000万円特別控除 相続した不動産の特例 などは事前に確認しておきましょう。 ▶ 関連記事 「3,000万円特別控除とは?」 まとめ 不動産売却は、 売却目的を整理する 相場を調べる 査定を依頼する 不動産会社を選ぶ 媒介契約を結ぶ 販売活動を行う 売買契約を締結する 引渡し準備を進める 決済・引渡しを行う 確定申告を行う という流れで進みます。   不動産売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。 「今売るべきか迷っている」「いくらで売れるのか知りたい」「相続した不動産をどうすればいいかわからない」など、不安や疑問を抱えたままご相談に来られる方も少なくありません。 松戸不動産情報館は、松戸市・市川市を中心に不動産売却をサポートする地域密着の不動産店です。 地域の市場動向や豊富な売却実績をもとに、お客様一人ひとりのご事情やご希望を丁寧にお伺いし、「頼んでよかった」と思っていただけるサポートを心がけています。 無理に売却をおすすめすることはありません。「まだ売ると決めていない」「まずは査定だけ受けてみたい」という方も大歓迎です。 不動産売却をご検討中でしたら、地域に精通した松戸不動産情報館へお気軽にご相談ください。 また、当サイトでは、不動産売却の流れや査定、税金、相続、土地の測量など、売却に役立つ情報を多数掲載しています。ぜひ関連記事もご覧いただき、不安や疑問の解消にお役立てください。  

  • 相続した家を売りたい!名義変更(相続登記)は必須?売却をスムーズに進める4つのステップ

    2026/07/16

    相続した家を売りたい!名義変更(相続登記)は必須?売却をスムーズに進める4つのステップ

    相続した家、実は「名義変更」をしないと売れません 「親が亡くなって実家を相続したけれど、手続きが面倒でそのままにしている」——そんな方は少なくありません。しかし、亡くなった方の名義のままになっている不動産は、原則としてそのままでは売却できません。売却するには、まず名義を相続人に変更する「相続登記」という手続きが必要です。この記事では、専門用語をできるだけ使わずに、名義変更から売却までの流れをわかりやすく解説します。 そもそも「名義変更(相続登記)」とは? 相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。法務局で行う手続きで、これが完了して初めて、相続人は正式にその不動産の所有者として売却などの手続きを進められるようになります。 相続登記が義務化されたって本当? はい、本当です。2024年4月1日から、不動産登記法の改正によって相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。また、この改正より前に発生した相続についても対象となっており、その場合は2027年3月31日までが猶予期限です。「うちは何十年も前に相続した実家だから関係ない」という方も対象になりますので、注意が必要です(※出典:法務省公式サイト)。 名義変更をしないまま放置するとどうなる? 過料が科される可能性 正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。すぐに請求されるわけではなく、法務局からの催告を経てからの対応となりますが、放置し続けることはおすすめできません。 将来さらに手続きが複雑になることも 名義変更をしないまま年月が経つと、次の世代の相続が発生し、関係する相続人の数がどんどん増えていくことがあります。そうなると、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)がまとまりにくくなり、いざ売却しようとしたときに手続きがより大変になってしまいます。早めに手続きしておくことが、結果的にご家族の負担を減らすことにつながります。 売却までの大まかな流れ ①遺産分割協議を行う 相続人が複数いる場合は、誰がその不動産を相続するのかを話し合いで決めます。話がまとまらない場合の一時的な対応として「相続人申告登記」という制度も用意されています。 ②相続登記(名義変更)を申請する 話し合いの内容にもとづき、法務局へ相続登記を申請します。必要書類は戸籍謄本など状況によって異なるため、司法書士に相談しながら進める方も多いです。 ③不動産会社に相談・売却活動を始める 名義変更が完了したら、いよいよ売却活動のスタートです。物件の状態や周辺の相場を踏まえて査定を受け、売り出し価格を決めていきます。空き家のまま放置していた期間が長い場合は、リフォームの要否なども含めて相談すると安心です。 松戸市・市川市で相続不動産の相談が増えている理由 松戸市・市川市エリアでは、親世代が長く住んでいた戸建てや、駅から少し離れた土地付きの実家を相続するケースが多く見られます。「住む予定がないのでこのままにしている」「名義変更の手続きがよくわからない」といったご相談が年々増えており、税金や登記の制度も年々変わるため、早めに専門家に確認しておくと安心です。(自治体の窓口情報:松戸市公式サイト、市川市公式サイト) まとめ|まずは気軽にご相談ください 相続不動産の状況は、ご家族ごとに事情が異なります。名義変更や売却の進め方に不安がある方、まずは何から始めればいいかわからないという方も、松戸市・市川市で相続した家や土地のことでお悩みなら、親身にサポートする「松戸不動産情報館(0120-330-126)」へお気軽にご相談ください。 参考・引用先(一次情報) 相続登記に関する制度:法務省公式サイト 土地や建物を売った時(国税庁) 相続税・贈与税 松戸市公式サイト 市川市公式サイト ※本文中の制度説明は執筆時点の情報にもとづいています。実際の記事公開前に、リンク先の最新情報と併せて内容をご確認ください。

  • 両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい?

    2026/06/26

    両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい?

    両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい? 「親が突然亡くなって、バタバタしているうちに四十九日が過ぎて…気づいたら実家がそのままになってしまっている」 葬儀や手続きに追われながら、相続のことまで考える余裕はなかなかありませんよね。でも、「空き家になった実家をどうするか」は、早めに動いておかないと思わぬトラブルになることも。 この記事では、専門用語をできるだけ使わず、やさしい言葉で「相続不動産の基本」をご説明します。「うちの場合はどうなるんだろう?」と思いながら読んでいただけると嬉しいです。 両親が亡くなったあと、実家はどうなるの? ご両親が亡くなると、持っていた財産はすべて相続人(子どもや配偶者など)に引き継がれます。これを「相続」といいます。 実家(家や土地)も当然、相続財産のひとつ。でも、「名義を変えないままにしている」という方がとても多いのが現状です。 「とりあえず放置」が一番危険な理由 名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、こんな問題が起きることがあります。 ・売りたいときに売れない(名義が亡くなった親のままだと売却できません) ・固定資産税は相続人に請求が来る(支払い義務は続きます) ・建物が老朽化して管理費がかさむ ・「特定空家」に認定されると行政指導の対象になることも 特に松戸市・市川市のような都市近郊エリアでは、空き家の管理コストや近隣トラブルのリスクも無視できません。 まず確認!相続財産は不動産だけじゃないかもしれない 「実家しか財産はないと思う…」という方でも、意外と見落としがある場合があります。 不動産以外に確認しておきたい財産としては、銀行・郵便局の預貯金、証券会社からの書類で確認できる株や投資信託、保険証券から確認できる生命保険、そして借金やローンなどがあります。 財産だけでなく、借金も相続の対象になります。「プラスの財産よりマイナスが多い」と気づいた場合は、「相続放棄」という選択肢もあります。相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。 (※出典:裁判所公式サイト) 松戸・市川エリアでは、ご両親が長年住んでいた一戸建てや分譲マンションが相続財産になるケースが多いです。また、駅近や商業地沿いの土地をお持ちだった場合は、思いのほか評価額が高くなることも。「うちは大した財産はないから…」と思わず、まず全体像を確認するのが第一歩です。 実家(空き家)を相続したときの3つの選択肢 空き家になった実家をどうするか、大きく3つの方向性があります。 ひとつ目は「売却する」です。もっとも多く選ばれる方法で、売却すれば維持管理の手間から解放され、まとまった現金を得られます。ポイントは「相続してから3年以内に売却すると税制上の優遇を受けられる場合がある」こと。これは「空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度で、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円が控除されます。 (※出典:国税庁 ) ふたつ目は「賃貸に出す」です。売るのは惜しいけれど、空き家のままにしておくのも不安…という方には、賃貸として活用する選択肢もあります。ただし、リフォーム費用や管理の手間がかかる点は事前に確認が必要です。 みっつ目は「そのまま保有する」です。思い出のある家だから手放せない、という気持ちはよくわかります。ただし、固定資産税や維持費は毎年発生します。将来的にどうするかの方針だけでも早めに決めておくと安心です。 相続登記は2024年から「義務」になりました 2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。相続で不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。 「まだ決まっていないから」「兄弟と話し合いがまとまっていないから」と後回しにしていると、期限が来てしまいます。早めに動くことをおすすめします。 (※出典:法務省 ) 相続不動産の売却にかかる税金は? 相続した不動産を売却すると、利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。取得費(親が買ったときの値段)や取得時期によって税額が大きく変わるため、必ず事前に確認しましょう。 主な税金としては、売却益にかかる譲渡所得税(所得税・住民税)、相続登記の際にかかる登録免許税、そして財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると発生する相続税があります。相続税は、亡くなった日から10か月以内に申告・納付が必要です。 (※出典:国税庁 ) 松戸市・市川市では土地の評価額が高いエリアも多く、「相続税がかかるとは思っていなかった」というケースも見受けられます。税理士と連携した相談窓口を活用するのが安心です。 まとめ:一人で抱え込まず、まず相談を 相続不動産の問題は、「何から手をつければいいかわからない」という方がほとんどです。でも、後回しにすればするほど選択肢が狭まってしまうこともあります。 相続の状況はお一人おひとり違います。売った方がいいのか、貸した方がいいのか、登記はいつまでにすればいいのか…まずはプロに話を聞いてみることが大切です。 松戸市・市川市で相続した家や土地のことでお悩みの方は、地域密着でご相談を受けている「松戸不動産情報館」へお気軽にどうぞ。難しい話を押しつけるのではなく、あなたのペースに合わせてサポートします。「どうしたらいいかわからない」という段階からでも構いません。まずはお電話、ホームページから、お気軽にお問合せ下さい。 📞 無料相談・査定のお問い合わせは:0120-330-126 ※本記事の内容は情報提供を目的としており、個別の法律・税務上のアドバイスを行うものではありません。具体的なご判断は専門家にご相談ください。

  • 松戸市常盤平エリアの区分マンションお預かりしました

    2026/06/13

    松戸市常盤平エリアの区分マンションお預かりしました

    松戸市常盤平エリアの区分マンション、ご売却のご依頼をいただきました こんにちは。松戸不動産情報館の庄司です。 このたび、松戸市常盤平エリアにある区分マンションのご売却を、お任せいただきました。数ある不動産会社の中から声をかけていただけて、ありがたい気持ちでいっぱいです。 お部屋は現在、空き家の状態になっています。オーナー様が長年大切に使われてきたお部屋なので、その良さがちゃんと伝わるように、これから販売活動を進めていきます。 常盤平って、どんな街? 常盤平というと、緑が多くて落ち着いた雰囲気の街、というイメージを持っている方も多いんじゃないでしょうか。 京成松戸線の常盤平駅周辺には西友をはじめスーパーやドラッグストア、飲食店も揃っていて、日々のお買い物には困りません。病院やクリニックも徒歩圏内にあるので、お子さんがいるご家庭からシニアの方まで、暮らしやすい街として根強い人気があります。 「常盤平さくら通り」や「けやき通り」の並木道は、季節ごとに表情が変わって歩くだけでも気持ちがいいですし、公園も多くて、ちょっと一息つける場所がそこここにあります。松戸駅を経由すれば上野や東京方面へのアクセスも良く、都心への通いやすさと、のんびりした暮らしを両方手に入れられるエリアです。 中古マンションを探している方の中にも、「このあたりで住みやすい場所」として常盤平を候補に入れている方は多い印象です。 空き家だからこそ、見えてくる良さもあります 物件を探している方にとって、空き家の状態は実はけっこう好印象です。 家具や荷物がないぶん、お部屋の広さや日当たりがそのまま伝わりますし、内見の予定も組みやすいので、「思い立ったらすぐ見に行ける」というのも嬉しいポイントです。 購入後もリフォームの計画を立てやすく、スムーズに入居まで進められるので、実際に住むためのお部屋を探している方には特に喜ばれる条件だと感じています。 空き家ならではの開放感や清潔感が伝わるように、写真や情報の出し方も工夫していきたいと思います。 「何から始めればいいか分からない」、そのままで大丈夫です 不動産の売却、特に今は使っていない空き家の売却となると、何から手をつけたらいいのか分からなくて当然だと思います。 「荷物が残ってるけど、どうしたらいい?」「リフォームした方が売れやすい?」——こういったご相談、実はとても多いです。 不動産会社というと、なんとなく入りにくい、敷居が高いイメージがあるかもしれません。私たちは、できるだけ普段の言葉で、分かりやすくお伝えすることを大事にしています。物件の魅力を引き出すことはもちろん、「今どういう状況なのか」を売主様がいつでも分かるように、こまめにご報告するようにしています。 ちょっと気になることがあったら、気軽に聞ける。そんな存在でいられたら嬉しいです。 常盤平エリアで売却・空き家のご相談なら 親から相続したマンションが空き家のままになっている そろそろ我が家の売却も考えようかな そんな方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に松戸不動産情報館にお声がけください。 査定だけ、情報収集だけでも大丈夫!いつでもお気軽にご相談ください。 フリーダイヤル → 0120-330-126   お問合せはこちらから

  • 固定資産税が負担に感じたら?松戸・市川の不動産売却やさしく解説

    2026/06/01

    固定資産税が負担に感じたら?松戸・市川の不動産売却やさしく解説

    固定資産税が負担に感じたら?松戸・市川の不動産売却やさしく解説 毎年5月になると、ご自宅や引き継いだ実家に届く、固定資産税の納税通知書。ずっしりとした税額を見て、「このまま維持し続けるのは大変かな」と感じていませんか? この通知書が届く春から初夏にかけての時期は、不動産の売却を考え始める方がとても多い季節なんです。でも、いざ売るとなると、「今から動いて年内に間に合うの?」「今年分の税金はどうなるの?損をしない?」と不安が頭をよぎりますよね。 この記事では、年内に売却を完了させるための理想的なスケジュールや、知っておきたい固定資産税の清算の仕組みについて、できるだけわかりやすくお伝えします。どうぞ最後までゆっくり読んでみてください。 5月に届く固定資産税の通知書を見て売却を考える人が多い理由 毎年5月頃に役所から届く、固定資産税の納税通知書。一括で払うにしても、4回に分けて払うにしても、決して小さくない金額が書かれていて、思わずため息をついてしまうこともありますよね。 特に、今は誰も住んでいない空き家や、将来の使い道が決まっていない松戸・市川の戸建て・マンションをお持ちの場合は、「使っていないのにお金だけが出ていく」という状況に、じわじわと負担を感じるのは当然のことです。 この通知書をきっかけに、「一度、我が家の今の価値を調べてみようかな」と動き出す方は、実はとてもたくさんいらっしゃいます。今の価値を知ることは、売却への第一歩になります。 まとめの一言:税金の通知書は、大切な資産のこれからを前向きに考える、良いきっかけになります。 今から動けば間に合う?年内売却の理想的なスケジュール 「5月や6月に動き始めて、年内にすべてを終わらせることはできるの?」という疑問にお答えします。結論からお伝えすると、今から動けば、年内の引き渡しには十分に間に合います。 一般的な不動産売却にかかる期間は、およそ3か月から6か月ほどです。具体的な流れをざっとイメージしてみましょう。 初夏(6月〜7月):査定を依頼して、不動産屋と一緒に売り出し価格を決めます。 夏から秋(8月〜10月):インターネットなどに物件情報を掲載し、買い手を探します。 秋から冬(11月〜12月):買い手が見つかったら契約を結び、お家の引き渡しを行います。 このように、今から準備を始めれば、年末の慌ただしい時期が来る前にお手続きを終えることができます。清々しい気持ちで新しい年を迎えられますよ。 まとめの一言:ゆとりを持って年内に売却するなら、初夏の今の時期に相談を始めるのがベストです。 知っておきたい固定資産税の日割り清算の仕組み 売却を決めたとき、多くの方が真っ先に気になるのが、「今年分の固定資産税は、いったい誰が払うの?」という点ではないでしょうか。 固定資産税は、その年の1月1日の時点でその不動産を所有している人に、1年分がまるごと請求される仕組みになっています。そのため、年の途中で売却した場合も、役所からの請求書は元の持ち主であるあなたのもとに届きます。「売って手放した後の分まで払うの?」と感じてしまいますよね。 安心してください。実際の不動産売買では、引き渡しの日を基準にして、固定資産税を買い手と売り手で日割り計算して清算するのが一般的です。 あなたが所有していた日数分の税金はあなたが負担し、引き渡し日以降の分は買い手からお金を受け取って精算します。余分に払い続けることにはなりませんので、ご安心ください。 まとめの一言:税金は引き渡し日で日割り計算されるので、損をすることはありません。 知っておきたい「起算日」の落とし穴 固定資産税の日割り計算をする上で、もうひとつだけ知っておいていただきたいことがあります。それが、「1年の始まりをいつにするか」を決める「起算日」のルールです。 この起算日には、「1月1日」を基準にするやり方と、「4月1日」を基準にするやり方の、2種類が存在します。 法律で全国一律に決まっているわけではなく地域の慣習によって異なりますが、一般的には「1月1日」をスタートの日として日割り計算するケースがほとんどです。 この起算日がズレると、お互いの負担額に違いが生まれます。後から「思っていた金額と違う」とならないよう、契約の前に不動産屋へ「起算日は1月1日ですよね?」とひと言確認しておくと、より安心です。 まとめの一言:起算日は1月1日が一般的ですが、念のため事前に確認しておきましょう。 松戸・市川エリアの売却で大手とは違う地域密着の強み 不動産の売却を考えたとき、テレビCMでよく見かける大手の会社に相談しようかな、と思う方も多いかもしれません。でも、松戸市や市川市の戸建て・マンションを売るなら、地元の特性をよく知る地域密着の会社に相談することをおすすめします。 地元に根ざした私たちは、松戸・市川エリアの最新の相場はもちろん、「このエリアを探している買い手の方が、どんな暮らしを望んでいるか」を肌感覚として知っています。 何より大切にしているのは、お客様お一人おひとりの事情に寄り添うことです。「年内にスッキリしたい」「まずは価値だけ知りたい」、どんなご要望も、同じ目線で一緒に考えます。敷居が高いと感じる必要はまったくありませんので、気軽に頼ってください。 まとめの一言:地元の相場や買い手の動きに詳しい地域密着の会社なら、無理のない売却が進められます。 よくある質問(Q&A) Q1:固定資産税の納税通知書を紛失してしまったのですが、査定はできますか? A1:はい、通知書がなくても査定は可能です。お家のおおよその場所や広さがわかれば、周辺の過去データをもとに査定価格をお出しすることができます。正式な売り出しの段階では、役所で委任状を使って確認する方法もありますので、まずはそのままお気軽にご相談ください。 Q2:まだ売ると決めたわけではないのですが、相談だけでも大丈夫ですか? A2:もちろんです。「今すぐ売りましょう」と急かすことはありません。まずは現在のお家の価値を知ることで、「持ち続けるべきか、手放すべきか」を考える材料にしていただき、選択肢を増やす感覚でご利用ください。 Q3:年内に買い手が見つからなかったらどうなりますか? A3:万が一、年内のお引き渡しが間に合わなかった場合でも、翌年分の固定資産税は翌年の引き渡し日に日割りで買い手様から清算されます。ご希望の時期に合わせられるよう、最適な価格設定や売却活動のスケジュールを丁寧にご提案します。 まとめ 毎年届く固定資産税の通知書は、大切な資産のこれからをじっくり見直す、良いきっかけになります。 日割り清算などの難しい手続きも、私たちがわかりやすくサポートしますので、難しい知識は一切不要です。 まずは、あなたの大切なお家が今いくらくらいの価値があるのかを、一緒に調べてみませんか?私たちは、「怖い」「敷居が高い」不動産屋ではありません。まずは無料査定・無料相談から、これからのことを一緒に考えましょう。 ※実際の適用には個別の条件があるため、詳細は税務署や専門家にご相談ください。 【参考サイト】 総務省「地方税制度:固定資産税の概要」 松戸市「固定資産税・都市計画税の納期と納税通知書について」 市川市「固定資産税の課税の仕組みと1月1日現在の所有者への課税について」

  • 【売却事例】松戸市串崎南町の戸建て|無事お引渡し完了しました

    2026/05/26

    【売却事例】松戸市串崎南町の戸建て|無事お引渡し完了しました

    【売却事例】松戸市串崎南町の戸建て|無事お引渡し完了しました お引渡しが完了しました こんにちは。松戸不動産情報館の庄司です。 松戸市串崎南町の戸建て売却案件、先日無事にお引渡しが完了しました。 媒介契約の締結から売買契約まで約4ヶ月、そこから決済・お引渡しまでさらに約2ヶ月、トータル約6ヶ月の売却活動でした。長いようであっという間でもあり、無事ゴールを迎えられてほっとしています。 売主様のご対応が、すべてをスムーズにしてくれました 販売活動中は、内覧の調整・条件の交渉・書類の準備など、売主様にご対応いただく場面が思いのほかたくさんあります。 今回の売主様は、そのどの場面でも素早く、快く動いてくださいました。不動産の売却は担当者だけで進められるものではなく、売主様と二人三脚で進めていくものです。今回あらためてそれを実感しました。 売却には、それぞれの事情と、それぞれの思いがあります 住み替え、相続、さまざまな事情——。理由は違っても、大切な不動産を手放すという決断は、人生の岐路になることも多く、大きな決断だと感じます。そしてその分、不安も大きい。価格はこれで良いのか、買主は見つかるのか、手続きはちゃんとできるのか。頭でわかっていても、やっぱり不安になる瞬間はあると思います。 今回の売主様も、そういった気持ちを抱えながらも、迷われる場面ではしっかり向き合い、一つひとつ進めてくださいました。私は都度、できる限り丁寧にご説明し、一緒に考えることを心がけましたが、最後は売主様ご自身の判断と行動力があってこそでした。 「無事終わって良かった。ありがとう。」 お帰りの際にそっとかけてくださったその一言が、じんわりと嬉しかったです。長い活動期間を一緒に走り切れた、そう感じた瞬間でした。 松戸市で不動産売却をお考えの方へ 「うちはいくらで売れる?」「どのくらいの期間がかかるの?」——そんな素朴な疑問でも、お気軽にご相談ください。まずは売主様のご事情やご希望をじっくりお聞きするところから始めます。 👉 無料売却相談・査定はこちら

  • 成年後見制度が変わる?相続と実家売却に関わる「最新改正」のポイントをわかりやすく解説

    2026/05/15

    成年後見制度が変わる?相続と実家売却に関わる「最新改正」のポイントをわかりやすく解説

    成年後見制度が変わる?相続と実家売却に関わる「最新改正」のポイントをわかりやすく解説 「親が高齢になってきたので、実家のことを考え始めた」 「認知症になった場合、不動産の売却はどうなるの?」 「成年後見制度って聞いたことはあるけれど、実際にはよくわからない…」 近年、相続や実家の管理に関するご相談が、松戸市でも増えています。特に、不動産を所有しているご家庭では、「親の判断能力が低下した場合、売却や相続手続きはどうなるのか」という不安を抱える方が少なくありません。 そこで重要になるのが「成年後見制度」です。 さらに現在、この成年後見制度は大きな見直し(改正)が進められています。今回は、相続人・被相続人の双方に関係する「成年後見制度の改正」について、不動産や相続との関係を交えながら、わかりやすく解説します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 成年後見制度とは?相続や不動産売却とどう関係するのか ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。 たとえば、次のようなケースがあります。 ・高齢の親が認知症になった ・実家を売却したいが、本人が契約内容を理解できない ・相続対策をしたいが、預金や不動産の管理が難しい このような場合、家庭裁判所で選任された「成年後見人」が、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。 不動産に関しては特に重要です。 なぜなら、本人の判断能力が失われると、原則として不動産売却契約ができなくなるためです。 つまり、実家の売却や相続対策を考えるうえで、成年後見制度は避けて通れないテーマなのです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 現行制度の問題点とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 成年後見制度は本人保護のために重要な制度ですが、一方で「使いづらい」という声も多くありました。 代表的な課題として、次の点が指摘されています。 【一度利用すると途中でやめにくい】 現在の制度では、成年後見を開始すると、本人が亡くなるまで継続するケースが一般的です。 たとえば、 「実家を売却するためだけに利用したかった」 という場合でも、売却後も後見制度が続き、継続的な費用負担が発生することがあります。 【柔軟な財産管理が難しい】 後見人は本人保護を最優先するため、積極的な相続対策や資産活用には慎重になる傾向があります。 そのため、 ・空き家になった実家を売却できない ・賃貸活用が進まない ・相続税対策が難しい など、不動産の有効活用に支障が出るケースもあります。 【家族が自由に財産を扱えない】 「長男だから親の預金を管理している」 「同居しているから実家を処分できる」 このように思っていても、法律上は本人以外が自由に財産を処分することはできません。 その結果、相続発生後に遺産分割や不動産売却が進まず、空き家化するケースも増えています。 国土交通省でも、相続による空き家問題を重要課題として公表しています。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 成年後見制度はどう改正される予定? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在、法務省では成年後見制度の見直しが進められています。 2024年2月、法務省は法制審議会へ正式に「成年後見制度の見直し」を諮問しました。   【改正で検討されている主なポイント】 ■ 1.必要な期間だけ利用できる制度へ 現在の制度では「開始すると原則継続」ですが、今後は、 ・実家売却が終わるまで ・相続手続き完了まで など、「必要な期間だけ利用する」仕組みが検討されています。 これは、不動産売却を考える相続人にとって非常に大きな改正ポイントです。 ■ 2.本人の意思尊重をより重視 これまでは「保護」が重視されていましたが、改正では「本人の意思決定支援」が重視される方向です。 たとえば、 ・本人が住み替えを望んでいる ・空き家を売却したい意思がある こうした意向を、より反映しやすくなると期待されています。 ■ 3.制度利用の柔軟化 後見・保佐・補助の区分見直しや、利用範囲の限定なども検討されています。 現在は制度が複雑で、「結局どれを使えばいいかわからない」という声も多いため、より利用しやすい制度への変更が議論されています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 成年後見制度改正のスケジュール ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2024年】 法務省が法制審議会へ制度見直しを諮問 【2024年〜2026年】 法制審議会で具体的な改正内容を議論 【2026年度以降】 民法改正案提出・制度改正の可能性 報道でも、「必要な事柄・期間だけ利用できる制度」への見直しが大きな方向性として報じられています。   ただし、制度内容は今後変更される可能性もあるため、最新情報の確認が重要です。 法務省 成年後見制度について 国土交通省 空き家対策情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 相続・実家売却は「早めの準備」が重要です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 成年後見制度が必要になる場面の多くは、「もっと早く準備しておけばよかった」というケースです。 特に不動産は、 ・名義変更 ・相続税対策 ・遺産分割 ・空き家管理 ・売却タイミング など、多くの問題が関わります。 そして、本人の判断能力が低下すると、手続きは一気に複雑になります。 そのため、 「まだ元気だから大丈夫」 ではなく、元気なうちに家族で話し合い、相続や実家の方向性を決めておくことが非常に大切です。 松戸市周辺でも、相続した実家の売却相談や、空き家化した不動産のご相談が増えています。 松戸不動産情報館では、不動産売却だけでなく、 ・相続全般のご相談 ・成年後見制度に関するご相談 ・弁護士、司法書士、税理士との連携 ・相続税や遺産分割のご相談窓口 として、専門家との橋渡しも行っております。 「まだ売却するかわからない」 「何から始めればいいかわからない」 という段階でも問題ありません。 相続や実家のことで少しでも気になることがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 松戸不動産情報館 フリーコール:0120-330-126

  • ゴールデンウィーク休業のお知らせ

    2026/05/01

    ゴールデンウィーク休業のお知らせ

    平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。 休業期間:5月2日(土)~5月6日(水) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、営業再開日より順次対応させていただきます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 不動産の相続税評価額はどう決まる?路線価と時価の違いを解説

    2026/05/03

    不動産の相続税評価額はどう決まる?路線価と時価の違いを解説

    不動産の相続税評価額はどう決まる?路線価と時価の違いを解説 「相続税の申告が必要と言われたけど、不動産の評価額ってどうやって決まるの?」「路線価って何?実際の売却価格と何が違うの?」——こういった疑問を持つ方はとても多いです。不動産は現金と違い、価格が一つではないため、混乱しやすいポイントです。この記事では、相続税の計算に使う「相続税評価額」の仕組みと、よく混同される「時価(市場価格)」との違いをわかりやすくお伝えします。 ■ 不動産の「価格」は一つではない 実は、不動産には目的によって異なる複数の「価格」が存在します。まずはその全体像を整理しておきましょう。 【時価(市場価格)】 実際に売買されるときの価格。需要と供給によって変動し、不動産会社の査定や市場動向に左右されます。「実勢価格」とも呼ばれます。 【相続税評価額】 相続税を計算するための価格。国が定めたルールに基づいて算出され、一般的に時価より低くなる傾向があります。 ※一般的に、相続税評価額は時価の70〜80%程度になるケースが多いとされています。つまり、同じ不動産でも「売ったらいくらか」と「相続税の計算上いくらか」は異なります。 ■ 相続税評価額の計算に使う「路線価」とは? 土地の相続税評価額を計算する際に使われるのが「路線価」です。路線価とは、道路(路線)に面した土地1㎡あたりの評価額を国税庁が毎年発表するもので、1月1日時点の価格をもとに設定されます。 路線価の特徴: 公示地価(時価の目安)のおおむね80%水準に設定されています。毎年7月に国税庁から発表され、その年の相続・贈与に適用されます。 【路線価を使った土地評価額の計算例(松戸市内・仮定)】 路線価:200,000円/㎡ 土地面積:100㎡ 各種補正率(形状・間口など):× 1.00(正方形の場合) 相続税評価額(概算):2,000万円 実際には土地の形状・間口・奥行きなどによって補正率が加算・減算されます。不整形な土地や旗竿地(はたざおち)は評価額が下がることもあります。 ▼ 参考:路線価図・評価倍率表(国税庁) ※松戸市を含む全国の路線価を無料で検索できます。毎年7月初旬に最新版が公開されます。 ■ 路線価がない土地は「倍率方式」で評価する 市街地から離れた地域など、路線価が設定されていない土地もあります。その場合は「倍率方式」を使います。固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて評価額を算出する方法です。 ▼ 参考:評価倍率表の確認はこちら(国税庁) ※路線価図と同じページから倍率方式の対象地域も確認できます。 ■ 建物(家屋)の評価額はどう決まる? 土地と異なり、建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」がそのまま使われます。固定資産税評価額は市区町村が設定するもので、毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」に記載されています。 建物評価額のポイント: 固定資産税評価額=相続税評価額(建物の場合)。一般的に建築費の50〜70%程度の水準に設定されています。築年数が経つほど評価額は下がります。 ▼ 参考:松戸市の固定資産税について(松戸市公式) ※固定資産税評価額の確認方法や証明書の取得方法が案内されています。 ■ 「評価額が低い=売却価格も低い」ではありません ここが多くの方が誤解されるポイントです。相続税評価額はあくまで税金計算のための数字であり、実際の売却価格(時価)とは別物です。 ※相続税評価額が低くても、実際に売ると思ったより高く売れるケースは珍しくありません。逆に、評価額だけを見て「大した財産ではない」と判断し、売却のタイミングを逃してしまうケースも。実際の売却を検討する際は、必ず不動産会社の査定を受けましょう。 【時価と相続税評価額のイメージ比較(松戸市内の戸建て・仮定例)】 不動産会社の査定額(時価):3,500万円 路線価ベースの土地評価額:1,800万円 固定資産税評価額(建物):400万円 相続税評価額の合計(概算):2,200万円 この例では、売却価格と相続税評価額に1,300万円もの差があります。相続税の計算では2,200万円が基準となりますが、実際に売れば3,500万円の収入になります。 ▼ 参考:不動産取引価格情報(国土交通省) ※松戸市の実際の売買事例を無料で検索できます。時価の目安として参考にしてください。 ■ まとめ 不動産の価格には「相続税評価額(路線価ベース)」と「時価(市場価格)」があり、両者は異なります。相続税の計算には路線価や固定資産税評価額が使われ、一般的に時価より低くなります。ただし、実際の売却価格は市場動向に左右されるため、売却を検討する場合は必ず不動産会社の査定を受けることが重要です。 「相続税の申告が近い」「売却すべきかどうか判断したい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。松戸市の地域事情に精通した当社が、評価額の見方から売却の進め方まで丁寧にサポートします。 【相続不動産の評価額や売却についてお困りですか?】 松戸市の不動産売却相談は、松戸不動産情報館までお気軽にご連絡ください。 査定無料・相談無料|秘密厳守

  • 2026年開始の「スマート変更登記」と売却への影響:松戸市で不動産売却を検討中の方

    2026/04/17

    2026年開始の「スマート変更登記」と売却への影響:松戸市で不動産売却を検討中の方

    2026年開始の「スマート変更登記」と売却への影響 「親から相続した松戸の実家、住所変更の手続きが面倒でそのままにしている」 「将来の売却や住み替えを考えているけれど、法改正で何が変わるのか不安」 不動産を売却する際、避けて通れないのが「登記」の手続きです。2024年に始まった相続登記の義務化に続き、2026年(令和8年)4月1日からは「住所・氏名の変更登記の義務化」がスタートします。これに伴い、手続きを大幅に簡略化できる新システム「スマート変更登記」と、そのための事前準備である「検索用情報の申出」が始まっています。 この記事では、松戸市で不動産売却や住み替えを検討している方が、最新の制度を活用して賢く、スムーズに手続きを進めるためのポイントを解説します。 結論:住所変更の放置は厳禁!売却のスピードを左右します 今後、引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更から2年以内に登記をしないと「5万円以下の過料(罰金)」の対象となります。 しかし、新制度「スマート変更登記」を利用すれば、法務局が住基ネット等と連携し、職権(自動的)で登記を書き換えてくれるようになります。松戸市のように常磐線・千代田線沿線で都内への住み替えが多い地域では、住所変更の漏れが原因で売却契約が停滞するケースが多いため、この制度の活用は非常に有効です。 なぜ今、登記制度が変わるのか?松戸市の市場動向と背景 1. 「所有者不明土地」問題の解消 現在、日本全国で「持ち主がわからない土地」が増加し、公共事業や災害復興の妨げとなっています。これを防ぐため、国は「相続」だけでなく「住所・氏名」の管理も厳格化することに決めました。 2. 松戸市の利便性と住み替え需要 松戸市は「共働き子育てしやすい街」として5年連続上位にランクインする人気エリアです。 ・松戸駅、新松戸駅周辺:常磐線、千代田線のダブルアクセスにより、都内からの転入、転出が盛んです。 ・八ヶ崎、小金原エリア:テラスモール松戸の影響で周辺の土地、戸建て需要が非常に高まっています。 流動性が高い街だからこそ、マンションから戸建てへの住み替え時に旧住所のまま放置していると、いざ売却査定が出て「すぐに売りたい!」となった時に、手続きの遅れが致命傷になりかねません。 スマート変更登記を可能にする「検索用情報の申出」とは? 「スマート変更登記」の恩恵を受けるには、事前に法務局へ「検索用情報の申出」をしておく必要があります。 仕組みとメリット 事前申出:氏名(フリガナ)、住所、生年月日、メールアドレス等を法務局に登録します。 自動更新:申出後に住所が変わった際、法務局が住基ネットを照会し、本人にメール等で確認した上で、登記官が職権で住所変更登記を行います。 コスト削減:職権による変更登記が行われる場合、通常1物件につき1,000円かかる登録免許税が非課税(無料)になります。 【公式情報リンク】 スマート変更登記のご利用方法 - 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係) - 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html ケーススタディ:登記の放置で売却チャンスを逃した事例 松戸駅近くのマンションを売却しようとした60代のAさんの事例です。 ・状況:30年前に購入。その後、市内で一度引越しをしたが登記は旧住所のまま。 ・問題:良い買い主が現れ、契約直前になった際、登記上の住所と現在の住民票が一致しないことが発覚。 ・結果:数回の引越しを経ていたため、住所の繋がりを証明する書類(戸籍の附票など)の取得に時間がかかり、買い主が「引越し時期が合わない」と別の物件へ流れてしまいました。 もしAさんが「検索用情報の申出」を済ませていれば、住所変更は自動かつ無料で完了しており、チャンスを逃すことはありませんでした。特に、相続した空き家を放置している方は、過去の住所履歴を追うのが非常に困難になるため、早めの対応が必須です。 松戸不動産情報館が提供する「安心の売却サポート」 登記の手続きは複雑に思えるかもしれませんが、私たちが窓口となり、ワンストップでサポートいたします。 正確な登記調査:査定のご依頼時に、現在の登記状況を無料で調査します。 専門家ネットワーク:提携する司法書士と連携し、最新の法改正に基づいた最適なアドバイスを行います。 地域特化の査定力:テラスモール松戸周辺の最新相場や常磐線沿線の需要など、地元の不動産会社だからこそ分かる適正価格をご提示します。 まとめ:松戸の不動産売却、査定は今が相談どきです 2026年の完全義務化を前に、今から準備を始めることで、余裕を持った売却計画を立てることができます。 松戸市は、交通の便や子育て環境の充実により、中古マンションや土地の需要が依然として高い状態が続いています。 ・とりあえずいくらで売れるか知りたい ・相続した実家の管理に困っている ・住所変更の手続きを教えてほしい ど些細なことでも構いません。松戸の街を知り尽くした私たちが、親身になって伴走いたします。 お問い合わせ、無料査定のご依頼はこちら 松戸市に特化した売却のプロが、あなたの「安心」をカタチにします。 松戸不動産情報館 フリーダイヤル:0120-330-126 (受付時間:9:00〜18:00 年中無休 ※年末年始を除く) まずは、お電話一本で「最新の市場価格」を確認してみませんか?皆様からのご相談お待ちしております。

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