不動産相続 でお悩みこちら 松戸不動産情報館
チームニッコークリエイティブ
不動産相続専門サイト

実際の売却依頼・売却の豆知識

実際の売却依頼・売却の豆知識

当社へ頂いた売却のご依頼と売却時に役立つ豆知識です

松戸市を中心として不動産売却をお取り扱いしている松戸不動産情報館に届いた新着情報の一覧です。お客様が物件を売却する際の参考にしてください。

当社はお客様の笑顔のため、お客様にご満足いただけるご提案に努めています。お客様のお困りごとに精いっぱい寄り添ってまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • ホーム
  • 実際の売却依頼・売却の豆知識
  • 家を売るのに必要な費用はいくら?|仲介手数料・測量・建物解体までわかりやすく解説

    2026/01/04

    家を売るのに必要な費用はいくら?|仲介手数料・測量・建物解体までわかりやすく解説

    家を売るのに必要な費用はいくら?|仲介手数料・測量・建物解体までわかりやすく解説   不動産を売却しようと考えたとき、多くの方が最初に不安に感じるのが「売るのにどれくらい費用がかかるのか」という点です。特に、相続や住み替え、やむを得ない事情での売却では、手元に残る金額を正確に把握しておくことが重要です。 本記事では、家を売る際に実際にかかる代表的な費用を項目別に整理し、専門用語の解説を交えながら分かりやすく解説します。 不動産を売る際に発生する主な費用   ◎仲介手数料(不動産会社に支払う報酬) 仲介手数料とは、不動産会社に売却を依頼し、成約した際に支払う成功報酬です。上限額は宅地建物取引業法で定められています。 【上限の計算式】 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税(売却価格が400万円超の場合) 例:3,000万円で売却した場合 → 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(+消費税) この上限規定は国土交通省が所管しています ◎印紙税(売買契約書に貼付する税金) 印紙税とは、不動産売買契約書に貼付する国税です。契約金額に応じて税額が決まります。 例:売買価格1,000万円超〜5,000万円以下の場合 → 印紙税額:1万円(軽減措置適用時) 印紙税の詳細は国税庁の公式情報をご確認ください。 ◎物件の種類や状況によって発生する可能性がある費用 ・境界確定測量費用(土地や戸建ての売却時に重要) 境界確定測量とは、隣地との境界を確定させるために土地家屋調査士が行う測量です。特に土地や戸建て売却では、買主から求められることが多くあります。 費用目安:30万円〜80万円程度(土地の形状・隣地数により変動) ・建物解体費用(古家付き土地として売る場合) 築年数が古く、建物の利用価値が低い場合、「更地渡し」として売却するために解体工事が必要になることがあります。 費用目安: 木造住宅:1坪あたり3〜5万円 鉄骨造・RC造:構造により割高 解体するか残すかは、固定資産税や市場ニーズを踏まえて判断する必要があります。 売却後にかかる可能性がある税金 譲渡所得税(売却益が出た場合) 譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。 【譲渡所得の計算式】 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡所得 税率は所有期間により異なり、5年超の場合は長期譲渡所得として税率が軽減されます。 詳細は国税庁の公式解説をご参照ください。   相続不動産を売却する場合の注意点 相続した不動産を売却する場合、相続登記が完了していなければ売却できません。2024年4月から相続登記は義務化されています。 相続登記の制度概要については、法務省の公式情報が参考になります。 また、一定の要件を満たすと「取得費加算の特例」など、税負担を軽減できる制度もあります。 まとめ|費用を正しく把握することが後悔しない売却への第一歩 家を売る際には、仲介手数料や税金だけでなく、測量費や解体費など、状況に応じた費用が発生します。重要なのは、 事前に必要費用を把握すること 税金・法律を含めて総合的に判断すること 地域事情に詳しい不動産会社に相談すること これらを踏まえて進めることで、想定外の出費や後悔を防ぐことができます。 不動産売却に関するご相談は松戸不動産情報館へお気軽にどうぞ。フリーダイヤル0120-330-126、またはこのサイトの『問い合わせボタン』からお気軽にお問合せ下さい。  

  • 不動産売却価格はいつ下げる?|値下げの判断基準・タイミング

    2025/12/25

    不動産売却価格はいつ下げる?|値下げの判断基準・タイミング

    不動産売却価格はいつ下げる?|値下げの判断基準・タイミングを徹底解説 1. 導入|「売れない…このまま待つべき?」と悩んでいませんか 不動産売却を検討し始めた方や、相続・住み替えなどやむを得ない事情で売却を進めている方から、よくいただくご相談が「価格はいつ下げるべきか」という点です。早く売りたい気持ちと、できるだけ高く売りたいという思いの間で迷われるのは当然です。 本記事では、不動産売却における値下げの判断基準・適切なタイミング、そして避けるべき失敗を、専門用語の解説を交えながら分かりやすく解説します。 2. 不動産売却価格はどのように決まるのか 査定価格と売出価格の違い まず理解しておきたいのが「査定価格」と「売出価格」の違いです。 査定価格:不動産会社が、周辺の成約事例や市場動向を基に算出した「目安となる価格」 売出価格:実際に市場に出す際の価格(売主が決定) 売出価格は売主の希望を反映できますが、市場相場から大きく乖離すると、内覧が入らず売却が長期化する原因になります。 ※不動産価格の仕組みについては、国土交通省の「不動産取引価格情報検索」を参考にすると理解が深まります。 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報) 3. 値下げを検討すべき代表的なタイミング ① 売出から1〜3か月経過しても反響が少ない場合 一般的に、不動産は売出直後が最も注目されやすい時期です。1〜3か月経っても問い合わせや内覧がほとんどない場合、価格が市場相場より高い可能性があります。 ② 内覧は入るが申込みに至らない場合 内覧が入っているにもかかわらず、購入申込み(買付)が入らない場合、価格が「あと一歩高い」と判断されているケースが多く見られます。 ③ 周辺で競合物件が値下げ・成約した場合 近隣で条件の似た物件が値下げされた、または成約した場合は要注意です。市場価格が下がっているサインであり、価格調整を検討する一つの判断材料になります。 4. 値下げ幅の考え方|一気に下げる?小刻みに下げる? 値下げには戦略が必要です。代表的な考え方は以下の通りです。 小刻みな値下げ:様子を見ながら調整できるが、売れ残り感が出やすい 戦略的な一括値下げ:検索条件に入りやすくなり、反響増加が期待できる 例えば「3,480万円 → 3,380万円」といった検索価格帯を意識した値下げは、反響改善につながりやすい実務的手法です。 5. 値下げで避けるべき3つの失敗 ① 根拠なく感覚で値下げする 市場データや反響状況を分析せずに値下げすると、本来不要な損失につながります。不動産会社から販売活動報告を受け、数字で判断することが重要です。 ② 値下げ前提で高く出しすぎる 最初から高値で出し、後で下げればよいという考え方は危険です。初動を逃すと「売れ残り物件」という印象を与え、結果的に大幅値下げになることもあります。 ③ 諸費用・税金を考慮していない 売却価格を下げると、譲渡所得税などの税額や、手取り額にも影響します。 譲渡所得税の基本的な考え方は、国税庁の公式サイトで確認できます。 国税庁|譲渡所得の計算のしかた(No.3202) 6. 相続不動産の場合に特に注意すべきポイント 相続不動産の売却では、価格判断に加えて以下の点が重要です。 相続登記(名義変更)が完了しているか 相続人全員の合意が取れているか 2024年から相続登記は義務化されています。未登記の場合、売却自体ができません。 相続登記の詳細は、法務省の案内をご参照ください。 法務省|相続登記の申請義務化について 7. まとめ|価格調整は「戦略」と「専門家の伴走」が重要 不動産売却における値下げは、決して「失敗」ではありません。重要なのは、 市場データに基づいた判断 適切なタイミングでの価格調整 税金・法律を踏まえた総合的な判断 これらを売主一人で判断するのは難しいのが実情です。地域相場を熟知した不動産会社と二人三脚で進めることが、後悔しない売却への近道です。 不動産売却に関するご相談は松戸不動産情報館へお気軽にどうぞ。フリーダイヤル0120-330-126、またはこのサイトの『問い合わせボタン』からお気軽にお問合せ下さい。  

  • 相続登記をしないとどうなる?放置リスクと正しい対処法を解説

    2025/12/07

    相続登記をしないとどうなる?放置リスクと正しい対処法を解説

    相続登記をしないとどうなる?放置リスクと正しい対処法を解説 「親が亡くなり家を相続したけれど、相続登記をしないまま何年も経ってしまっている…」 「仕事が忙しくて、必要な書類をそろえるのが面倒で後回しにしている…」 このように“相続登記を放置している方”は意外と多いかもしれません。 ただし、相続登記は2024年4月から義務化されており、放置し続けると罰則(過料)が発生する可能性もあります。 この記事では、相続登記を放置したときのリスクを、実際に増えている相談例も交えながら、最初に何をすればいいか具体的に理解できる内容にまとめました。 「よく分からない」「どこに相談していいか迷っている」という方も、参考にしていただけます。 相続登記を放置するとどうなる?まず押さえるべき基本 1. 相続登記とは? 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた不動産の名義を相続人名義へ変更する手続きです。 これは法務局で行う名義変更のようなもので、家や土地を正式に自分のものとして扱うために必要です。 参考:法務省公式サイト(https://www.moj.go.jp/) 2. 相続登記が“義務化”された理由 相続登記をしないまま放置された土地が増え、所有者不明土地問題が社会問題となったことが背景です。 そのため2024年4月から相続登記が義務化されました。 出典:法務省「相続登記の申請義務化」 相続登記を放置する5つのリスク 1.  不動産の売却ができない 相続登記をしていないと売主が誰か証明できないため、売却手続きが進みません。 2. 共有者が増えて話がまとまらない 相続を放置すると相続人が増え、合意形成が難しくなります。 いとこ・甥姪まで関係者が広がるケースもあります。 3. 住み続けていても名義が違う状態に 名義が亡くなった親のままの場合、建て替えや住宅ローンの借換えができません。 4. 相続人の所在不明で手続きが止まる 連絡がつかない相続人がいると売却も管理も進みません。松戸市の空き家でも実際に多い相談です。 5. 罰則や過料の対象になる(義務化) 相続登記を3年以内にしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。 参考:法務省 増えている「相続放置トラブル」 1. 空き家の管理問題 名義が曖昧なままだと、空き家の修繕も解体も進められません。 倒壊や雑草放置で行政から指導される例もあります。 松戸市 空家等対策(https://www.city.matsudo.chiba.jp/) 2. 固定資産税の負担が続く 相続登記をしていなくても固定資産税は発生します。 負担を誰が払うかで親族間トラブルになることもあります。 相続登記をいつまでにすべき?義務化の内容を確認 1. 相続登記の期限 相続が発生した日から3年以内に申請が必要です。 2.  過料(罰則)の仕組み 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科されます。 出典:法務省 相続登記の進め方と必要書類 1. 登記までの基本フロー 1 相続人を確定する(戸籍の収集) 2 遺産分割協議で話し合う 3 協議書作成・全員の署名捺印 4 法務局で相続登記の申請 5 名義変更完了 2. 必要書類の一覧 被相続人の戸籍(出生から死亡まで) 相続人全員の戸籍 不動産の固定資産評価証明書 遺産分割協議書 法務局の申請書類   相続登記は「とりあえず相談だけ」でも問題ありません。 相続した家や土地の整理、空き家問題、売却の相談まで幅広くサポートしています。 どの専門家に依頼すべきか 売る・貸す・残すの判断 相続トラブルを防ぐポイント 地域の状況に詳しいスタッフが、状況に合わせてアドバイス可能です。 相続登記は義務化され、放置すると売却・管理・相続人間トラブルなどの問題が起きる可能性があります。 「難しそう」「後回しでいいかな」と感じている方も、早めに専門家へ相談するのが安心です。 松戸市・市川市で相続した家や土地のことでお悩みの方は、 松戸不動産情報館(0120-330-126)へお気軽にご相談ください。

  • 不動産売却は何から始める?初心者がまずやるべきことと正しい手順を完全解説

    2025/11/30

    不動産売却は何から始める?初心者がまずやるべきことと正しい手順を完全解説

    不動産売却は何から始める?初心者がまずやるべきことと正しい手順を完全解説 不動産を売りたいと思ったとき、多くの方が最初に抱えるのが次の疑問です。 「売却ってどんな手続きが必要なの?」 「査定はどうやって決まる?」 「信頼できる不動産会社をどう見極めればいい?」 売却は“高額取引”であり、民法・宅地建物取引業法などの複数の法律に基づいて進みます。そのため、不確かな情報だけで動くと後悔につながるケースも少なくありません。 この記事では、初回相談から引き渡しまでの流れを、法律・実務・現場の判断基準を交えて詳しく解説します。仲介店が提供する専門性と価値を、具体的に理解できる内容です。 ▼ 1. 依頼者からの相談問い合わせ 売却の入口は「情報収集」の段階です。 ここで重要なのは、不動産会社の対応が法令遵守かつ透明性があるかという点です。 信頼できる会社の特徴 相談時に売却を急がせない(宅建業法の「誠実義務」に適合) 査定根拠をデータと市場動向で説明する 契約前に費用・流れ・リスクを明示する(重要事項説明につながる姿勢) 初回相談の時点で、会社のコンプライアンスや姿勢が細かく表れます。 ▼ 2. 机上査定(データ査定) 机上査定では、成約事例(レインズ)、公的価格、路線価、近隣相場などのデータを基に、理論値を算出します。 利用する主な資料: 国土交通省「土地総合情報システム」 レインズ成約事例 相続税路線価 固定資産税評価証明 机上査定が“概算”にとどまる理由 法的に、建物の劣化状況・リフォーム歴・違法建築の有無などはデータから判別できません。実際の価格形成にはこれらが直結するため、机上査定の精度は訪問査定に劣ります。 ▼ 3. 訪問査定(実査) 訪問査定は、宅建業法・建築基準法・都市計画法などに照らして物件の現況を調査します。 具体的な確認ポイント 境界標・越境の有無(トラブル頻度が高い) 接道状況(再建築可/不可に直結) 増築部分の建築確認記録との整合性 設備の損耗、給排水設備の状態 周辺環境(騒音、眺望、道路事情) よくある誤解: 「査定を呼んだら申し込まないと失礼?」 → 完全に誤解です。 査定は売主の価格把握が目的であり、契約義務はありません。 プロ視点の注目点 根拠を提示しながら説明できるかどうか。不動産価格の算出には「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」を使い分ける必要があり、その説明ができる会社は信頼性が高いです。 ▼ 4. 媒介契約締結(宅建業法第34条の2) 売却を任せる場合、不動産会社と「媒介契約」を締結します。 ここでは法律に基づく厳密なルールがあります。 媒介契約の3種類 一般媒介:複数社へ依頼可。報告義務なし 専任媒介:1社のみ。報告義務14日に1回以上、レインズ登録7日以内 専属専任:1社のみ。報告義務7日に1回以上、レインズ登録5日以内 ※宅建業法施行規則に基づく義務 媒介契約書の重要項目 販売戦略(価格、広告方法、想定ターゲット) 仲介手数料の明示 契約期間と更新 瑕疵・告知事項の扱い ここで不透明な説明をする会社は避けるのが賢明です。 ▼ 5. 販売活動(広告・交渉・管理業務) 販売活動では、仲介会社の専門性が最も発揮されます。 内容は多岐に渡り、主なものは以下: プロカメラマンレベルの写真撮影 レインズ登録 SUUMO・HOME’S 等への広告掲載 問い合わせ対応 内覧スケジュール調整 買主の属性・資金計画のチェック 価格交渉・条件交渉 進捗報告(媒介契約に基づく義務) プロの実務で重要なのは「買主審査」 ローン審査が下りない買主と契約すると、契約解除→再販売で大きなロスが生まれます。 そのため、金融機関への事前打診や資金確認は仲介業務の重要な専門行為です。 ▼ 6. 売買契約(重要事項説明+契約書締結) 購入希望者が現れると、宅地建物取引士が「重要事項説明」を実施します。 法的に定められた必須行為であり、ここで権利関係や制限を全て明示します。 主な説明内容 登記簿の権利内容 法令上の制限(建築基準法・都市計画法など) インフラ状況 管理費・修繕積立金(マンション) 契約解除条項 瑕疵・告知事項 売買契約書では以下が確定 売買代金 手付金 引き渡し日 公費負担(司法書士費用、固定資産税日割り等) 売主が不利益を被らないよう、条文のチェックと調整は仲介の重要業務です。 ▼ 7. 引き渡し(決済) 最後に、所有権移転登記・残代金受領・鍵の引き渡しを行います。 実務で仲介が行う業務 司法書士・金融機関との事前調整 抵当権抹消の確認 残置物・引き渡し状態のチェック 光熱費の精算案内 固定資産税の精算 決済当日は数十万〜数千万円の資金が動くため、専門家の進行管理が不可欠です。 ■ まとめ 不動産売却は、 「相談 → 査定 → 契約 → 販売 → 契約締結 → 引き渡し」 という法的根拠に基づいた明確なステップで進められています。 一見複雑ですが、各段階で何を確認し、どんな判断が必要なのかが分かれば、不安は大きく減ります。 もし「まずは相場だけ知りたい」「本当に売るべきか相談したい」という段階でも問題ありません。 法律面・市場分析・実務経験をもとに、売主様にとって最適な選択ができるよう、丁寧にサポートいたします。 どうぞお気軽にご相談ください。

  • 媒介契約の種類と違いを徹底解説|初心者でも迷わない選び方

    2025/11/23

    媒介契約の種類と違いを徹底解説|初心者でも迷わない選び方

    媒介契約の種類と違いを徹底解説|初心者でも迷わない選び方 不動産売却のプロセスの中でも、媒介契約は売主と仲介会社の「業務範囲と責任」を明確にする重要な契約です。 宅地建物取引業法(宅建業法)に基づき、契約内容や報告義務が細かく規定されているため、売主が正しく理解しておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。 ■ 売却の基礎フローと媒介契約の位置づけ 売却は次の流れで進みます。 依頼者からの相談問い合わせ 机上査定(簡易査定) 訪問査定 媒介契約締結(宅建業法第34条の2) 販売活動(レインズ登録・広告・案内調整など) 売買契約(重要事項説明・契約書作成) 引き渡し(残代金決済・所有権移転) 特に媒介契約は 「仲介会社がどこまで動くか」 を合法的に明示するステップで、売主の利益を守るためにも非常に重要です。 ■ 3種類の媒介契約を専門的に比較する 宅建業法および国土交通省のガイドラインに基づき、媒介契約は以下の3種類に分類されます。 ① 専属専任媒介契約 法律上最も管理義務の厳しい契約形態です。 法律上の義務 レインズ登録義務:5営業日以内 業務処理状況報告義務:1週間に1回以上 自己発見取引の禁止(宅建業法第34条の2第3項) 実務的特徴 ・担当者が売主に密に連絡するため、販売状況を随時把握できる ・囲い込みリスクがゼロではないため、報告内容の「客付け会社の名前」まで確認するのが有効 ② 専任媒介契約 最もバランスが良く、実務でも採用率が高い契約。 法律上の義務 レインズ登録:7営業日以内 業務報告義務:2週間に1回以上 自己発見取引は可能 実務的特徴 ・売主が自分で買主を見つけても取引できる ・専属専任ほど管理は強くないが、販売状況の把握には十分 ③ 一般媒介契約 自由度が高いが、法律上の義務が最も少ない契約。 法律上の義務 ・レインズ登録義務なし ・業務報告義務なし 実務的特徴 ・複数社の活動を比較できる ・一方で「各社の責任が分散しやすい」「売主自身の管理負担が増える」 ・レインズ登録が任意のため、市場への情報公開が限定的になるケースもある ■ 媒介契約選びで重要なポイント(専門家視点) 囲い込み防止の観点から、報告内容の透明性を確認する レインズ登録後の掲載状態(公開期限・図面の有無)をチェック 査定価格の根拠が適正か、比較事例や取引事例データを確認する 売却スピードと価格の優先順位によって契約形態を使い分ける 特に、売却を急ぐ場合は専属専任で集中的な活動を依頼するほうが合理的。 一方、相場を見ながらじっくり売りたい場合は専任媒介が適しています。 ■ まとめ:媒介契約を理解すると売却成功率が上がる 媒介契約は「ただの手続き」ではなく、売主の利益を守りながら適正に取引を進めるための法的な仕組みです。 種類ごとの特徴を理解し、販売方針やご希望に合わせて選択することで、売却の成功率は大きく向上します。 当店では、契約前に必ずレインズ登録の運用方法や販売戦略をご説明し、透明性の高い売却サポートを行っています。 初めての売却でも安心してご相談ください。

  • 位置指定道路とは?売却・再建築に影響する私道の基礎知識

    2025/11/13

    位置指定道路とは?売却・再建築に影響する私道の基礎知識

    位置指定道路とは?売却・再建築に影響する私道の基礎知識   マイホームの売却や、相続した実家の処分を検討している方にとって、「この家、ちゃんと売れるの?」という不安はつきものです。特に、前面道路が「私道」である場合、「位置指定道路」という言葉を耳にすることもあるでしょう。 この記事では、建築基準法に基づく位置指定道路の意味や、売却・再建築にどう影響するのかを、松戸市の不動産事情も交えてわかりやすく解説します。 建築基準法における「道路」とは? 接道義務と道路の種類 建築基準法では、建物を建てるためには「接道義務」を満たす必要があります。これは、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないというルールです(建築基準法第43条)。 この「道路」には、公道だけでなく、特定行政庁が認定した私道=「位置指定道路」も含まれます。位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に定められた制度で、私道であっても一定の条件を満たせば、法律上の道路として扱われます。 👉 詳しくは国土交通省の資料をご参照ください: 建築基準法道路関係規定運用指針の解説(PDF) 位置指定道路の条件と注意点 認定されるための条件 位置指定道路として認定されるには、以下のような条件があります: 幅員が原則4m以上あること 行き止まりの場合は転回広場が必要 隅切り(交差点の角を斜めにカットするスペース)があること 特定行政庁による指定と公告がされていること これらの条件を満たしていれば、建築確認申請が可能となり、再建築も認められます。 👉 詳細は国土交通省の解説資料をご覧ください: 建築基準法(集団規定)に関する資料(PDF) 私道の持分がない場合のリスク 位置指定道路が私道である場合、その道路の「持分(所有権)」があるかどうかが重要です。持分がない場合でも、建築確認申請は通ることがありますが、通行や掘削(ライフラインの引き込み)に関しては、所有者の承諾が必要になるケースもあります。 2023年の民法改正により、ライフラインの掘削については原則として事前通知のみで可能となりましたが、損害が発生した場合は賠償責任が生じます。 再建築不可になるケースとは? 位置指定道路でも再建築不可になることがある 位置指定道路に接していても、以下のような場合は再建築不可となる可能性があります: 道路幅が4m未満 接道部分が2m未満 現況と申請時の道路形状が異なる 道路が廃止されている、または認定が取り消されている このような場合は、セットバック(道路の幅を確保するために敷地を後退させる)や、覚書の作成による通行・掘削の承諾取得などの対策が必要です。 売却時に確認すべきポイント 松戸市での確認方法 松戸市では、指定道路の情報を「やさシティマップ」で確認できます。売却前に、対象物件がどうのような道路に接しているか、概要を調べることができます。 👉 松戸市 やさシティマップ(指定道路情報) 売却価格への影響 位置指定道路に接している物件は、再建築可能であれば市場価値に大きな影響はありません。ただし、持分がない、通行や掘削に制限がある場合は、買主が敬遠する可能性があり、価格が下がることもあります。 不動産会社に査定を依頼する際は、位置指定道路の状況を正確に伝えることが重要です。 まとめ 位置指定道路は、私道でありながら建築基準法上の「道路」として認められる制度です。売却や再建築を検討する際には、接道状況や持分、通行・掘削の権利関係をしっかり確認することが大切です。 松戸市の不動産を売却する際にも、位置指定道路の扱いを理解しておくことで、安心して次のステップに進めます。 一般の方にはわかりにくいことも、不動産のプロがきちんと調査して売却に進めるので安心です。 不動産の売却や再建築に関するご相談は、お気軽に「松戸不動産情報館」までどうぞ。 📞 フリーコール:0120-330-126

  • 旗竿地(旗状地)の売却を検討している方へ|特徴と売却のポイントをわかりやすく解説

    2025/11/07

    旗竿地(旗状地)の売却を検討している方へ|特徴と売却のポイントをわかりやすく解説

    旗竿地(旗状地)の売却を検討している方へ|特徴と売却のポイントをわかりやすく解説 マイホームの住み替え、離婚後の財産整理、または相続した実家の売却を検討する中で、土地の形状について「うちの土地は売りにくいのでは…?」と不安になる方は多いです。 特に「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれる形の土地は、一般的な四角い整形地に比べて、買い手がつきにくいと言われることがあります。しかし、旗竿地でも条件を理解し、適切なポイントを押さえて売却することで、無理なく売却することは可能です。 今回は、松戸市内でもご相談の多い旗竿地(旗状地 / 敷地延長)について、特徴・評価の考え方・売却時のポイントをわかりやすく解説します。 【旗竿地とは】 「旗竿地(旗状地)」とは、道路に面した部分が細長く伸び、その奥に居住スペースとなる敷地がある土地のことです。遠くから見ると「旗とその棒」の形に似ているため、このように呼ばれます。また、不動産業界では「敷地延長」と呼ばれることもあります。 【旗竿地のメリット】 ・プライバシーが守られやすい ・車や人通りの音が気になりにくい ・価格が抑えめになるケースが多い 【旗竿地のデメリット】 ・車の出入りがしづらいことがある ・資材搬入が大変な場合がある ・整形地より査定額が低くなりやすい 【売却価格の決まり方】 土地の評価は、面積・接道状況・通路部分の形状・周辺相場(路線価や公示地価)などによって決まります。 参考:国土交通省「地価公示」  国税庁「路線価」 【少しでも高く売るポイント】 ① 通路部分をきれいにして印象を良くする ② 接道幅が法的条件を満たすか確認する ③ 空き家の場合、解体を検討する ④ 松戸市の売却相場を理解する会社へ相談する 【まとめ】 旗竿地は売りにくい土地と思われがちですが、決して「売れない土地」ではありません。土地の特徴を理解し、適切な対策を行うことで良い条件で売却することができます。 松戸市で旗竿地の売却を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。 松戸不動産情報館 フリーコール:0120-330-126

  • 実家の相続、どうする?「相続土地国庫帰属制度」で土地を手放す選択肢

    2025/10/16

    実家の相続、どうする?「相続土地国庫帰属制度」で土地を手放す選択肢

    実家の相続、どうする?「相続土地国庫帰属制度」で土地を手放す選択肢 相続と不動産の悩み、増えています 親の資産を相続する予定がある方、すでに相続が発生している方、あるいはご自身が被相続人となる可能性がある方にとって、「実家の不動産をどうするか」は大きな悩みのひとつです。特に松戸市のような住宅地では、空き家や使われていない土地の管理が負担になるケースも少なくありません。 そんな中、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を国に引き渡すことができる新しい制度として注目されています。この記事では、制度の概要や利用条件、手続きの流れなどをわかりやすく解説し、実家の売却や相続に関する選択肢を広げるヒントをお届けします。 相続土地国庫帰属制度とは? 所有者不明土地問題への対策として誕生 「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たせば国に引き渡すことができる制度です。これまで、不要な土地だけを放棄することはできず、相続放棄を選ぶと他の資産もすべて放棄する必要がありました。 この制度は、管理されないまま放置された土地が「所有者不明土地」となることを防ぐために創設されました 法務省。2025年現在、制度開始から2年が経過し、申請件数は増加傾向にあります 国土交通省。 制度の対象となる土地とは? 国に引き渡すことができる土地には、以下のような条件があります 法務省 国土交通省: 建物が建っていないこと 担保権(抵当権など)が設定されていないこと 境界が明確であること 管理に過度な費用や労力がかからないこと つまり、空き地や使われていない宅地、農地などが対象となりやすいですが、すべての土地が対象になるわけではありません。 手続きの流れと費用 申請は法務局へ 制度を利用するには、まず対象となる土地が所在する都道府県の法務局に相談し、承認申請を行います。法務局では書面審査や現地調査が行われ、承認されると負担金を納付することで土地の所有権が国に移転されます 法務省。 費用はどれくらい? 申請には審査手数料(1筆につき14,000円)と、承認後に納付する負担金(平均20万円前後)が必要です。負担金は土地の種類や状態によって異なりますが、売却が困難な土地を手放す手段としては現実的な選択肢となるでしょう 国土交通省。 実家の売却と制度の使い分け 売却できる土地は「資産」として活用を 相続した土地が売却可能であれば、売却して現金化することで相続税の支払いや遺産分割の調整に役立ちます。松戸市内でも、駅近や生活利便性の高いエリアでは需要があり、売却相談が増えています。 一方、売却が難しい土地や管理が困難な土地については、「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する価値があります。制度を利用することで、固定資産税や管理費用の負担から解放される可能性があります。 相続税や遺産分割との関係 土地の相続には相続税がかかる場合があります。評価額や相続人の人数によって税額が変わるため、事前のシミュレーションが重要です。また、遺産分割協議では、土地の扱いが争点になることも多く、売却や制度利用を含めた選択肢を整理しておくことが円満な相続につながります。 法律相談や専門家との連携も可能です 相続や不動産の問題は、法律や税制が絡む複雑なテーマです。松戸不動産情報館では、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携し、相続全般に関するご相談を承っております。 「実家の売却を考えている」「相続税が心配」「制度の利用ができるか知りたい」など、どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。 まとめ:相続の選択肢を広げるために 「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を手放す新しい選択肢として注目されています。売却が難しい土地でも、制度を利用することで負担を軽減できる可能性があります。 松戸市で相続や不動産に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「松戸不動産情報館」へご相談ください。実家の売却や制度の活用、相続税対策まで、丁寧にサポートいたします。 お問い合わせは「松戸不動産情報館」フリーコール 0120-330-126 までお気軽にどうぞ。 【参考リンク】 法務省:相続土地国庫帰属制度について 法務省 国土交通省:相続土地国庫帰属制度 PDF資料 国土交通省  

  • 最新「相続時精算課税制度」の活用ポイント

    2025/10/07

    最新「相続時精算課税制度」の活用ポイント

    実家の相続と売却を考える方へ:最新「相続時精算課税制度」の活用ポイント はじめに:相続と不動産売却の悩み、ありませんか? 親の資産を相続する予定がある方、すでに相続が発生している方、あるいはご自身が被相続人となる可能性がある方にとって、「実家の相続」は避けて通れないテーマです。特に松戸市のような住宅地では、実家の不動産をどう扱うかが大きな課題となります。 最近では「相続時精算課税制度」という言葉を耳にする機会も増えましたが、制度の内容や活用方法についてはまだまだ知られていないのが現状です。この記事では、相続人・被相続人の皆さまに向けて、最新の制度内容と実家売却の検討ポイントをわかりやすく解説します。 相続時精算課税制度とは?基本から最新改正まで 制度の概要 「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる制度です。通常の贈与税(暦年課税)とは異なり、最大2,500万円までの贈与が非課税となり、将来の相続時にまとめて税額を精算する仕組みです。 この制度を選択することで、早めに資産を移転し、相続対策を進めることが可能になります。 👉 詳しくは国税庁の公式ページをご覧ください:相続時精算課税の選択|国税庁 令和6年(2024年)以降の改正ポイント 2024年以降、制度に以下のような改正が加えられました: 基礎控除110万円が新設:従来は控除がなかった相続時精算課税制度に、暦年課税と同様の年間110万円の基礎控除が追加されました。 贈与財産の種類に制限なし:不動産、現金、株式など、贈与財産の種類や金額に制限はありません。 贈与税率は一律20%:控除額を超えた部分に対して、贈与税が一律20%課税されます。 この改正により、より柔軟に贈与と相続対策を進めることが可能となりました。 実家の売却と相続時精算課税制度の関係 実家の贈与と売却のタイミング 相続時精算課税制度を活用して実家を贈与した場合、贈与時点では贈与税がかからず、相続時に精算されます。これにより、相続人が早期に実家の所有権を得て、売却や活用の判断をしやすくなります。 例えば、親が高齢になり施設に入居することになった場合、空き家となった実家を売却して資金に充てることも可能です。 モデルケース:松戸市の実家を贈与・売却した場合 贈与者:80歳の父 受贈者:50歳の子(松戸市在住) 贈与財産:松戸市内の戸建て住宅(評価額2,000万円) この場合、相続時精算課税制度を選択すれば、贈与税はかからず、相続時に精算されます。子は贈与後すぐに売却を検討でき、売却益は自由に活用可能です。 ※売却時には譲渡所得税が発生する可能性があるため、税理士との相談が必要です。 制度のメリット・デメリットと注意点 メリット 早期の資産移転が可能:相続前に不動産を贈与できるため、遺産分割のトラブルを防ぎやすくなります。 贈与税の負担軽減:最大2,500万円まで非課税で贈与できるため、税負担が抑えられます。 相続税の計算が明確:贈与時の評価額で相続税を計算するため、将来の税額が予測しやすくなります。 デメリット・注意点 一度選択すると暦年課税に戻せない:制度を選択すると、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用されます。 相続税の申告が必要:贈与税の申告だけでなく、相続時には相続税の申告も必要になります。 譲渡所得税の発生:贈与後に不動産を売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。 制度の選択は慎重に行う必要があり、税理士や司法書士との連携が不可欠です。 相続・不動産売却の相談は「松戸不動産情報館」へ 相続時精算課税制度は、相続税対策や不動産売却をスムーズに進めるための有効な手段です。とはいえ、制度の選択や申告手続き、売却時の税務処理など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。 松戸市で実家の相続や売却を検討されている方は、ぜひ「松戸不動産情報館」にご相談ください。税理士・司法書士・弁護士との連携も可能で、相続全般に関する法律相談の窓口としてもご活用いただけます。 まとめ:制度を知って、後悔のない相続と売却を 相続は人生の大きな転機です。実家の不動産をどう扱うかは、家族の将来にも関わる重要な選択です。相続時精算課税制度を正しく理解し、適切なタイミングで贈与・売却を進めることで、税負担を抑えながら円満な相続を実現できます。 制度の活用や不動産売却について少しでも不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。 📞 お問い合わせは「松戸不動産情報館」フリーコール:0120-330-126 あなたの相続と不動産の悩みに、丁寧にお応えします。 参考リンク 国税庁:相続時精算課税の選択 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」令和6年4月1日現在法令等より抜粋  

  • 実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」

    2025/10/01

    実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」

    実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」──相続と不動産売却のトラブル回避ガイド   親が高齢になり、いずれ相続を迎えると考えると、相続について色々と考え始めるものです。実家の売却を検討する前に、「遺留分侵害額請求権」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、この権利がどのような場合に関係するのか、またどのように影響を与えるのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。 遺留分侵害額請求権とは、相続において遺留分を侵害された相続人が金銭的な補償を求める権利ですが、不動産を含む相続財産の売却において、これがどのように影響してくるのかは理解しておくべき重要なポイントです。 この記事では、遺留分侵害額請求権とは何か、実家の売却を検討する際にどう関わってくるのか、そしてその手続きについて解説していきます。 遺留分と遺留分侵害額請求権の基本を知ろう まず、遺留分とは何かを理解しておきましょう。遺留分とは、相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分であり、被相続人の意思に反しても最低限確保されるべき相続分です。つまり、遺言で特定の相続人に全てを相続させると記載されていた場合でも、その遺言が遺留分を侵害している場合、他の相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。 この遺留分の法定割合は、相続人の種類によって異なります。具体的には、次のように定められています。 配偶者と子どもが相続人の場合   - 配偶者:1/2   - 子ども(子どもが複数の場合も合計で):1/2を子どもたちで均等に分ける 配偶者と両親が相続人の場合   - 配偶者:1/2   - 両親:1/2を均等に分ける 配偶者のみが相続人の場合   - 配偶者:1/2 このように、遺留分は相続人の関係によって異なりますので、遺言書や生前贈与の内容によって、どれくらいの権利が侵害されたかを慎重に計算する必要があります。 遺留分侵害額請求権が実家の売却に与える影響 では、実家の売却を考えたとき、遺留分侵害額請求権はどのように関わってくるのでしょうか?実家などの不動産を含む遺産分割では、売却金額の取り分に影響が出る可能性があります。 たとえば、遺言で全てを長男に相続させると記載されている場合、他の相続人(妻や次男)は遺留分を侵害されたとして、その金銭的回復を求めることができます。この場合、長男は実家を売却して得た金銭を分配しなければならない場合が出てきます。 また、生前贈与が関わる場合も注意が必要です。例えば、親が生前に長男に家を贈与していた場合、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われることになります。 実家を売却する際、売却金額が遺留分を侵害した相続人に対して公平に分配されるよう、注意が必要です。売却後に請求があった場合、金銭的に補償を行う必要が生じるため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。 遺留分侵害額の計算方法/モデルケース では、遺留分侵害額請求権が実際にどのように計算されるのでしょうか?簡単なモデルケースを使って計算してみましょう。 モデルケース:実家を相続する場合 相続人:妻、長男、次男 遺言:長男に全財産(実家、預貯金)を譲ると記載されている 遺産内容: 実家(不動産)評価額:4,000万円 預貯金:1,000万円 合計:5,000万円 長男に全て譲ると遺言に記載されている場合、他の相続人(妻と次男)はそれぞれ自分の遺留分を主張することができます。遺留分の割合は、妻が1/2、長男・次男が1/4ずつです。 妻の遺留分: 妻の法定相続分は1/2ですが、遺留分はその半分、つまり1/2 × 1/2 = 1/4。 遺産5,000万円に対して、妻の遺留分は 5,000万円 × 1/4 = 1,250万円となります。 長男・次男の遺留分: 長男・次男は、それぞれ法定相続分が1/2を均等に分けるので、1/2 × 1/2 = 1/4の遺留分。 遺産5,000万円に対して、長男・次男の遺留分は 5,000万円 × 1/4 = 1,250万円 です。 実家の売却と遺留分侵害額の支払い 実家を売却した際、長男は、遺留分を侵害した分を妻と次男にそれぞれ金銭で補償しなければなりません。この場合、実家を売却して得た金銭から、それぞれに遺留分相当額を支払う必要があります。 手続き・注意点・専門家との連携 遺留分侵害額請求権を行使するためには、まずその権利が有効であることを確認する必要があります。請求は通常、内容証明郵便で行われ、交渉を経て解決を目指します。もし解決しない場合は、訴訟を起こすことも可能です。 また、遺留分侵害額請求権には期限があります。請求権を行使する期限は、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内、相続開始から10年以内となっており、いずれか早い方が適用されます。 実家の売却においても、不動産の価格評価や生前贈与の取り扱いなど、法律的な確認が必要です。遺産分割における専門的な知識を持つ弁護士や司法書士との連携が不可欠です。 さらに、売却に関しては不動産業者である私たちが、価格査定から市場性の評価、売却手続きまでサポートいたします。相続と不動産に関する複雑な問題を、専門家との連携を通じてスムーズに解決しましょう。 まとめ 遺留分侵害額請求権は、相続において他の相続人が最低限保障されるべき分を守るための重要な権利です。実家の売却を検討する際には、その売却金額が遺留分侵害にどう関わってくるのかをしっかりと確認しておくことが望ましいです。   相続に関すること、不動産の売却に関すること、いつでもお気軽にご相談ください。 お問合せは、松戸不動産情報館 0120-330-126(フリーコール)まで。 松戸市の不動産のことなら!松戸不動産情報館へ。

  • 相続税どう払う? 相続前に知っておきたい納付方法

    2025/09/23

    相続税どう払う? 相続前に知っておきたい納付方法

    相続税の納付方法をわかりやすく解説 「親の家が空き家になった」「松戸市に実家の不動産があるが、将来どうなるのか不安…」と感じていませんか? 相続が発生すると、避けて通れないのが 相続税の申告と納付。 特に不動産を相続するケースでは、「現金が少ないのにどうやって相続税を払うのか」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。 この記事では、相続税の納付方法をわかりやすく解説します。 相続税の納付期限と基本ルール 相続税は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に申告・納付する必要があります。 原則は「現金一括払い」。納税資金をどう確保するかが、相続対策の大きなポイントです。 ▼注意点 10カ月を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性あり 不動産が中心で現金が少ない場合は早めの準備が大切です 👉 詳細:国税庁「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm 相続税の納付方法(現金・電子・クレジット・コンビニ) 相続税の納付には複数の方法があります。 ● 金融機関・税務署での現金納付 最も一般的な方法。納付書を使って銀行や税務署窓口で納めます。 ● e-Tax(インターネットバンキング) オンラインで納付可能。税理士に依頼する場合もよく利用されます。 ● クレジットカード納付 専用サイトから決済可能。手数料がかかりますが、手軽に支払えるのがメリット。   ● コンビニ納付(30万円以下) 30万円以下ならバーコード付き納付書を使ってコンビニ支払いも可能。 現金が足りないときの選択肢:「延納」と「物納」 不動産を相続した場合、相続税の現金納付が難しいこともあります。 その場合に使えるのが「延納」と「物納」です。 ● 延納(分割払い) 担保を差し入れることで、5年〜20年の分割払いが認められます。 ただし、利子税(利息)がかかるため計画的な利用が必要です。 👉 詳細:国税庁「相続税の延納制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm ● 物納(不動産などで納付) 現金納付が著しく困難な場合は、相続した不動産を現物で納める「物納」が認められることも。 ただし、条件や審査が厳しいため慎重な判断が必要です。 不動産がある相続では「納税資金の確保」がカギ 実家や空き家、事業用地をお持ちの場合、相続後の不動産の活用方法が納税計画に直結します。 売却して現金化する 誰かが住み続ける 賃貸に出す 方向性によって、相続税の納付方法も変わります。 ▼相談の第一歩 松戸市の不動産に関するご相談は「松戸不動産情報館」へ。 売却・活用のご提案はもちろん、税理士や司法書士との連携で、納税対策をサポートします。 まとめ 相続税は 10カ月以内に現金一括納付 が原則 資金が足りない場合は 延納・物納 も活用可能 不動産を含む相続では 納税資金の準備が最重要 「うちの実家、相続になったらどうなる?」と不安を感じたら、早めの相談が安心につながります。 ご相談・お問い合わせ 松戸市や近隣で不動産相続をお考えの方は「松戸不動産情報館」へ。 相続に強い専門スタッフが、安心のサポートをいたします。 📞 フリーコール:0120-330-126

  • 松戸市の中古マンションご売却完了!

    2025/09/16

    松戸市の中古マンションご売却完了!

    松戸市の中古マンション売却事例:半年でご希望価格にて成約完了! 松戸市での中古マンション売却、無事お引渡し完了しました このたび、松戸市内の中古マンションの売却をお手伝いさせていただき、無事にお引渡しまで完了いたしました。   ご相談から約半年、売主様と丁寧に打ち合わせを重ね、物件調査・販売活動を経て、ご希望の価格での成約となりました。 売主様・買主様ともに大変ご満足いただき、私たちも心から感謝しております。   双方の新たな生活が素晴らしいものとなるよう、スタッフ一同お祈り申し上げます。 売却までの流れと仲介業者の役割 不動産売却は、人生の中でも大きなイベント。特に「住み替え」「離婚」「相続」「空き家の整理」など、背景が複雑な場合も多く、何から始めればよいか迷われる方が多いです。 ここでは、今回の事例をもとに、売却の流れと仲介業者の役割をご紹介します。 媒介契約の締結 まずは、売却を希望されるお客様と「媒介契約」を締結します。   媒介契約とは、不動産会社が売却活動を行うための正式な契約で、専属専任・専任・一般の3種類があります。 詳しくは、[媒介契約についての解説記事]をご覧ください。 物件調査と販売準備 媒介契約締結後は、物件の現地調査・法的確認・周辺環境の調査などを行い、販売活動の準備を整えます。   この段階で、売主様と数度にわたる打ち合わせを行い、販売価格や条件などのすり合わせをしていきます。 販売活動の開始 販売活動では、以下のような業務を行います: - 物件情報の作成と広告掲載(Web・店頭・チラシなど)   - 内見希望者への対応   - 購入希望者との価格交渉   - 契約書類の作成と締結   今回の事例では、販売開始から約4ヶ月で購入希望者が現れ、スムーズに契約・引渡しまで進みました。 売却を検討されている方へ 不動産売却は「住み替え」「離婚」「相続」「空き家の整理」など、人生の転機と重なることが多いものです。 「何から始めればいいのか分からない」   「どこに相談すればいいのか迷っている」   そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。 松戸市に密着した当店では、地域事情に精通したご提案が可能です。 お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な売却方法をご案内いたします。 お気軽にご相談ください 不動産売却は、信頼できるパートナー選びが成功の鍵です。   「松戸不動産情報館」では、無料査定・相談を随時承っております。 あなたの不動産売却が、安心・納得の結果となるよう、全力でサポートいたします。

TOPに戻る