実際の売却依頼・売却の豆知識
当社へ頂いた売却のご依頼と売却時に役立つ豆知識です
松戸市を中心として不動産売却をお取り扱いしている松戸不動産情報館に届いた新着情報の一覧です。お客様が物件を売却する際の参考にしてください。
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2025/02/09
松戸市六実1977年築の戸建ての査定
松戸市六実1977年築の戸建ての査定 松戸市六実の戸建の査定依頼がありました。 現在は建物は使っていないとのことで、不要資産の処分でのご売却依頼です。 鍵をお預かりして現地を見させていただきました。 場所は駅近ながら静かな住宅街の角地で日当たりの良いところです。 建物は経年なりの状態で、 土地として販売するか建物として販売するかの検討となりましたが、 売主様のご要望によりまずは中古戸建の現況渡しとして販売することとなりました。 再度詳細な現地調査及び役所調査を開始し、媒介契約締結の準備と販売の準備を進めます。 土地利用での購入希望の場合は条件の調整になる可能性がある旨ご承諾いただきました。 現存する建物を使う目的での購入か、古い建物を解体して住宅を建てる目的での購入かによって、 「条件の調整」とはつまり建物の解体についてです。 築年数が古い戸建ての場合は、販売価格の設定にもよりますが、 土地利用での購入希望者から、この解体費用の面で値下げ交渉が入ることがあるのです。 一般的な広さと構造(木造)の家の場合、解体費用は100万円~200万円前後と言われています。 土地として利用したい購入希望者としては、土地の相場価格に近い金額で買いたいのは当然です。 土地の相場価格より高めの価格設定にしていると、物件価格を値下げして欲しい、ということもあるのです。 なので、今回は、建物を利用する購入希望者を募る販売方法を取ることになりました。 相続した古い実家の対応にお困りの方、または実家を相続予定でご準備をお考えの方、 状況や要望に応じた販売対応が可能です。 ご要望を細かくお聞きしてきめ細かなお手伝いが当店のウリです! 松戸市の不動産売却なら 松戸不動産情報館へお気軽にご相談ください。
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2025/01/26
船橋市のマンションの査定依頼
船橋市のマンションの査定依頼。 1973年築のマンションの査定に行ってきました。 周辺は駅から15分以内で低層住居が立ち並ぶ閑静な住宅街で、 駅近の雑踏感とは違いマンションでも静かにゆったり暮らせる街並みでした。 当該マンション自体は築年数が経っていますが、 きちんと修繕されて来た経緯があり管理体制も整っているため、古さは感じられず、 低層マンションで前面に棟がないので日当たりも良く暮らしやすい雰囲気です。 室内は、水回りがそのまま使えそうなくらい丁寧に使用されていたようで、 購入希望者の印象がとてもよくなると思います。 売主様のご希望の売却価格と、当社で算出した机上査定価格を踏まえ、 今日現地を見させていただいた内容を反映して、 販売開始価格をご提案することになりました。 次回ご提案時に専任媒介契約をいただけるとのことでしたので、 物件調査を開始し、媒介契約の準備と、並行して販売開始の準備に入ります。 松戸市、船橋市、東葛エリアの不動産売却なら 松戸不動産情報館へご相談ください。
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2025/01/19
囲い込みはなくなるか?
囲い込みはなくなるか? 令和6年6月28日に宅建業法が改正され、令和7年1月1日に施行となりました。2つの項目が変わっています。 【依頼者への周知について】 「依頼者への周知」とは、不動産の売却を依頼した人にレインズ(指定流通機構)に登録したことの報告とステータスの確認についてです。 以下の条文では、レインズに登録した場合は登録証明書を発行し売主に交付すること、交付されたこの登録証明書から、レインズのステータスを確認できる点を売主にわかりやすく伝えること、と書かれています。 -以下条文- 依頼者への周知については、特に次の点について注意を喚起することとする。 依頼者への周知については、特に次の点について注意を喚起することとする。 宅地建物取引業者が依頼物件を指定流通機構に登録した場合は、当該宅地建物取引業者から指定流通機構が発行する登録済証(以下「登録証明書」という。)の交付を受けることにより登録されたことを確認するとともに、レインズ(指定流通機構が運営する宅地建物取引業者間の物件情報交換システムをいう。以下同じ。)のステータス管理機能を通じて当該依頼物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の最新の登録内容を確認すること。 【宅建業者に対する指示処分】 更に宅建業者は、指定流通機構に登録した物件のステータス管理について、事実と異なるステータス登録をしたときは、指示処分の対象となる、と書かれています。 -以下条文- 登録証明書の交付時における説明等について 宅地建物取引業者は、指定流通機構に物件を登録したときは、登録証明書を交付する際に、レインズのステータス管理機能を通じて当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の最新の登録内容が確認できることに関し、依頼者に対して分かりやすく説明を行うことが望ましい。 なお、宅地建物取引業者が専属専任媒介契約及び専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した物件について、当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の登録内容が事実と異なるときは、法第65条第1項の指示処分の対象となる。 これらは、「囲い込み」防止対策として改正、あるいは新設されたものです。 不動産仲介の仕組みの特徴で、「どの業者でも1つの物件に対して仲介することができる」という点があります。 ここで簡単におさらいすると、 売主から物件を預かったA社がレインズに登録し、その情報を見たB社が買主を連れてくる、これが片手仲介、A社からすると売主からだけ仲介手数料が支払われるので、片方の手を模して片手仲介と言われます。 ところが、買主を連れてくるのがB社ではなくA社だったらどうなるでしょう。 A社には、売主買主双方から仲介手数料が支払われます、これがいわゆる両手仲介(左右の手を模して)というものです。 本音を言えば不動産業者はみな両手仲介を望みます。報酬が倍になるのだから当然ですね。しかしそのために、「囲い込み」という悪しき慣習が水面下で横行しているのは否めないのです。 「囲い込み」とは、A社が物件の取引を独占したいために、B社からの内覧希望に対して、虚偽の情報を伝えて物件を内覧させないことを言います。具体的には、「申し込みが入った」、「契約予定」、「まだ鍵を預かっていない」、「まだ片づけてないので内覧しないでと言われてる」などなど、巧妙な文句を使う場合もあります。 実務に際していると、実際にこういう場面に出くわすことが未だにたびたびあるのです。 売主からすると、せっかく内覧したいという人が現れたのに媒介を依頼している業者がそれを断っているなんて夢にも思わないでしょう。そんな売主の利益に反する行為を撲滅するために、法改正が数度おこなわれていますが、先端の実務の場面でのこういった行為はなくならないだろうと感じます。 問えば誰だって、「囲い込みはしません」、というに決まっています。信頼できる業者を見分けるのは難しいと思います。当店は会社として囲い込み含め売主様の利益に反する行為は当然厳禁です。ですが、囲い込みをしていないことの証明もまた難しいですね。 囲い込み禁止と直接は繋がりませんが、当店では、双方の要望と利益を社内で調整できるよう、売主と買主は担当営業を別にしています。なぜかというと、売主と買主では要望が反する(売主は高く売りたい、買主は安く買いたい)ので、一人の担当でそれを負うと負担が大きくなり、取引の安全性とスムーズさが担保されないと考えるためです。こういった決まりを設けている点などで、信頼をしていただければありがたいと思います。 不動産売却についてのご不安やご心配は、売主様に親身に寄り添う松戸不動産情報館へ、一度ご相談ください。 松戸市の不動産売却なら 松戸不動産情報館へ
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2025/01/12
相続、不動産、「エンディングノート」とは
相続、不動産、「エンディングノート」とは 「エンディングノート」や「終活」などという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。エンディングノートとは、自身が亡くなるときに備え、財産情報や残される方への思いなどを記載するノートのことをいいます。 最近では、エンディングノートを作成するための本やセミナーも開かれており、エンディングノートそのものについてや書き方などに関心を持つ方も多いと思います。 エンディングノートには、法的効力はありません。そのため、エンディングノートを作成したからといって、財産を移転させる効果はありません。 場合によってはご家族がエンディングノートを見つけて、故人の思いを汲み、エンディングノートの内容を反映させた遺産分割を行ってくれる場合もあるかもしれませんが、そもそも、ノートを発見されない場合や、発見したときには既に分割を終えていた場合、さらには発見したとしても従わない場合もあります。 エンディングノートを有効に活用する方法をご説明します。 参照:エンディングノートについて(国土交通省) ①個人情報の記載 名前、住所、連絡先、家族構成など、基本的な個人情報を詳細に記載します。これにより、万が一の際に家族や関係者がスムーズに情報を共有できます。 ②財産の整理 銀行口座、保険、株式、不動産などの財産情報を一覧にまとめておきます。これにより、それぞれの財産をどう扱うか、例えば不動産ならば売却する、或いは賃貸として貸し出すなど希望があればそれも記入することにより、相続の手続きを円滑に進めることができます。 ③遺言書の作成 法的効力のある遺言書をエンディングノートに含めることで、遺産分割に関する希望を明確に伝えることができます。 ④葬儀の希望 葬儀の形式、場所、参列者、音楽など、自分の希望を具体的に記載します。家族にとっては重要な参考情報となります。 ⑤重要な思い出やメッセージ 家族や友人に伝えたい思い出やメッセージを書き留めておきます。これにより、感謝や愛情を最後に伝えることができます。 ⑥介護や医療の希望 自分が望む介護や医療の方法、延命治療の是非などを記載しておくことで、緊急時に適切な対応が取れるようになります。 ⑦更新の定期的な確認 エンディングノートは一度作成したら終わりではありません。定期的に見直し、変更があれば更新することが重要です。 エンディングノートは、家族や友人に対する思いやりを示す大切なツールです。エンディングノート自体は、思いなどを一旦整理するうえで有益なツールではありますが、法的効力を持たせるためには、別途、遺言書を作成する必要があります。 自身の財産の相続についてご不安がある場合、またはご両親の財産を相続予定などのご心配があるときは、一度当店にご相談ください。各士業と連携しておりますので不動産以外の財産についてもご相談を承ることが可能です。 松戸市の不動産売却なら 松戸不動産情報館にご相談ください。
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2024/12/17
取引事例比較法とは
取引事例比較法とは 取引事例比較法とはどのような査定方法なのか、マンションの価格を査定する際に用いる「取引事例比較法」についてわかりやすく説明します。マンションの売却を考えており、どのように査定されるかを知りたい場合は、ぜひ一読して参考にしてください。 1.取引事例比較法とは 取引事例比較法とは、売却する不動産と条件が近い不動産の過去の成約事例を参考に査定価格を出す方法です。 まず、同じマンションでの成約事例を探します、数が少なければ近隣の同程度のマンションなど、似たような物件の過去の取引価格から平均(㎡)単価を割り出し、その単価に査定したいマンションの面積を乗じます。 その金額をベースに、間取り・方角・現状・角部屋などの要因や経済状況を考慮して、査定額を出します。 ただし、不動産買取のように相場より大幅に価格が下回る成約価格は、事情補正(じじょうほせい)といって参考値に選びません。 例えば、過去に売れた成約事例が 専有面積 75.32㎡ 成約価格 3,700万円 であるとすると、3,700万円÷75.32㎡で1㎡あたり49.1万円になります。 査定したいマンションが73.64㎡とすると、73.64㎡×49.1万円で、査定価格は3,615万円になります。 このような取引事例(成約事例)比較法は、マンションや土地の査定方法として一般的に利用されています。また、家の中を見なくても凡その相場価格がわかり、このような査定方法を机上査定といいます。 過去に売れた価格である成約事例については、不動産会社だけが利用できるレインズで調べることができます。レインズに掲載している成約事例については、不動産会社であればどの不動産会社でも見ることができます。 なので、取引事例比較法を使った査定価格はどの不動産会社が査定してもだいたい同じ価格が出てくるということになります。これが、いわゆる相場価格と呼ばれるものです。 また、マンションは階数が高いほど高くなり1階部分が一番安くなります(※エレベーターがないマンションは逆になります)。また、住戸の位置として、両隣挟まれた部屋より角部屋は高くなります。リフォーム履歴があるかどうか、これからリフォームするかどうかでも価格が変わってきます。 マンションの査定方法はそれほど難しくなく、この方法で相場価格がわかります。 あとは、同じマンション内において、現在売り出し中の物件がある場合はそれと比較することも大切です。「まだ売れていない」「売り出してから時間が経っている」のでは、その価格では売れにくいということが参考になります。 最近では、インターネット上で簡単に試算ができるサイトなどもあります。 ある程度の参考価格を知ることはできますが、実際に不動産会社の査定を知りたいという方は、当店の無料机上査定を是非お気軽にご利用下さい。 松戸市の不動産売却なら めんどうみ仲介の松戸不動産情報館へご相談ください。
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2024/12/03
3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例はどちらが得か
3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換え特例はどちらが得か 「3,000万円特別控除」と「特定居住用財産の買換え特例」は、それぞれ異なるメリットがあります。どちらが得かは、個々の状況によります。以下にそれぞれの特徴を簡単にまとめます。 ◆3,000万円特別控除 適用条件: 自宅を売却した場合に適用されます。 控除額: 譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 メリット: 売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからないため、即時の税負担軽減が期待できます。 ◆特定居住用財産の買換え特例 適用条件: 居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した場合に適用されます。 効果: 売却時の譲渡所得税の課税を将来に繰り延べることができます。 メリット: 新たな居住用財産を購入する場合、売却時の税負担を軽減し、資金を新居に充てることができます。 短期的な税負担軽減: 売却益が3,000万円以下であれば、「3,000万円特別控除」が、長期的な資金計画: 新たな居住用財産を購入する予定がある場合、「特定居住用財産の買換え特例」が有利な場合があります。 3,000万円の特別控除と買換え特例と、どちらが得かはケースバイケースです。それぞれのメリット・デメリットを比較します。 (1) 3,000万円特別控除 ➀メリット ・実際は3,000万円以上の利益が出るケースは珍しいため、この特例を使えば節税効果が大きい。 ・共有名義のマイホームを売却した場合は、それぞれ特例を使って6,000万円まで控除することが可能 ②デメリット ・国民健康保険に加入している場合、売却した翌年の国民健康保険料は、3,000万円が控除される前の所得を基礎として算出されるため、1年間保険料が値上がりしてしまう場合がある。 (2) 買換え特例 ➀メリット ・売却益が3,000万円を超える場合でも課税を回避できる。 ・課税を繰り延べるので、国民健康保険は値上がりしない。 ②デメリット ・課税が免除されるわけではなく、将来売却したときに課税される。 ・長期的にみると節税効果があるとも言い切れない。 買換え特例は「売却益が3,000万円を超えていて、買い替えた家をずっと売らない」場合なら、利用するメリットは大きいというのがポイントです。 買換え特例は課税されるタイミングを先送りにするだけで、非課税になる制度ではなく、将来的なことを考えると得にならない可能性もあります。 基本的には、売利益が3,000万円を超えることは稀であり、保有期間が10年超の場合、3,000万円の特別控除を利用した方が節税効果は大きいと言えます。 松戸市の不動産売却のご相談なら! 松戸不動産情報館へ!お気軽にご来店ください。
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2024/11/26
市川市戸建ての訪問査定に行ってきました
市川市戸建ての訪問査定に行ってきました こんにちは。 松戸不動産情報館の庄司です。 売却のご相談をいただいていた市川市の戸建ての件で、 現地に訪問査定に行ってきました。 建物は築45年を超えており、空き家になってから数年経っているため、実際に使えるかどうかは現地を見てみないとわからないこと、周辺環境についても前面道路や隣家との位置配置の関係、高低差などは現地に行かないと見えてこないことです。 依頼主様のご予定と調整させていただき、実際に現地で査定させていただけることとなりました。 建物内を拝見したところ、雨漏りや床の沈み、建具や窓、雨戸のガタツキ建付け不良及び開閉困難、などが複数箇所見られ、このままの状態で建物を使うのは難しそうという判断になりました。 周辺環境については、 机上で地図などで見ていたよりも現場に行くと高低差があった、良く見ると樹木が越境している、などということもよくあります。また高低差がある時、条例などで建築の制限を受ける場合もあります。更に、境界点の目視確認や、道路幅員の確認などもおこないます。 そのほか、庭の状態や、越境状態の確認、周辺の家との関係性なども確認させていただき、今回は土地として販売してみては、というご提案をさせていただくことにしました。 本日の訪問査定の結果を踏まえて、後日改めて査定書をお作りしてお届けすることをお約束して、この日は終了です。 このあと、改めて物件の詳細な調査に入ります、役所や現地にて詳しく調べていくことになります。 松戸市、市川市の不動産売却なら 松戸不動産情報館にご相談ください。
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2024/11/13
松戸市の不動産売却のご相談は是非当店へ
松戸市の不動産売却のご相談は是非当店へ こんにちは 松戸不動産情報館の庄司です。 今年は秋がない!!!春夏 冬? ちょっと前まで毎日暑いぃ~と言っていたら、 急に朝方1けた台の気温の日があったりして、普段車で通勤していると服装の感覚が追いつきません。 お風邪などお召しになりませぬよう、お体どうぞご自愛くださいね。 さて、今年4月から相続登記が義務化され半年が過ぎ、ご存知の方も多いと思います。 所有者不明土地の問題や、増加する空き家の問題にも、対策になると言われていますね。 ご両親が亡くなって暮らしていた実家を相続したので売りたい、というご相談が本当に増えてきています。 相続登記が済んでいる場合もそうでない場合もあります。 それと併せて多くなってきているのが、両親が施設に入り住んでいた実家が必要なくなった、というご相談です。 こちらは相続が発生する前のご相談ということになりますね。 まだ健在なのに亡くなった後の話なんて。。。と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 ですがご両親がお亡くなりになったとき、ご資産は必ずご子息が相続するのです(放棄しない限り)。 不動産に限らず予めご資産全体を把握しておくこと、ご両親のご意向を確認しておくこと、などをよく話し合っておくことは大切なことだと思います。 不動産の処遇には様々な選択肢があります。またご用意いただく書類や手続きなど、煩雑な面があることも否めません。相続(予定)したけど、何から手を付けていいかわからない、必要な書類があるかどうかわからない、相続人の意見が一致しない、 など、ご心配な点やご不安なことは、ささいなことでも構いません、まずは当店へご相談ください。 当店では、各士業の方々と綿密に連携していますのでご安心ください。 早めの対策が吉となります! 松戸市の不動産売却なら、松戸不動産情報館へ。
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2024/10/22
市川市の築浅戸建ての訪問査定でした
市川市の築浅戸建ての訪問査定でした 本日は、市川市の戸建ての訪問査定のご依頼をいただき行ってきました。 事前にストリートビューなどで机上での調査をしていましたが、 実際に現地を見ると、やはり色々なことが見えてくるなと改めて感じます。 建物は築10年以内で、大切に綺麗に使われており、同等の経年の建物よりも状態が良いなと思いました。 通常中古の取引の場合は、築年が浅くてもハウスクリーニングくらいはすることが多いですが、 今日お伺いした物件はそのままでも買い手がつきそうなくらいでした。 また、訪問査定に伺った際に重要な視点は、周辺環境です。 前面道路の幅員(道路幅)と接面の長さ(間口の広さ)の確認や、境界の確認、近隣両隣の状態(例えば隣の家が空き家であまりに状態が良くないと販売活動に影響します)、更に陽当たりの具合や風の通り具合、匂いなど、現地に行かないとわからないことはたくさんあります。 机上簡易査定では、土地や建物の個別の要因は判断材料に含んでいません。あくまでも査定時の近隣の取引状況や相場などから簡易的に試算しています。 実際に販売開始する価格を決めるためには、必ず現地を見る、ということがとても重要になります。 更に役所での詳細な調査を経て、売主様とご相談して決めていくことになります。机上査定の提示価格はそのための目安となる数字とお考え下さい。 私の家っていくらで売れるの?と思ったら、まずは机上査定を依頼してみるのもいいかもしれませんね。 当社の机上査定をお申し込みの方はこちらから
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2024/10/19
両親が施設に入り住んでいた実家が必要なくなった、どうしたらいい?
両親が施設に入り、住んでいた実家が必要なくなった、どうしたらいい? こういうご相談を良くいただきます。 いくつかの選択肢がありますので、それぞれのメリットとデメリットを考慮して決めると良いでしょう。 実家を売却する場合 《メリット》まとまった資金が手に入る、 売却することで、まとまった現金を得ることができます。維持費や管理の手間がなくなる、 固定資産税や管理費用が不要になります。 《デメリット》思い出の場所を手放す、感情的な面での負担があるかもしれません。将来的な利用ができなくなる、将来、実家を利用したい場合には再取得が難しくなる可能性があります。 実家を売らずに活用する場合 賃貸として貸し出す 《メリット》 毎月の家賃収入が得られます。 《デメリット》 賃貸管理の手間や費用がかかります。 リフォームして自分が住む 《メリット》 実家を維持しながら、自分のライフスタイルに合わせた住まいにできます。 《デメリット》 リフォーム費用がかかります。 空き家として所有し続ける 《メリット》 思い出の場所をそのまま残せます。 《デメリット》 固定資産税や管理費用がかかり、放置すると特定空き家に指定されるリスクがあります どの選択肢が最適かは、経済的な状況や感情的な面、将来的な計画などを総合的に考慮して決めると良いでしょう。 また、不動産の名義人である方が認知症の診断を受けた場合、土地や建物を処分するには特別な手続きが必要になります。以下の方法を検討してみてください。 成年後見制度の利用 認知症などで判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用することが一般的です。この制度では、家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人の代わりに財産管理や不動産の売却を行います。 ◎手続きの流れ◎ 書類の準備: 申立書、事情説明書、親族関係図、財産目録、収支目録、診断書などを準備します。 家庭裁判所への申立て: 書類を家庭裁判所に提出し、成年後見開始の申立てを行います。 面接と審査: 家庭裁判所で面接が行われ、審査が進められます。 審判と後見人の選任: 審判が下り、後見人が選任されます。 不動産売却の許可: 居住用不動産の場合、家庭裁判所の許可を得て売却を進めます12. ◎注意点◎ 費用と時間: 成年後見制度の利用には費用がかかり、手続きに時間がかかることがあります。 後見人の選任: 信頼できる後見人を選ぶことが重要です。親族が後見人になる場合もありますが、専門家が選任されることもあります。 成年後見制度を利用することで財産を適切に管理しながら不動産の処分を進めることができます。 具体的な手続きについては、専門の弁護士や司法書士に相談することが大切です、当社では各士業の方と連携しています、まずはご相談ください。 松戸市・市川市の不動産売却なら 松戸不動産情報館にご相談ください。
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2024/09/30
不動産業による空き家対策推進プログラムとは
不動産業による空き家対策推進プログラムの詳細 ◆「不動産業による空き家対策推進プログラム」は、近年急増している空き家や空き地、マンションの空き室などの問題に対応するために策定されました。以下のような背景があります。 ①人口減少と少子高齢化 日本では人口減少と少子高齢化が進行しており、利用目的のない空き家が増加しています。特に地方部では、空き家の増加が顕著です。 ②周辺環境への悪影響 空き家が放置されると、使用が困難になるだけでなく、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、景観の悪化や倒壊の危険、害虫の発生などが挙げられます。 ③新たなニーズへの対応 二地域居住などの新たな働き方や住まい方へのニーズが高まっており、空き家を有効に活用することが求められています。 ④不動産業者のノウハウ活用 不動産業者は物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家の発生から流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを持っています。このノウハウを活かして、空き家問題の解決を図ることが期待されています。 このような背景から、「不動産業による空き家対策推進プログラム」が策定され、空き家問題の解消に向けた取り組みが進められています。 ◆不動産業者のノウハウ活用の面では以下のようなことが求められます ①所有者への相談体制の強化 空き家利活用に関する総合的な相談サービスを提供し、所有者が空き家所在地から離れていても相談可能な体制を整備します。 ②空き家対策の担い手育成 空き家専門家の育成に係る業界研修を充実させ、高度な空き家活用に知見・経験を有する関係者とのネットワークを形成します。 ③地方公共団体との連携 地方公共団体と連携し、不動産業の活動を拡大します。 ④情報発信の強化 空き家所有者向けに早期利活用の必要性や利活用事例等の情報提供を充実させます。 ◆不動産業者がこのプログラムを推進するにあたり、2024年7月に宅建業法等の改正もおこなわれました。 不動産コンサルティング業務を含む媒介業務以外の関連業務の内容が明確になりました。この改正により、不動産取引の透明性が高まり、依頼者と不動産会社の間での業務内容や報酬についての誤解が減少することが期待されています。 主な改正内容 ①媒介業務以外の関連業務の明確化 不動産コンサルティング業務として、所有者等に対する助言、総合調整、空き家等の管理業務などが明確に定義されました。 ②報酬の説明義務 不動産会社は、媒介契約とは別に、不動産コンサルティング業務の具体的な内容とそれに伴う報酬額について、依頼者に事前に説明する必要があります。 ③契約書の締結 説明した業務内容と報酬額を記載した契約書を、媒介契約とは別に、依頼者と不動産会社の双方で締結する必要があります。 ④成果物の交付 不動産コンサルティング業務の成果物がある場合、それを依頼者に書面等で交付することが求められます。 このような法改正により、不動産業者はより透明性の高いサービスを提供できるようになり、空き家問題の解消に向けた取り組みが一層進むことが期待されています。
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2024/09/15
抵当権とは?住宅ローンが残っているマイホームの売却
抵当権とは?住宅ローンが残っているマイホームの売却 抵当権とはなにか 借金などの債務を担保するために、不動産(例えば、土地や建物)に設定される権利のことです。もし借金を返済できない場合、債権者(お金を貸した人や機関)はその不動産を売却して、借金を回収することができます。 抵当権は、借金をする際に不動産を担保として提供することで設定されます。 これは通常、銀行などの金融機関から住宅ローンを借りる際に行われます。 抵当権は、権利の登記として法務局で登記されます。これにより、第三者に対しても抵当権の存在が明らかになるのです。 万が一住宅ローンを返済できなくなった場合は、債権者(銀行)は不動産を競売にかけて売却し、その売却代金からローン残債分を回収します。 マイホーム売却時の抵当権抹消 抵当権があるまま不動産を売却することは難しい場合が多いです、住宅ローンが残ったマイホームを売却(所有権を移転)するには抵当権を抹消しなくてはなりません。 預貯金で住宅ローンを完済できる人はごく稀で、買主から受け取る売却代金で住宅ローンを返済することがほとんどです。ですので、一般的には抵当権抹消は決済時に所有権移転登記と同時におこないます。 これを同時決済、あるいは同時抹消といいます。 具体的な手続き まず、売却する旨を抵当権を持っている銀行に連絡します。銀行は必要な書類を準備します。 売買契約が成立したら決済日を設定し、この日に抵当権抹消手続きを行います。 抵当権抹消手続きは煩雑な内容となるので、司法書士に代行を依頼する場合が多いです。 決済当日、買主から売却代金を受け取り、そのお金で住宅ローンを完済、銀行から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、司法書士が法務局に抵当権抹消登記を申請する、という流れになります。 必要な書類 抵当権抹消登記申請書 抵当権設定契約書 住宅ローン完済証明書 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書 費用 登録免許税:不動産1件につき1,000円 司法書士報酬が数万円程度(依頼する司法書士によります) ※金融機関によっては一括返済の手数料がかかる場合有 まとめとして、マイホームの住宅ローンが残っていても売却することは可能です。ご自宅の売却を考えたとき、何から取り掛かればいいかなど、わからないことも多いと思います。まずは一度お気軽にご相談ください。
