オフィシャルブログ

オフィシャルブログ

当サイトの新着情報はこちらからどうぞ

松戸市を中心として不動産売却をお取り扱いしている松戸不動産情報館に届いた新着情報の一覧です。お客様が物件を売却する際の参考にしてください。

当社はお客様の笑顔のため、お客様にご満足いただけるご提案に努めています。お客様のお困りごとに精いっぱい寄り添ってまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 売却を依頼する会社、何を重視して選ぶといいのか?

    売却を依頼する会社、何を重視して選ぶといいのか?

    不動産売却は、高い査定価格を提示してきた会社に任せるのが正解か? マイホームや相続不動産など、大切な資産の売却を任せる会社を選ぶには、何を重視して見極めればいいのでしょうか。街にはたくさんの不動産屋さんがありますが、この記事ではその見極めポイントについてお話します。 不動産を売却するにあたっては、普段住んでいる時はほとんど気にしないような様々な要素が絡んでくるものです。初めて耳にする難しい法律用語や法令なども色々と関係してきます。 取引する価格が高額になることや、売主が負う場合がある契約不適合責任などの面でも、慎重に取り組むことが重要です。 押さえるポイントは大きく2つ、「物件についての詳細な調査(詳しくは⇒不動産を売る時の「物件調査」とは?をご参照ください)と、「取引の条件や内容を十分理解する」、この2点です。 「物件の調査」と一口に言っても、物件の現地で調査しなければいけないことだけでもこれだけあります。売主様の所有物件を問題なく相手方に引き渡すためには、深くじっくりと調査に取り組むことと、綿密な思考を求められます。また、不動産に関する知識量というのは経験と比例するので、「物件調査」をきちんと行うには、経験値が高いことが求められます。 では、「取引の条件や内容を理解する」、はどうでしょうか。 ①価格の根拠の説明 ②最適な売却方法の提案 ③法規に関する専門的な知識と緻密な物件調査 ④柔軟な折衝能力 これらの、不動産業者の働きがあって初めて、売主の「理解」に繋がるのです。 上記のためにきちんと働いてくれる会社を見極めるポイントは、 「売主の話を丁寧に聞く」 「誰にでもわかりやすい言葉で話す」 「経験も知識も豊富」 この3つです。 簡単なことのようですが、「話を聞く」、と「伝える」、チカラは、売主に寄り添い売主のために働いてくれるかどうかを見極めるには、とても重要なポイントです。そして、トラブルなく物件を引き渡すためには、法規に関する知識や経験も重要です。 では、最初の疑問に戻ります、「高い査定価格をつけてくれた会社に頼むのがいい」のでしょうか? 市場相場に適した妥当な価格の提案をするためには、豊富な経験と相場感、常にリアルタイムの不動産市況を敏感に意識していること、が求められます。しかし、とりあえず媒介契約を獲得したいという目的のために、最初にむやみに高い値付けを提示することが横行しているのも現実です。時間がかかってもいいからできるだけ高く売りたい、という場合は良いのですが、相場とかけ離れた価格設定にすると、売却まで時間がかかることが予想されます。 ここまでの説明から、高い価格を提示してきた業者がいい、というわけではないということがわかってくるかと思います。そして、最終的な売出価格を決定するのは売主です。不動産業者が決めた価格で販売しなければいけないわけではないのです。 インターネット一括査定サイトなどから、複数の業者の査定価格で判断する場合も多くなってきていますが、提示してきた価格だけで販売を任せる会社を決めるのではなく、「売主のためにどのように働く会社なのか」、を見極めることがとても重要です。 大切な資産の売却を任せる会社を判断するのは難しい面もあります、会社のホームページなども見てだいたいあたりをつけたら、どんな会社なのか、どんな担当者なのか、を判断するためにも一度お店に行ってみる、売却を担当するスタッフと会ってみることをおすすめします。

  • 空き家を放置しているとどんなリスクがあるのか

    空き家を放置しているとどんなリスクがあるのか

      「相続した実家の管理や処分に困っている」という人の中には、就職や独立などで地元を離れ、自宅から遠い場所に空き家があるケースも多いのではないでしょうか。 ふるさとに戻るつもりが無い場合はそのまま空き家となってしまい、離れている分だけ管理の手間や放置するリスクが大きくなる心配があります。 2015年5月には「空き家対策特別措置法」が施行され、「特定空家」と認定された空き家は「固定資産税の優遇」を受けられなくなりました。適切な管理を行わずに放置すると倒壊などの危険性により、行政から指導や勧告を受けることも。今回は、空き家を放置しているとどんなリスクがあるのかをご説明します。     空き家を放置していることで考えられるリスク ①老朽化による倒壊などの危険性 空き家は築年数がかなり経過しているものが多く、人が住まなくなり放置されていると急速に痛み始めていきます。そのため、台風や地震などで倒壊するリスクが増加し、大変危険です。倒壊により隣地へ被害が出てしまったり、また、倒壊まではしなくても、塀や屋根瓦などの一部が飛んで行くなどして近隣周辺に被害が出てしまうこともあり、賠償問題にも発展しかねません。 ②火災・犯罪拠点になるなどの危険性 放置された空き家は誰も住んでいないことで犯罪集団の拠点に使われてしまうリスクや、住人がいないため放火をされる心配もあります。特に明らかに空き家であることがわかるような状態や、植栽が茂って中が伺えないような状態は、狙われる確率も高くなります。空き家の放置によって事件に繋がるようなことは絶対に避けたいことです。 ③害虫・動物の住処にされる心配 空き家で放置していると、野生動物などが住み着いてしまって建物をより一層傷めたり、糞尿により悪臭を発生させる場合もあります。更にススメバチやムカデなどの有害な生き物が住み着いてしまった時は、近隣の方にも大きな迷惑をかけてしまうのことが容易に想像できます。 ④資産価値への影響 実は空き家があるだけでそのエリアの資産価値が下がると言われています。空き家となったまま放置され、見た目も悪く危険を伴う状態の家が点在するエリアを見て、誰も良い印象を持たないはずです。 その空き家だけでなく周りの家の資産価値にも悪影響を及ぼしてしまうことを考える必要もあります。 ⑤固定資産税を支払い続けるリスク 不動産を所有していると固定資産税を支払う義務があります。不動産が「住宅」である場合減免されますが、今後「特定空き家」であると認定された場合、住宅の特例が適用されなくなり、約6倍の納税義務を負う可能性も出てきます。たとえ税額が低くても空き家のために毎年延々と納税していくことは、無駄と言わざるを得ません。   このように、空き家を放置していると、様々なリスクがあることがわかります。 では、どのように対策したら良いのか、次の回では空き家対策について詳しくお話します。

  • 柏市の戸建て:ご売却プランのご提案と現地調査

    柏市の戸建て:ご売却プランのご提案と現地調査

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー 当店にてマンションをご購入いただいたお客様の、お住み替え前のご自宅の現地調査をしてきました。中古マンションの物件をいくつかご提案、内覧、ご購入のお手伝いをしていた時から、「今住んでいるこの家は売却の予定なのでいずれ相談に乗ってください」と言われていました。 先日、無事新居へのお引っ越しを終えて落ち着かれたとのことでしたので、お引渡し後のご挨拶にお伺いし、従前のご自宅の売却プランのご提案をさせていただきました。 お伺いする前に、お客様からは許可をいただいていたので、実際に現地へ赴いて、建物の状態の確認、境界の存在などの状況、越境の有無の確認など、簡易調査をしてから臨みました。 当店からのご提案は、 現地を見てきた結果を踏まえ、建物の築年数や状態などを考慮して、土地としての販売が良いのではないかというお話をさせていただきました。 一般仲介で現在の実勢価格に近い価格で販売していく、か、または、実勢価格の8割程の価格となると思われるが建築業者等に買取を打診するか、という2つの方法をご提案しました。 一般的に、業者買取はスピード売却が可能な場合が多いです。早く現金化したい事情があるなど、急ぎでの売却を希望している場合は、価格は抑えめになってしまいますが、この方法が向いています。 対して、急いではいない、または、できるだけ高く売りたい、という希望の場合は、少し時間がかかってしまうかもしれませんが、一般仲介で販売し購入希望者を募る売り方が、望ましいです。 今回のお客様にも同様にお伝えしたところ、家族と相談して検討します、とのことでした。 媒介をお任せいただけるよう、引き続き準備を進めていきます。  

  • 瑕疵(かし)保険とは ~その1~

    瑕疵(かし)保険とは ~その1~

    かし保険とは 一般的にはあまり馴染みのない言葉ですが、「瑕疵(かし)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。そもそも、瑕疵とはなんでしょうか。不動産取引においての瑕疵とは、雨漏りや建物構造部の不備など、取引の目的である物件に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。 家を売却すると、契約不適合責任というものを負うことになります。引き渡しが済んだあと、万が一不具合が見つかった場合、売主が修理等の責任を負わなければならないというものです。それは、売却時に売主が気づいていないものに対しても求められます。 ※契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき、売主側で負担する責任を指します。 かつての民法では瑕疵担保責任とされていた契約不適合責任は、2020年4月施行の民法改正で定められた制度となっており、債務不履行責任の一つとされています。不動産の場合は主に種類と品質が対象となるでしょう。   かし保険とは、このような負担を軽減してくれる、売却前に加入できる保険です。既存住宅売買瑕疵保険とも呼ばれ、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。 国土交通省:既存住宅売買瑕疵保険について かし保険の保証対象は、家の基本的な構造と雨漏りに関する部分です。下図を参照ください。

  • 不動産を売る時の「物件調査」とは?

    不動産を売る時の「物件調査」とは?

      不動産を売る時の「物件調査」とは?どんなことを調査するのでしょうか。安全に取引をおこなうためには、この「物件調査」が最も重要なポイントとなります。 不動産会社に不動産の売却を依頼すると「物件調査」が行われます。 この記事では、物件調査で行うこと、中でも特に現地調査について解説します。 不動産の売却依頼を受けると、まず最初に売主の本人確認を行います。 不動産の売買は大きな金額の取引になるため、本人以外が売主になりすます「地面師詐欺」などを防ぐためです。それから物件の現況について売主が知っている内容のヒアリングもおこないます。 物件調査の内容は多肢にわたり、それぞれがより細かい内容となりますが、要約すると主な調査事項は次の5つです。 ①現地での調査 ②法務局での調査 ③役所での調査 ④インフラ設備の調査 ⑤市場・取引事例の調査 これらの調査によって得られた情報を総合的に判断して売却価格を査定し、売主に妥当な価格を提示します。   現地調査で調査すること 現地調査では実際に売却不動産に出向き、次のような項目について調査します。 ①地形(土地の高低、傾き、地質など) ②道路(現地に至る道路の状況や接道状況など) ③境界(境界標の有無、越境など) ④公図との整合性 ⑤建物の状況 ⑥インフラ設備の確認 ⑦近隣の土地の利用状況(利便施設や嫌悪施設の有無) ⑧公共交通機関の利便性 ⑨騒音や異臭などの状況 ⑩事故や災害の有無 調査内容を詳細にリスト化した現地調査チェックリスト   ※マンションと一戸建て・土地の調査ポイントの違い※ 物件調査の内容は、売却する不動産の種類により重視されるポイントが異なります。 一戸建ての場合は土地が重要な要素になるため、境界の有無や越境がないかがとても大事なポイントです。また、前面道路の種類幅員と接面の長さも重要です。 一方、マンションは管理状況によって評価が大きく変わります。 そのため、マンションの規約や管理状態が重要な要素になります。 以上のことから、それぞれの重要な調査ポイントは以下のようになります。 【マンションの場合】 共有スペースの状態(ポストや廊下、エレベーターなど) 管理状態、管理規約の確認(ペット飼育の可否、楽器演奏の制限、ゴミの出し方など) 【一戸建てや土地の場合】 接道状況 土地の埋設物 基礎の状態、雨漏りの有無 日当たりの状況など   物件調査は、正しくおこなわないと売却後に思わぬクレームを受けたり、トラブルに巻き込まれたりする原因となるため、慎重に調査することが大事です。

  • 机上査定と訪問査定の違い

    机上査定と訪問査定の違い

    不動産の売却では、取引完了までの流れの中で、〈査定価格⇒販売価格⇒成約価格〉という順番で、3つの価格が変遷していきます。つまり「査定価格」は全てのスタートで、その後の価格設定の元になるものです。 ◎不動産の主な査定方法は2つ 不動産の価格査定には、2つの方法があります。「簡易査定(机上査定)」と「訪問査定(詳細査定)」です。それぞれどういうものなのか見ていきましょう。 【簡易査定(机上査定)】 「簡易査定」とは、不動産の外面的な数値やデータから査定額を出す方法です。現地や現物を確認せず、机上のデータのみで査定することから、机上査定とも呼ばれます。査定の依頼は、電話、メール、Webサイト上の無料査定サービスで行えます。簡易査定では、主に以下のような情報を伝えます。 ・物件種別(一戸建て・マンション・土地など) ・所在地 ・土地・建物面積 ・築年数 など これらの情報を元に類似物件の取引事例、公示地価などに照らして査定価格を算出します。基本データのみで簡易的に算出するため、結果が出るまでに時間を要しません。 【訪問査定(詳細査定)】 実際に現地を訪問し、細かい調査をするのが訪問査定です。簡易査定で使われたデータに加え、以下のような項目を確認・調査します。 ・土地の形状、地勢、接道状況 ・上下水道・電気・ガス、通信などの整備状況 ・物件の外観・室内の状態 ・隣接する土地との境界線 ・建物以外の外構や付帯設備の状況 ・改修や修繕の履歴 ・周辺環境   訪問査定用の物件調査表に沿って詳細な項目をチェックしていきます。法令上の制限なども確認していきます。その際に、物件の登記簿謄本、公図などの各種図面、権利証などが必要になります。なお、訪問査定についても正式に仲介を依頼する前段階の工程のため、基本的には無料です。 ◎2つの査定方法の使い分け 2つの査定方法を比べると、当然簡易査定よりも訪問査定の方が査定精度は高いです。しかし、それぞれに使い方、タイミングがあるので、一概にどちらがよいというものではありません。簡易査定は「いくらくらいで売れるのか」を把握し、大体の価格の見通しを立てるために利用することをおすすめします。 訪問査定は、より現実的に売却を考えるタイミングで依頼すると良いでしょう。さらに精緻な査定が行われるので、実際の販売開始価格を決めるための参考基準になります。 最低限の情報があれば、いつでも簡単に査定価格を知ることができるのは大きなメリットです。長くても3日程度で査定価格をお知らせできます。 簡易査定で算出される価格はあくまでも参考情報です。ですが、売るにしても、相続するにしても前段の情報としては有用でしょう。

  • 築年数の経過した家、リフォームしてから販売した方がいいの?

    築年数の経過した家、リフォームしてから販売した方がいいの?

    リフォームしてから販売した方がいいのか? 売却の相談を受ける際、タイトルのような質問を受けることがよくあります。 もう古いし、外観も室内も経年なりの劣化が目立つから、誰も買い手がつかないんじゃないか、と心配される売主様が多いようです。 また、リフォームした方が高く売れるのでは?と考えるかたもいらっしゃいます。 確かに、少しでも良い状態にして販売することが早く高く売れるコツではありますが、リフォームにかかる費用を事前に負担しなければならず、リフォームにかかった費用をすべて売却価格に反映し、より高く売却することができるかというと、そううまくはいかないことも多いのです。 販売価格を決めるとき、まずは相場価格で売れる価格を想定したとします、そこにリフォーム費用を上乗せしたらどうなるでしょうか。それはおそらく相場より高い物件ということになり、売却完了まで時間がかかることが予想されます。また、価格を下げていく必要も出てくるかもしれません。 購入希望の方に聞くと、リフォーム済ですぐ住める物件が良い、という人と、中古を買ってから自分の好みにリフォームして住みたいという人と両方の需要があります。 リフォームしてからの販売ですと、確かに購入希望者は生活のイメージがわきやすく、引渡し後すぐに新生活を始めることができるというメリットがあります。しかしやはり、リフォーム費用の回収の点では売主側はリスクが大きいことも否めません。 ハウスクリーニングや植栽の手入れなど、負担の少ない範囲である程度の手入れをした上で販売し、自分好みにリフォームしたい、キッチンやお風呂は気に入った設備を入れたい、という購入希望の方を見つけるのも販売方法の一つです。 当店では、3D撮影による家具消し画像の作成や、ヴァーチャルホームステージングなどもおこなっています。3D撮影についてはこちら 住みながらの販売活動や経年の劣化が気になる家の販売に、強力な助っ人となっています。 3D撮影以外にも、当店ではそれぞれの売主様のお悩みに合わせて、最適な売却方法のご提案をいたします。不動産の売却についての疑問や心配がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。 相談しやすい不動産店「松戸不動産情報館」にお任せください!

  • 離婚したい、住宅ローンはどうしたらいいの?

    離婚したい、住宅ローンはどうしたらいいの?

    「離婚したい、でも夫婦で購入したマイホームはどうしたらいいの?」 離婚の際、マイホームが問題になってくる場合は多くあると思います。 特に住宅ローンが残っているケースでは、「離婚後の返済はどうなるのか?」、「住宅ローンの残債があっても売却できるのか?」など様々な不安を抱えているかと思います。 マイホームの扱いは財産分与に係る重要な問題ですので、離婚という局面ではありますが、夫婦で良く良く話し合うことが必須になってきます。 今日は離婚時に住宅ローンが残っているときに確認すべきことや、離婚後にどちらかがマイホームに住み続ける場合、マイホームを売却する場合など、についてご説明します。 住宅ローンが残っているときに確認すべきこと ①住宅の名義 まずは、購入時や建築時の契約書と登記から所有者を確認します。 書類が見つからない場合は、法務局で誰でも最新の登記の確認ができるので、 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して確認します。 住宅を売却できるのは、登記に名前のある人、所有者のみです。 ②住宅ローンの契約内容 住宅ローンを契約したときの、「金銭消費貸借契約書」を確認しましょう。 最も重要な確認事項は、「誰が債務者なのか」、「どちらか一方が連帯保証人になっていないか」です。 この金銭消費貸借契約書も、マイホーム取得時の重要書類として、一まとめに保管していることが多いです。 ③住宅ローンの残高と現在の家の価値 毎月或いは年一で自宅に届く、「償還表(返済予定表)」や「残高証明書」などで現在の住宅ローンの残額が確認できます。また最近はネットバンキングの契約をすればスマホから確認できる場合も多いようです。 ローンの残高を知った上で、次は現在の家の価値を知る必要があります。現在の不動産の価格を知るには、不動産店などに査定を依頼するのがもっとも簡単です。なぜ価値を知る必要があるのでしょうか。 【売却する場合】 住宅ローンが残った家を売却するときには「売却代金でローンを完済できること」が条件となります。残債を完済したうえで、金融機関の抵当権を抹消してからでなければ、第三者に売却することはできません。なので、現在の家の価値を知る必要があるのです。 売却して住宅ローンを完済し、ある程度のお金が残った場合はその額を財産分与とします。逆に売却額がローンの残高に満たない場合は、自己資金を用意するなどして、完済しなくてはなりません。 【そのまま住み続ける場合】 この場合は、住み続ける人が住宅ローンの契約者なのか否か、によって大きく変わります。住宅ローンの契約者が住み続ける場合は支払いできている限り問題ありませんが、他方(ローン契約者じゃない方)が住む場合は、支払いが滞ったため、普通に暮らしていたのにある日突然家が競売にかけられていた、なんてことも起こり得ないとは言えません。 また、そのまま住み続ける場合、住む人の名前にローンの名義を変えたいとなると、借り換えの手続きが必要です、その際やはり現在の家の価値が重要になります。現在の家の価値と新たにローンを組む人の属性とで再審査となるからです。 また、住宅ローンの債務が「単独債務型」の場合はわかりやすいのですが、双方で債務を負っている、「連帯債務型」片方が連帯保証人となっている「連帯保証型」、それぞれが単独で債務を持つ「ペアローン型」(それぞれの保証人となる場合も)、などがあり、単独債務の場合に比べると、かなり複雑になってきます。こちらについてはまた別の記事でお話します。   離婚に関連した不動産の扱いは、条件などに応じて細やかな対応が必要です。当店では、それぞれのお客様のケースに応じて詳細なご相談が可能です。もちろん秘密も守ります。 お一人で悩まず、まずは不動産の専門に相談してみるのも一つの方法ではないでしょうか。

  • 『容積率』とは?

    『容積率』とは?

      『容積率』とは? 容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合をいいます。 延べ面積とは、各階の面積を合計した値のことを言います。 容積率の計算は、敷地面積に対する建築面積の比率で行われます。 例えば、500平方メートルの敷地に対して、建築可能な面積が200平方メートルの場合、容積率は200/500=0.4、つまり40%となります。 計算式:容積率=延べ床面積/敷地面積×100 容積率は都市計画に基づき、地域によって制限が異なります。 例えば、松戸市では松戸駅の近隣は600%までですが、少し離れて郊外になると100%から200%までとなることが多いです。 これは、中心部や駅近くでは高層建築が許可される一方で、郊外では低層の建築が望ましいとされるためです。 上記の式を使って計算した数値が、この定めた基準を上回っている、つまり、容積率の制限を超えて建築を行うと、建築確認が下りず違法建築となる可能性があります。 地下室や駐車場、小屋裏やロフトなど、一定の条件を満たす場合に容積率の計算に参入しないものもありますが、違反が発覚した場合、建物の一部を撤去するなどの措置が必要となることもあります。 容積率や建ぺい率は、市役所などの都市計画課で確認することができます。 参考「やさシティマップ」  ※建ぺい率については、こちらの記事をご参照ください。 ではなぜ、このような制限があるのでしょうか 建ぺい率・容積率の制限は、防火対策、風通しや日当たりの確保、景観を守る、などの生活環境を整えるために必要な制限です。 また、人口増加とインフラ整備のバランスを保つのための制限でもあります。 地域で急激に人口が増えた場合、上水の供給、下水の処理、電気の供給などが追い付かなくなったり、 交通量の増加に道路状況の整備が対応しきれなかったりと、住みやすい環境とはほど遠くなってしまうのです。 人口の偏りをコントロールし、人々の生活環境を守るために必要な制限と言えます。 容積率に違反した建物はどうなるか? 容積率の制限を超えた建物は違法建築とみなされてしまいます。 違法建築とみなされた場合、適法状態に是正しなければ住宅ローンを組むことはもちろん、不動産を担保に融資を受けることも難しくなります。 自宅の売却を検討する際に注意が必要になるのが、「増築」です。 新築当初は容積率の制限内で建築していても、増築している場合、増築後に制限を超えている可能性があり、 そうなると上記で述べたように融資が難しくなり、現金で購入できる人に限られるなど購入者の幅が狭まってしまうリスクがあります。 また、購入した人が将来的にその場所に家を建て直したいとなった場合、買った時と同じ面積の家は建てられない可能性があります。 役所での調査や確認など、一般の方にはちょっと難しくて大変ですが、当店は不動産のプロとして、お客様のために詳細綿密な調査をおこないます。 また、現況を確認した上での一番良い方法のご提案を一緒に考えていきます、安心してご相談ください。

  • インスペクションとは

    インスペクションとは

    インスペクションとは 既存住宅を売却・購入する際のインスペクションとは、「建物状況調査」、「住宅診断」とされており、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。 国としても住宅市場について、「作っては壊す」スクラップ&ビルドと言われるフロー型の考えから、「きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック重視の政策が、打ち出されました。更には増加の一途をたどる空き家問題対策としても有効です。 平成25年に、中古住宅売買時の建物の基礎的な現況検査について、検査方法に関する指針が策定され、平成30年4月の宅建業法一部改正の施行により、インスペクションの活用促進が期待され、中古住宅の売買において、広く知られるようになりました。 中古住宅の取引においては、買主は建物の質に対する不安を抱えています。このため、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促し、売主・買主が安心して既存住宅の取引ができるよう、調査を実施する者のあっせんに関する説明や、調査を実施しているかどうか、その結果の概要について記載した書面を交付して説明する事が、義務づけられました。 これにより、インスペクションを知らなかった消費者のサービス利用が促進され、建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能になる事、検査結果を活用した建物に対するかし保険の加入の促進と、建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラブルを防止する事が、効果として期待されています。 住宅を購入する側「買主」にとっては、安心して買える材料となり、住宅を売る側「売主」にとっては、引き渡し後の不具合に対する不安を和らげられるメリットが、また一定の検査をクリアした場合は、販売活動をよりスムーズに進めることができるでしょう。 当店でも、インスペクション検査機関のあっせんが可能です。検査会社とのやり取りや手続き等もおこないます。心配な点があったらまずはご相談ください。  

  • 土地をお預かりしました!市街化調整区域とは

    土地をお預かりしました!市街化調整区域とは

    こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー   土地をお預かりしました! 1年ほど前から、ご所有の土地の扱いについてご相談を受けていたお客様から、 先日販売のご依頼を受けました。 当店がご提案した価格で販売開始してくださいとのことでしたが、最初の査定から少し時間が経っていたので、再度改めて試算し、媒介契約書の準備と、諸条件の確認をおこない、 役所の調査にも改めて行ってきました。 依頼を受けた土地は、市街化調整区域に位置しており、市街化調整区域の場合、 自治体役所でのより詳細な調査や確認が必要となるので、慎重に調査してきました。 ここで、市街化調整区域、について少しご説明します。 市街化調整区域とは都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域」のことを言います。「市街化区域」とは、建物を建築して街づくりを推奨していく、つまりは「市街化」を促進していく区域のことを指します。 都市計画法では、急速に乱開発が進む恐れがあった自治体について、市街化区域と市街化調整区域にエリアを分けました。この、区域を分ける「線引き」は、多くの自治体で昭和40年代に行われています。食糧確保のために重要な農地を守る目的もありました。 市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されており、市街化を促進していく地域であるため、建物の建築がしやすくなっています。 参考:みんなで進める街づくりの話 しかし、市街化調整区域で建物を建てるためには、様々な要件をクリアする必要があります。都市計画法に基づいた「開発許可」が必要となる場合が多いため、まず、この開発許可の申請を通らなければいけません。(「開発許可」については、少し難しいのでまた別の回でお話しします) すでに開発許可が下りた土地や、既存宅地といって、宅地利用が認められた土地に基準を満たした建物を建てる、ことは可能なケースが多いです(「市街化調整区域における建築許可」を受けることは必要で、市街化区域での建築よりは、ハードルが少し高いことは否めません)。 建築物を建築する以外にも、他の使用方法を検討するなど、当店では様々なケースを想定したご提案が可能です。また、建築できるか否か、の判断については専門的な知識を要するため、不動産店などに相談するのが最善の方法です。 市街化調整区域の売却にお悩みのかた、ご自身の所有地がどの区域に属しているか不明な場合なども、まずは当店にご相談ください。

  • 最近よく見る「仲介手数料無料」の真実

    最近よく見る「仲介手数料無料」の真実

    仲介手数料無料のからくり   不動産売買の取引には専門的な知識が必要となることが多いため、不動産会社を介して取引が行われることが一般的です。その際に、仲介した不動産会社に支払う手数料が「仲介手数料」というお話は以前もしましたね。(不動産売買の仲介手数料とは?①) 仲介手数料に含まれる活動内容には、販売活動、物件調査・査定、物件案内、契約条件の交渉、売買契約書・重要事項説明書作成などの契約事務、融資手続きのサポートなどがあり、物件の売買契約までに発生する様々な業務を行います。 仲介手数料は成功報酬となるため、契約が成立して初めて発生するものになります。 気になる実際の金額についても、不動産売買の仲介手数料とは?②でご説明しました。 宅地建物取引業法では、不動産会社はこのルールで算出した上限金額を超えて請求をすることはできないと定められています。ですが、上限を超えない範囲であれば請求する金額について、不動産会社ごとに自由に設定することができます。 通常は、宅建業法で定められた上限金額を請求するのが一般的ですが、こうした業界の常識の中で、一部、仲介手数料「無料」や「半額」などの値引きを謳う場合も見られるようになりました。 なぜ、仲介手数料が無料にできるのでしょうか? 仲介手数料が不動産会社にとって大事な収益であることは先述した通りですが、なぜこの仲介手数料を無料にすることができるのか、詳しくて見ていきましょう。 不動産取引には売主と買主が必ず存在し、仲介手数料は買主側だけでなく、売主側にももちろん発生します。 例えば、売主から売却依頼された物件の買主を、同じ不動産会社で見つけることができれば、売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ることができます。これを不動産業界では「両手仲介」と言います。 これに対し、取引に2社の不動産会社が介在した場合、売主側と買主側は別々の不動産会社が仲介業務を担当します、この場合、売主と買主のどちらか一方から仲介手数料を受け取ることとなり、この状態を「片手仲介」と呼びます。 実は、仲介手数料無料のからくりはいたってシンプルで、両手仲介が実現する場合、片方からは仲介手数料を取らない、ということです、不動産会社が売主・買主の両方の仲介業務を請け負う取引の場合、売主からは仲介手数料を受け取り、買主側からは仲介手数料を取らないというのが「仲介手数料無料」の主な仕組みです。 仲介手数料からの収益は一部減ってしまいますが、その分「仲介手数料無料」をお客様のメリットと考えて営業活動をするケースも多くなってきました。 当店も、ケースに応じて、お客様最優先のモットーを忘れずに、日々営業活動を続けていきます。

TOPに戻る