不動産相続はじめてガイド|相続で覚えておくべき基礎知識~注意点・ポイント編~—松戸で不動産相続・売却するなら松戸不動産情報館へ

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相続で覚えておくべき基礎知識
~注意点・ポイント編~

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「知らなかった…」と後悔しないために。
相続の落とし穴と制度をやさしく解説します。

親族の他界をきっかけに突然始まる「相続」。
とくに不動産を含む相続は、書類や制度が複雑で、
事前知識なしでは損やトラブルの原因になることも。
本記事では、不動産相続で押さえておきたい注意点や制度を中心に、
不動産の分割方法と注意点や相続放棄とその期限・手続きなどをやさしく解説します。

※スクロールして見る

注意点①不動産の分割方法

「平等な相続」のつもりが、争族トラブルになることも

「平等な相続」のつもりが、争族トラブルになることも

不動産は「物理的に分けられない」ため、以下のような分割方法を取る必要があります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

分割方法 特徴 向いているケース
現物分割 不動産を誰か1人が相続 他の財産が少ない
相続人が納得済み
換価分割 売却して現金を分ける 平等に分けたい
現金が必要
代償分割 不動産を1人が取得し、
他の人へ現金補填
財産の偏りがある場合
共有分割 複数人で共有する 将来の分割・売却トラブルに要注意
(非推奨)

松戸不動産情報館では、「売却による換価分割」の実績が豊富で、早期の現金化・公平な分配をサポートします。

注意点②相続放棄

借金や問題物件がある場合は「相続しない」という選択肢も

借金や問題物件がある場合は「相続しない」という選択肢も

「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの負債もすべて放棄する手続きです。
判断には期限と法的な手続きが必要です。

放棄すべきケース例
  • 老朽化・ゴミ屋敷状態の物件(片付け・解体費用が高額)
  • 借金や滞納が多い
  • 借地などトラブルが予想される物件
注意点
  • 相続開始から【3か月以内】に家庭裁判所で申述
  • 一度放棄すると撤回できない
  • 相続放棄後、次順位の相続人に権利が移る

参考:「相続の放棄の申述 | 裁判所」

松戸不動産情報館では、司法書士・弁護士との連携で放棄手続きの事前相談も可能です。

注意点③空家等対策特別措置法と「特定空き家」指定のリスク

「知らぬ間に特定空き家に…」固定資産税6倍になることも!

「知らぬ間に特定空き家に…」固定資産税6倍になることも!

「空き家のままで放置」は、いまや法律違反となる可能性があります。
2015年に施行された「空家等対策特別措置法」により、行政が「特定空き家」に指定すると…

主なデメリット
  • 固定資産税の減税措置(1/6)が解除 → 最大6倍
  • 行政からの指導・勧告・命令
  • 最悪の場合は「行政代執行(強制解体)」の対象に

松戸不動産情報館では、「特定空き家に指定される前の相談・現地調査」も対応。
売却・賃貸・解体の3方向から活用提案いたします。

注意点④国に引き取ってもらえる土地の条件

「いらない土地は国に返せる」けど、使える人は限られる?

「いらない土地は国に返せる」けど、使える人は限られる?

2023年施行の【相続土地国庫帰属制度】により、相続した不要な土地を国へ引き取ってもらえる制度が始まりました。

利用条件(抜粋)
  • 更地であること(建物がない)
  • 隣地との境界が明確
  • 地中埋設物・土壌汚染などがない
  • 担保権がついていない
費用
  • 申請手数料:14,000円
  • 国の審査通過後、負担金:約20万円(標準)

参考:「法務省:相続土地国庫帰属制度について」

多くの土地は要件を満たせないため、不動産会社による売却・活用の方が現実的です。

注意点⑤借地・底地つき不動産の相続

「売れない」「貸せない」「承諾が必要」な落とし穴

「売れない」「貸せない」「承諾が必要」な落とし穴

借地権がある土地は、不動産会社にとっても難物件になりがちで、断られるケースが少なくありません。

主なリスク
  • 売却時、地主の承諾や名義変更料が必要
  • 評価額が下がりやすく、資産価値がつけにくい
  • 相続後の管理が煩雑でトラブルになりやすい

松戸不動産情報館では、借地権付き物件の売却や地主交渉の実績も豊富です。早めの相談がトラブル回避に繋がります。

注意点⑥認知症と不動産相続

親が認知症になると、売却・名義変更ができなくなる?

親が認知症になると、売却・名義変更ができなくなる?

不動産を相続する前に、親が認知症を発症すると…

  • 売却や契約ができない
  • 成年後見制度が必要になる
  • 施設費などの費用捻出が難しくなる
予防策
  • 任意後見契約を結んでおく
  • 早めに生前売却や共有名義変更を行う
  • 公正証書遺言で意思を明示しておく

「今はまだ元気だけど、心配で…」という方も、松戸不動産情報館で無料相談可能です。

注意点⑦相続前の売却・現金化

「名義人が元気なうち」に判断するのが安心

「名義人が元気なうち」に判断するのが安心

相続前に不動産を売却しておけば、トラブル回避と資産の有効活用が可能です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

タイミング メリット リスク
相続前(生前) 認知症対策
トラブル防止
家族の合意形成
税制優遇が使えないことも
相続後すぐ 換価分割しやすい
公平性の確保
名義変更から売却まで
手続きに時間がかかる

松戸不動産情報館では、相続前の「予備相談」から対応可能。相続対策と売却戦略を両立します。

正しい知識と専門家の伴走で「安心の相続」を

相続には「選択肢」が多く、「正しい判断」には情報と経験が必要です。
制度の複雑さ、物件状態の多様さ、家族間の関係性など、相続には正解が一つではありません。
だからこそ、不動産会社+士業の連携体制がある相談先を選ぶことが重要です。

松戸不動産情報館の強み

  • 状態が悪い物件・借地・空き家も対応
  • 相続放棄・特定空き家など法的制度に強い
  • 相続前からのご相談OK/士業連携体制完備
  • 「来店不要」で全国対応の実績も豊富

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