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実家の相続、どうする?「相続土地国庫帰属制度」で土地を手放す選択肢
実家の相続、どうする?「相続土地国庫帰属制度」で土地を手放す選択肢
相続と不動産の悩み、増えています
親の資産を相続する予定がある方、すでに相続が発生している方、あるいはご自身が被相続人となる可能性がある方にとって、「実家の不動産をどうするか」は大きな悩みのひとつです。特に松戸市のような住宅地では、空き家や使われていない土地の管理が負担になるケースも少なくありません。
そんな中、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を国に引き渡すことができる新しい制度として注目されています。この記事では、制度の概要や利用条件、手続きの流れなどをわかりやすく解説し、実家の売却や相続に関する選択肢を広げるヒントをお届けします。
相続土地国庫帰属制度とは?
所有者不明土地問題への対策として誕生
「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たせば国に引き渡すことができる制度です。これまで、不要な土地だけを放棄することはできず、相続放棄を選ぶと他の資産もすべて放棄する必要がありました。
この制度は、管理されないまま放置された土地が「所有者不明土地」となることを防ぐために創設されました 法務省。2025年現在、制度開始から2年が経過し、申請件数は増加傾向にあります 国土交通省。
制度の対象となる土地とは?
国に引き渡すことができる土地には、以下のような条件があります 法務省 国土交通省:
- 建物が建っていないこと
- 担保権(抵当権など)が設定されていないこと
- 境界が明確であること
- 管理に過度な費用や労力がかからないこと
つまり、空き地や使われていない宅地、農地などが対象となりやすいですが、すべての土地が対象になるわけではありません。
手続きの流れと費用
申請は法務局へ
制度を利用するには、まず対象となる土地が所在する都道府県の法務局に相談し、承認申請を行います。法務局では書面審査や現地調査が行われ、承認されると負担金を納付することで土地の所有権が国に移転されます 法務省。
費用はどれくらい?
申請には審査手数料(1筆につき14,000円)と、承認後に納付する負担金(平均20万円前後)が必要です。負担金は土地の種類や状態によって異なりますが、売却が困難な土地を手放す手段としては現実的な選択肢となるでしょう 国土交通省。
実家の売却と制度の使い分け
売却できる土地は「資産」として活用を
相続した土地が売却可能であれば、売却して現金化することで相続税の支払いや遺産分割の調整に役立ちます。松戸市内でも、駅近や生活利便性の高いエリアでは需要があり、売却相談が増えています。
一方、売却が難しい土地や管理が困難な土地については、「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討する価値があります。制度を利用することで、固定資産税や管理費用の負担から解放される可能性があります。
相続税や遺産分割との関係
土地の相続には相続税がかかる場合があります。評価額や相続人の人数によって税額が変わるため、事前のシミュレーションが重要です。また、遺産分割協議では、土地の扱いが争点になることも多く、売却や制度利用を含めた選択肢を整理しておくことが円満な相続につながります。
法律相談や専門家との連携も可能です
相続や不動産の問題は、法律や税制が絡む複雑なテーマです。松戸不動産情報館では、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携し、相続全般に関するご相談を承っております。
「実家の売却を考えている」「相続税が心配」「制度の利用ができるか知りたい」など、どんなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。
まとめ:相続の選択肢を広げるために
「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を手放す新しい選択肢として注目されています。売却が難しい土地でも、制度を利用することで負担を軽減できる可能性があります。
松戸市で相続や不動産に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「松戸不動産情報館」へご相談ください。実家の売却や制度の活用、相続税対策まで、丁寧にサポートいたします。
お問い合わせは「松戸不動産情報館」フリーコール 0120-330-126 までお気軽にどうぞ。
【参考リンク】
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久
