不動産相続 でお悩みこちら 松戸不動産情報館
チームニッコークリエイティブ
不動産相続専門サイト

実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」

実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」

実家を売る前に知っておきたい「遺留分侵害額請求権」──相続と不動産売却のトラブル回避ガイド

 

親が高齢になり、いずれ相続を迎えると考えると、相続について色々と考え始めるものです。実家の売却を検討する前に、「遺留分侵害額請求権」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、この権利がどのような場合に関係するのか、またどのように影響を与えるのか、正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

遺留分侵害額請求権とは、相続において遺留分を侵害された相続人が金銭的な補償を求める権利ですが、不動産を含む相続財産の売却において、これがどのように影響してくるのかは理解しておくべき重要なポイントです。

この記事では、遺留分侵害額請求権とは何か、実家の売却を検討する際にどう関わってくるのか、そしてその手続きについて解説していきます。


遺留分と遺留分侵害額請求権の基本を知ろう

まず、遺留分とは何かを理解しておきましょう。遺留分とは、相続人に対して法律で保障されている最低限の相続分であり、被相続人の意思に反しても最低限確保されるべき相続分です。つまり、遺言で特定の相続人に全てを相続させると記載されていた場合でも、その遺言が遺留分を侵害している場合、他の相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。

この遺留分の法定割合は、相続人の種類によって異なります。具体的には、次のように定められています。

  • 配偶者と子どもが相続人の場合
      - 配偶者:1/2
      - 子ども(子どもが複数の場合も合計で):1/2を子どもたちで均等に分ける
  • 配偶者と両親が相続人の場合
      - 配偶者:1/2
      - 両親:1/2を均等に分ける
  • 配偶者のみが相続人の場合
      - 配偶者:1/2

このように、遺留分は相続人の関係によって異なりますので、遺言書や生前贈与の内容によって、どれくらいの権利が侵害されたかを慎重に計算する必要があります。


遺留分侵害額請求権が実家の売却に与える影響

では、実家の売却を考えたとき、遺留分侵害額請求権はどのように関わってくるのでしょうか?実家などの不動産を含む遺産分割では、売却金額の取り分に影響が出る可能性があります。

たとえば、遺言で全てを長男に相続させると記載されている場合、他の相続人(妻や次男)は遺留分を侵害されたとして、その金銭的回復を求めることができます。この場合、長男は実家を売却して得た金銭を分配しなければならない場合が出てきます。

また、生前贈与が関わる場合も注意が必要です。例えば、親が生前に長男に家を贈与していた場合、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われることになります。

実家を売却する際、売却金額が遺留分を侵害した相続人に対して公平に分配されるよう、注意が必要です。売却後に請求があった場合、金銭的に補償を行う必要が生じるため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。


遺留分侵害額の計算方法/モデルケース

では、遺留分侵害額請求権が実際にどのように計算されるのでしょうか?簡単なモデルケースを使って計算してみましょう。

モデルケース:実家を相続する場合

  • 相続人:妻、長男、次男
  • 遺言:長男に全財産(実家、預貯金)を譲ると記載されている
  • 遺産内容
    • 実家(不動産)評価額:4,000万円
    • 預貯金:1,000万円
    • 合計:5,000万円

長男に全て譲ると遺言に記載されている場合、他の相続人(妻と次男)はそれぞれ自分の遺留分を主張することができます。遺留分の割合は、妻が1/2、長男・次男が1/4ずつです。

  • 妻の遺留分
    妻の法定相続分は1/2ですが、遺留分はその半分、つまり1/2 × 1/2 = 1/4
    遺産5,000万円に対して、妻の遺留分は
    5,000万円 × 1/4 = 1,250万円となります。
  • 長男・次男の遺留分
    長男・次男は、それぞれ法定相続分が1/2を均等に分けるので、1/2 × 1/2 = 1/4の遺留分。
    遺産5,000万円に対して、長男・次男の遺留分は
    5,000万円 × 1/4 = 1,250万円 です。

実家の売却と遺留分侵害額の支払い

実家を売却した際、長男は、遺留分を侵害した分を妻と次男にそれぞれ金銭で補償しなければなりません。この場合、実家を売却して得た金銭から、それぞれに遺留分相当額を支払う必要があります。


手続き・注意点・専門家との連携

遺留分侵害額請求権を行使するためには、まずその権利が有効であることを確認する必要があります。請求は通常、内容証明郵便で行われ、交渉を経て解決を目指します。もし解決しない場合は、訴訟を起こすことも可能です。

また、遺留分侵害額請求権には期限があります。請求権を行使する期限は、遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内、相続開始から10年以内となっており、いずれか早い方が適用されます。

実家の売却においても、不動産の価格評価や生前贈与の取り扱いなど、法律的な確認が必要です。遺産分割における専門的な知識を持つ弁護士や司法書士との連携が不可欠です。

さらに、売却に関しては不動産業者である私たちが、価格査定から市場性の評価、売却手続きまでサポートいたします。相続と不動産に関する複雑な問題を、専門家との連携を通じてスムーズに解決しましょう。


まとめ

遺留分侵害額請求権は、相続において他の相続人が最低限保障されるべき分を守るための重要な権利です。実家の売却を検討する際には、その売却金額が遺留分侵害にどう関わってくるのかをしっかりと確認しておくことが望ましいです。

 

相続に関すること、不動産の売却に関すること、いつでもお気軽にご相談ください。

お問合せは、松戸不動産情報館 0120-330-126(フリーコール)まで。

松戸市の不動産のことなら!松戸不動産情報館へ。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

TOPに戻る