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相続税どう払う? 相続前に知っておきたい納付方法
相続税の納付方法をわかりやすく解説
「親の家が空き家になった」「松戸市に実家の不動産があるが、将来どうなるのか不安…」と感じていませんか?
相続が発生すると、避けて通れないのが 相続税の申告と納付。
特に不動産を相続するケースでは、「現金が少ないのにどうやって相続税を払うのか」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。
この記事では、相続税の納付方法をわかりやすく解説します。
相続税の納付期限と基本ルール
相続税は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に申告・納付する必要があります。
原則は「現金一括払い」。納税資金をどう確保するかが、相続対策の大きなポイントです。
▼注意点
- 10カ月を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性あり
- 不動産が中心で現金が少ない場合は早めの準備が大切です
👉 詳細:国税庁「相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税の納付方法(現金・電子・クレジット・コンビニ)
相続税の納付には複数の方法があります。
● 金融機関・税務署での現金納付
最も一般的な方法。納付書を使って銀行や税務署窓口で納めます。
● e-Tax(インターネットバンキング)
オンラインで納付可能。税理士に依頼する場合もよく利用されます。
● クレジットカード納付
専用サイトから決済可能。手数料がかかりますが、手軽に支払えるのがメリット。
● コンビニ納付(30万円以下)
30万円以下ならバーコード付き納付書を使ってコンビニ支払いも可能。
現金が足りないときの選択肢:「延納」と「物納」
不動産を相続した場合、相続税の現金納付が難しいこともあります。
その場合に使えるのが「延納」と「物納」です。
● 延納(分割払い)
担保を差し入れることで、5年〜20年の分割払いが認められます。
ただし、利子税(利息)がかかるため計画的な利用が必要です。
👉 詳細:国税庁「相続税の延納制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm
● 物納(不動産などで納付)
現金納付が著しく困難な場合は、相続した不動産を現物で納める「物納」が認められることも。
ただし、条件や審査が厳しいため慎重な判断が必要です。
不動産がある相続では「納税資金の確保」がカギ
実家や空き家、事業用地をお持ちの場合、相続後の不動産の活用方法が納税計画に直結します。
- 売却して現金化する
- 誰かが住み続ける
- 賃貸に出す
方向性によって、相続税の納付方法も変わります。
▼相談の第一歩
松戸市の不動産に関するご相談は「松戸不動産情報館」へ。
売却・活用のご提案はもちろん、税理士や司法書士との連携で、納税対策をサポートします。
まとめ
- 相続税は 10カ月以内に現金一括納付 が原則
- 資金が足りない場合は 延納・物納 も活用可能
- 不動産を含む相続では 納税資金の準備が最重要
「うちの実家、相続になったらどうなる?」と不安を感じたら、早めの相談が安心につながります。
ご相談・お問い合わせ
松戸市や近隣で不動産相続をお考えの方は「松戸不動産情報館」へ。
相続に強い専門スタッフが、安心のサポートをいたします。
📞 フリーコール:0120-330-126
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久

