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相続した家を売りたい!名義変更(相続登記)は必須?売却をスムーズに進める4つのステップ
相続した家、実は「名義変更」をしないと売れません
「親が亡くなって実家を相続したけれど、手続きが面倒でそのままにしている」——そんな方は少なくありません。しかし、亡くなった方の名義のままになっている不動産は、原則としてそのままでは売却できません。売却するには、まず名義を相続人に変更する「相続登記」という手続きが必要です。この記事では、専門用語をできるだけ使わずに、名義変更から売却までの流れをわかりやすく解説します。
そもそも「名義変更(相続登記)」とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。法務局で行う手続きで、これが完了して初めて、相続人は正式にその不動産の所有者として売却などの手続きを進められるようになります。
相続登記が義務化されたって本当?
はい、本当です。2024年4月1日から、不動産登記法の改正によって相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。また、この改正より前に発生した相続についても対象となっており、その場合は2027年3月31日までが猶予期限です。「うちは何十年も前に相続した実家だから関係ない」という方も対象になりますので、注意が必要です(※出典:法務省公式サイト)。
名義変更をしないまま放置するとどうなる?
過料が科される可能性
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。すぐに請求されるわけではなく、法務局からの催告を経てからの対応となりますが、放置し続けることはおすすめできません。
将来さらに手続きが複雑になることも
名義変更をしないまま年月が経つと、次の世代の相続が発生し、関係する相続人の数がどんどん増えていくことがあります。そうなると、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)がまとまりにくくなり、いざ売却しようとしたときに手続きがより大変になってしまいます。早めに手続きしておくことが、結果的にご家族の負担を減らすことにつながります。
売却までの大まかな流れ
①遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は、誰がその不動産を相続するのかを話し合いで決めます。話がまとまらない場合の一時的な対応として「相続人申告登記」という制度も用意されています。
②相続登記(名義変更)を申請する
話し合いの内容にもとづき、法務局へ相続登記を申請します。必要書類は戸籍謄本など状況によって異なるため、司法書士に相談しながら進める方も多いです。
③不動産会社に相談・売却活動を始める
名義変更が完了したら、いよいよ売却活動のスタートです。物件の状態や周辺の相場を踏まえて査定を受け、売り出し価格を決めていきます。空き家のまま放置していた期間が長い場合は、リフォームの要否なども含めて相談すると安心です。
松戸市・市川市で相続不動産の相談が増えている理由
松戸市・市川市エリアでは、親世代が長く住んでいた戸建てや、駅から少し離れた土地付きの実家を相続するケースが多く見られます。「住む予定がないのでこのままにしている」「名義変更の手続きがよくわからない」といったご相談が年々増えており、税金や登記の制度も年々変わるため、早めに専門家に確認しておくと安心です。(自治体の窓口情報:松戸市公式サイト、市川市公式サイト)
まとめ|まずは気軽にご相談ください
相続不動産の状況は、ご家族ごとに事情が異なります。名義変更や売却の進め方に不安がある方、まずは何から始めればいいかわからないという方も、松戸市・市川市で相続した家や土地のことでお悩みなら、親身にサポートする「松戸不動産情報館(0120-330-126)」へお気軽にご相談ください。
参考・引用先(一次情報)
※本文中の制度説明は執筆時点の情報にもとづいています。実際の記事公開前に、リンク先の最新情報と併せて内容をご確認ください。
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久

