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両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい?

両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい?


両親が亡くなって実家が空き家に…相続不動産はどうすればいい?


「親が突然亡くなって、バタバタしているうちに四十九日が過ぎて…気づいたら実家がそのままになってしまっている」

葬儀や手続きに追われながら、相続のことまで考える余裕はなかなかありませんよね。でも、「空き家になった実家をどうするか」は、早めに動いておかないと思わぬトラブルになることも。

この記事では、専門用語をできるだけ使わず、やさしい言葉で「相続不動産の基本」をご説明します。「うちの場合はどうなるんだろう?」と思いながら読んでいただけると嬉しいです。


両親が亡くなったあと、実家はどうなるの?

ご両親が亡くなると、持っていた財産はすべて相続人(子どもや配偶者など)に引き継がれます。これを「相続」といいます。

実家(家や土地)も当然、相続財産のひとつ。でも、「名義を変えないままにしている」という方がとても多いのが現状です。

「とりあえず放置」が一番危険な理由

名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、こんな問題が起きることがあります。

・売りたいときに売れない(名義が亡くなった親のままだと売却できません) ・固定資産税は相続人に請求が来る(支払い義務は続きます) ・建物が老朽化して管理費がかさむ ・「特定空家」に認定されると行政指導の対象になることも

特に松戸市・市川市のような都市近郊エリアでは、空き家の管理コストや近隣トラブルのリスクも無視できません。


まず確認!相続財産は不動産だけじゃないかもしれない

「実家しか財産はないと思う…」という方でも、意外と見落としがある場合があります。

不動産以外に確認しておきたい財産としては、銀行・郵便局の預貯金、証券会社からの書類で確認できる株や投資信託、保険証券から確認できる生命保険、そして借金やローンなどがあります。

財産だけでなく、借金も相続の対象になります。「プラスの財産よりマイナスが多い」と気づいた場合は、「相続放棄」という選択肢もあります。相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。 (※出典:裁判所公式サイト

松戸・市川エリアでは、ご両親が長年住んでいた一戸建てや分譲マンションが相続財産になるケースが多いです。また、駅近や商業地沿いの土地をお持ちだった場合は、思いのほか評価額が高くなることも。「うちは大した財産はないから…」と思わず、まず全体像を確認するのが第一歩です。


実家(空き家)を相続したときの3つの選択肢

空き家になった実家をどうするか、大きく3つの方向性があります。

ひとつ目は「売却する」です。もっとも多く選ばれる方法で、売却すれば維持管理の手間から解放され、まとまった現金を得られます。ポイントは「相続してから3年以内に売却すると税制上の優遇を受けられる場合がある」こと。これは「空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度で、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円が控除されます。 (※出典:国税庁

ふたつ目は「賃貸に出す」です。売るのは惜しいけれど、空き家のままにしておくのも不安…という方には、賃貸として活用する選択肢もあります。ただし、リフォーム費用や管理の手間がかかる点は事前に確認が必要です。

みっつ目は「そのまま保有する」です。思い出のある家だから手放せない、という気持ちはよくわかります。ただし、固定資産税や維持費は毎年発生します。将来的にどうするかの方針だけでも早めに決めておくと安心です。


相続登記は2024年から「義務」になりました

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。相続で不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

「まだ決まっていないから」「兄弟と話し合いがまとまっていないから」と後回しにしていると、期限が来てしまいます。早めに動くことをおすすめします。 (※出典:法務省


相続不動産の売却にかかる税金は?

相続した不動産を売却すると、利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。取得費(親が買ったときの値段)や取得時期によって税額が大きく変わるため、必ず事前に確認しましょう。

主な税金としては、売却益にかかる譲渡所得税(所得税・住民税)、相続登記の際にかかる登録免許税、そして財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると発生する相続税があります。相続税は、亡くなった日から10か月以内に申告・納付が必要です。 (※出典:国税庁

松戸市・市川市では土地の評価額が高いエリアも多く、「相続税がかかるとは思っていなかった」というケースも見受けられます。税理士と連携した相談窓口を活用するのが安心です。


まとめ:一人で抱え込まず、まず相談を

相続不動産の問題は、「何から手をつければいいかわからない」という方がほとんどです。でも、後回しにすればするほど選択肢が狭まってしまうこともあります。

相続の状況はお一人おひとり違います。売った方がいいのか、貸した方がいいのか、登記はいつまでにすればいいのか…まずはプロに話を聞いてみることが大切です。

松戸市・市川市で相続した家や土地のことでお悩みの方は、地域密着でご相談を受けている「松戸不動産情報館」へお気軽にどうぞ。難しい話を押しつけるのではなく、あなたのペースに合わせてサポートします。「どうしたらいいかわからない」という段階からでも構いません。まずはお電話、ホームページから、お気軽にお問合せ下さい。

📞 無料相談・査定のお問い合わせは:0120-330-126

※本記事の内容は情報提供を目的としており、個別の法律・税務上のアドバイスを行うものではありません。具体的なご判断は専門家にご相談ください。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

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