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不動産売買契約は解除できる?「契約したらやめられない?」という疑問を解説
不動産売買契約は解除できる?「契約したらやめられない?」という疑問を解説
不動産の売買契約は、人生の中でも大きな取引です。
そのため、
「契約したあとでやっぱりやめたくなったらどうなるの?」
「一度契約したら、もう解除はできないの?」
と不安に感じる方も少なくありません。
結論から言うと、不動産売買契約は一度成立すると原則として守る必要があります。
しかし、条件によっては契約を解除できる制度も用意されています。
この記事では、不動産売買契約の基本的な考え方と、代表的な契約解除の仕組みについてわかりやすく解説します。
不動産売買契約は原則として守るもの
不動産売買契約は、売主と買主の合意によって成立する法的な契約です。
そのため、契約が成立すると、原則として双方はその内容に従う義務が生じます。
「気が変わったからやめたい」といった理由だけでは、自由にキャンセルできるわけではありません。
ただし、一定の条件のもとで契約を解除できる制度もあります。
東京都の不動産取引の手引きでも、次のように説明されています。
契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。しかし、条件を満たせば契約を解除する制度もあります。
参考:
東京都住宅政策本部:「不動産取引の手引き」8 契約を解除するときは
代表的な契約解除の方法
不動産売買契約では、主に次のような方法で契約解除が認められる場合があります。
① 手付解除
最も一般的なのが手付解除です。
売買契約時に支払う手付金には、契約を解除するための意味合いが含まれている場合があります。
この場合、
買主
- 手付金を放棄することで契約解除
売主
- 手付金の**倍額を返す(手付倍返し)**ことで契約解除
が可能になります。
ただし、この手付解除は履行の着手前までという条件があります。
履行の着手とは、例えば
- 住宅ローンの手続きが進んでいる
- 引き渡し準備が進んでいる
といった状況を指すことがあります。
具体的な判断は個別の事情によって異なるため、注意が必要です。
② クーリングオフ
一定の条件を満たす場合には、クーリングオフ制度によって契約解除が可能な場合もあります。
ただし、不動産取引では
- 売主が宅建業者である
- 契約場所が事務所以外である
など、適用条件が限られています。
すべての売買契約で利用できる制度ではないため、契約前に確認しておくことが重要です。
③ 契約違反による解除
契約内容が守られない場合には、契約違反による解除が認められることがあります。
例えば
- 売買代金が支払われない
- 物件の引き渡しが行われない
- 契約で約束した条件が守られない
といったケースです。
このような場合、一定の手続きを経て契約を解除できる可能性があります。
また、不動産売買契約では、契約違反があった場合に備えて違約金の定めが契約書に記載されていることが一般的です。
違約金とは、契約違反によって契約が解除された場合に、違反した当事者が相手方に支払う金銭のことです。
多くの不動産売買契約では、
売買代金の10%~20%程度を違約金として定めるケースが一般的です。
例えば、
- 買主が代金を支払わず契約が解除された
- 売主が引き渡しを履行できなかった
といった場合には、契約内容に基づき違約金が発生することがあります。
そのため、契約解除には大きな金銭的負担が伴う可能性もあるため注意が必要です。
契約前に確認しておくことが重要
不動産売買契約は大きな取引だからこそ、
「契約したら絶対にやめられないのでは?」
と不安に感じる方も多いものです。
実際には、手付解除など一定の制度はありますが、
自由にキャンセルできるわけではありません。
そのため重要なのは、
- 契約条件
- 手付解除の期限
- 違約金の内容
- 特約の内容
などを契約前にしっかり確認することです。
不動産取引では、契約内容によって扱いが変わることも少なくありません。
不明点があれば、契約前に遠慮なく不動産会社へ確認しておくことをおすすめします。
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久
