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不動産売却前に必ず知っておきたい固定資産税のポイント|精算方法・注意点・相続時の扱いまで徹底解説
不動産売却前に必ず知っておきたい固定資産税のポイント|精算方法・注意点・相続時の扱いまで徹底解説
不動産を売ろうと考え始めたとき、多くの方が気になっているのが「固定資産税ってどうなるの?」という点です。
「売却したら税金は返ってくるの?」「相続した家の固定資産税は誰が払うの?」「売却時に損をしないための注意点は?」など、不安を抱える方は少なくありません。
特に、相続で不動産を取得した方や、急な事情で売却せざるを得ない方にとって、固定資産税の仕組みを理解しておくことはとても重要です。
この記事では、不動産売却の専門家として、売却時に必ず押さえておきたい固定資産税の基礎知識と注意点を分かりやすく解説します。
1. 固定資産税とは?基本をやさしく解説
固定資産税とは、土地・建物などの不動産を所有している人に毎年課される地方税です。
税額は市区町村が決定し、固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)で計算されます。
▼参考:松戸市 固定資産税(公式)
● 固定資産税評価額とは
市区町村が3年ごとに見直す評価額で、実勢価格(市場価格)とは異なります。
売却価格とは直接関係しませんが、税金計算の基準となるため重要です。
2. 不動産売却時の固定資産税はどう扱われる?精算方法を解説
不動産売却では、固定資産税は売主と買主で日割り精算するのが一般的です。
● 精算の考え方
固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税されます(地方税法第343条)。
そのため、売却した年の固定資産税は一旦売主が全額支払います。
しかし実務では、
引渡日を基準に、売主と買主で負担期間を日割りで分ける
という方法が広く採用されています。
● 精算例
- 固定資産税:12万円/年
- 引渡日:6月30日
- 売主負担:1月1日〜6月29日
- 買主負担:6月30日〜12月31日
このように、売主は買主から後半分の税額を受け取ることになります。
3. 売却前に知っておきたい固定資産税の注意点
(1)滞納があると売却が進まない可能性がある
固定資産税を滞納していると、自治体から差押えが行われることがあります。
差押えがある不動産は売却が難しく、解除には滞納分の支払いが必要です。
(2)住宅用地の特例が外れると税額が上がることも
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
しかし、建物を解体すると特例が外れ、翌年度から税額が上がる可能性があります。
売却前に解体を検討している方は、事前に税額の変動を必ず確認しましょう。
4. 相続した不動産の固定資産税は誰が払う?
相続が発生した場合、固定資産税は相続人全員の連帯責任となります。
遺産分割が終わっていなくても、1月1日時点で相続が開始していれば、相続人が納税義務者です。
● 相続した不動産を売却する場合のポイント
- 相続登記が未了だと売却できない
- 固定資産税の納税通知書は代表相続人に届く
- 売却代金で税金を精算するケースも多い
▼参考:法務省「相続登記の義務化」
5. 不動産売却前にやっておくべき固定資産税チェックリスト
✔ 固定資産税の納付状況を確認
滞納がある場合は早めに解消を。
✔ 納税通知書を準備
売却査定や買主への説明に必要です。
✔ 住宅用地の特例が適用されているか確認
解体予定がある場合は特に注意。
✔ 相続の場合は相続登記を済ませる
登記がないと売却手続きが進みません。
■まとめ
不動産売却において、固定資産税は「売主と買主の精算」「滞納の有無」「相続時の扱い」など、押さえるべきポイントが多い税金です。
事前に正しい知識を持っておくことで、売却をスムーズに進め、余計なトラブルを避けることができます。
松戸市周辺で不動産売却を検討している方は、地域事情に詳しい専門家に相談することで、より安心して売却を進められます。
不動産売却に関するご相談は松戸不動産情報館へお気軽にどうぞ。
フリーダイヤル0120-330-126、またはこのサイトの『問い合わせボタン』からお気軽にお問合せ下さい。
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久
