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位置指定道路とは?売却・再建築に影響する私道の基礎知識
位置指定道路とは?売却・再建築に影響する私道の基礎知識
マイホームの売却や、相続した実家の処分を検討している方にとって、「この家、ちゃんと売れるの?」という不安はつきものです。特に、前面道路が「私道」である場合、「位置指定道路」という言葉を耳にすることもあるでしょう。
この記事では、建築基準法に基づく位置指定道路の意味や、売却・再建築にどう影響するのかを、松戸市の不動産事情も交えてわかりやすく解説します。
建築基準法における「道路」とは?
接道義務と道路の種類
建築基準法では、建物を建てるためには「接道義務」を満たす必要があります。これは、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないというルールです(建築基準法第43条)。
この「道路」には、公道だけでなく、特定行政庁が認定した私道=「位置指定道路」も含まれます。位置指定道路は、建築基準法第42条第1項第5号に定められた制度で、私道であっても一定の条件を満たせば、法律上の道路として扱われます。
👉 詳しくは国土交通省の資料をご参照ください:
建築基準法道路関係規定運用指針の解説(PDF)
位置指定道路の条件と注意点
認定されるための条件
位置指定道路として認定されるには、以下のような条件があります:
- 幅員が原則4m以上あること
- 行き止まりの場合は転回広場が必要
- 隅切り(交差点の角を斜めにカットするスペース)があること
- 特定行政庁による指定と公告がされていること
これらの条件を満たしていれば、建築確認申請が可能となり、再建築も認められます。
👉 詳細は国土交通省の解説資料をご覧ください:
建築基準法(集団規定)に関する資料(PDF)
私道の持分がない場合のリスク
位置指定道路が私道である場合、その道路の「持分(所有権)」があるかどうかが重要です。持分がない場合でも、建築確認申請は通ることがありますが、通行や掘削(ライフラインの引き込み)に関しては、所有者の承諾が必要になるケースもあります。
2023年の民法改正により、ライフラインの掘削については原則として事前通知のみで可能となりましたが、損害が発生した場合は賠償責任が生じます。
再建築不可になるケースとは?
位置指定道路でも再建築不可になることがある
位置指定道路に接していても、以下のような場合は再建築不可となる可能性があります:
- 道路幅が4m未満
- 接道部分が2m未満
- 現況と申請時の道路形状が異なる
- 道路が廃止されている、または認定が取り消されている
このような場合は、セットバック(道路の幅を確保するために敷地を後退させる)や、覚書の作成による通行・掘削の承諾取得などの対策が必要です。
売却時に確認すべきポイント
松戸市での確認方法
松戸市では、指定道路の情報を「やさシティマップ」で確認できます。売却前に、対象物件がどうのような道路に接しているか、概要を調べることができます。
売却価格への影響
位置指定道路に接している物件は、再建築可能であれば市場価値に大きな影響はありません。ただし、持分がない、通行や掘削に制限がある場合は、買主が敬遠する可能性があり、価格が下がることもあります。
不動産会社に査定を依頼する際は、位置指定道路の状況を正確に伝えることが重要です。
まとめ
位置指定道路は、私道でありながら建築基準法上の「道路」として認められる制度です。売却や再建築を検討する際には、接道状況や持分、通行・掘削の権利関係をしっかり確認することが大切です。
松戸市の不動産を売却する際にも、位置指定道路の扱いを理解しておくことで、安心して次のステップに進めます。
一般の方にはわかりにくいことも、不動産のプロがきちんと調査して売却に進めるので安心です。
不動産の売却や再建築に関するご相談は、お気軽に「松戸不動産情報館」までどうぞ。
📞 フリーコール:0120-330-126
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久
