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「相続税」と「取得費加算の特例」

「相続税」と「取得費加算の特例」

 


相続した空き家を売るときに知っておきたい「相続税」と「取得費加算の特例」


親から相続した実家が空き家になり、「このまま管理し続けるべきか」「売却した方がいいのか」と悩んでいませんか?

 

  • 税金がどれくらいかかるのか

  • 売却するときに税金が軽くなる制度があるのか

  • そもそも何から始めたらよいのか

などとというご相談を多くいただきます。

この記事では、空き家を相続した際に関わってくる 相続税 と、売却時に役立つ 取得費加算の特例 をわかりやすく解説します。加えて、「取得費とは何か」「譲渡所得税の仕組み」についても基礎から説明しますので、相続した不動産の売却を考え始めた方はぜひ参考にしてください。


相続税とは?

相続税とは、親や配偶者などが亡くなった際に、その人の財産を受け継ぐことで発生する税金です。現金や預金はもちろん、不動産(土地・建物)、株式など、評価額を合計した財産に対して課税されます。

ただし、相続税には「基礎控除額」というものがあり、相続する人が一定数いる場合はこの控除によって税金がかからないことも少なくありません。

基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、相続人が子ども2人だけの場合は、
3,000万円 +(600万円×2)= 4,200万円まで非課税となります。

これを超えた分については相続税がかかります。
したがって、都市部の不動産や土地を含む相続では税金が発生するケースが多く、売却を検討する方が増えているのです。


不動産を売るときにかかる「譲渡所得税」とは?

相続税とは別に、不動産を売却したときにかかる税金が 譲渡所得税 です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得(もうけの部分)を計算し、その金額に税率をかけて算出します。

譲渡所得の計算式
売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費 … 不動産を購入したときの費用(または相続時の評価をもとに計算)

  • 譲渡費用 … 売却のためにかかった仲介手数料や測量費など

この「譲渡所得」に税率をかけて納めるのが譲渡所得税です。

相続した不動産の場合の注意点

相続した不動産を売却するとき、取得費は 被相続人(親など)が購入したときの費用 を引き継ぐ形になります。

しかし、古い家や土地だと、当時の購入金額や領収書が残っていないケースがほとんど。その場合、国税庁のルールでは「売却額の5%を取得費とみなす」ことになり、結果的に大きな譲渡所得が出てしまい、税負担が重くなりがちです。

ここで役立つのが「取得費加算の特例」です。


取得費加算の特例とは?

「取得費加算の特例」とは、相続税を支払った人が相続した不動産を売却する際に、相続税の一部を取得費に上乗せできる制度です。

適用要件

  1. 相続または遺贈で財産を取得していること

  2. その財産について相続税が課税されていること

  3. 相続開始の翌日から3年10か月以内に売却すること

この3つを満たせば、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得が小さくなる=譲渡所得税が安くなる、という仕組みです。


取得費加算のイメージ

例:

  • 相続税を合計600万円納めた

  • そのうち売却する不動産に対応する分が300万円

  • 通常の取得費がゼロ(古い家で領収書なし)

→ 取得費は「0円+300万円」となり、譲渡所得を300万円分減らせることになります。

この結果、数十万円~数百万円の税金が軽減されるケースもあります。


まとめ

  • 相続税は、相続財産の総額が基礎控除を超えると発生する税金。

  • 不動産を売却するときには別途「譲渡所得税」がかかる。

  • 譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算される。

  • 取得費が不明だと「売却価格の5%」とされてしまい、税負担が重くなるケースが多い。

  • 「取得費加算の特例」を使えば、相続税の一部を取得費に上乗せでき、結果的に譲渡所得税を節税できる。

相続税や譲渡所得税の計算は複雑で、制度を正しく使うためには税理士のサポートが不可欠です。とはいえ、まずは不動産の売却や相続に関する方向性を整理することが第一歩です。

 

相続した空き家をどうするか迷っている方は、ぜひ 松戸不動産情報館 へご相談ください。地域の相続・不動産に詳しいスタッフが、制度の確認から税理士との橋渡しまでしっかりサポートいたします。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

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