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「売る」と決めたその前に!不動産売却で知っておきたい契約・解除・手付金の話
「売る」と決めたその前に!不動産売却で知っておきたい契約・解除・手付金
不動産売却は“契約”から始まる
不動産の売却を考え始めたとき、「まず何をすればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。特に松戸市のように住宅地として人気のあるエリアでは、相続登記や売却のタイミングに悩む方も多いはずです。
この記事では、売却に欠かせない「契約」「契約解除」「手付金」について、民法のルールを交えながらわかりやすく解説します。専門用語が並ぶ不動産取引の世界ですが、ポイントを押さえれば安心して一歩を踏み出せますよ。
契約とは?民法で定められた“約束”のカタチ
契約の基本:申込みと承諾
民法第522条では、契約は「申込み」と「承諾」によって成立すると定められています。つまり、売主が「この不動産を○○円で売ります」と申し出て、買主が「買います」と応じた時点で契約が成立するのです。
契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面でなくても成立します
ただし、不動産売買では契約書を交わすのが一般的。売買契約書には物件の詳細、売却価格、引渡し日、手付金の額などが記載され、双方が署名・捺印することで法的拘束力が生まれます。
契約解除とは?“やっぱりやめたい”は通用する?
手付解除と違約解除の違い
契約解除にはいくつかの方法がありますが、代表的なのが「手付解除」と「違約解除」です。
- 手付解除:契約時に交わした手付金を放棄(買主)または倍返し(売主)することで、契約を解除できます。民法第557条に基づく制度です。
- 違約解除:契約違反があった場合に、損害賠償を伴って契約を解除する方法です。
注意点として、手付解除は「相手が履行に着手する前」までしか使えません。つまり、売主が登記の準備を始めたり、買主がローンの手続きを進めていた場合は、手付解除ができない可能性があります。
手付金とは?契約の“本気度”を示すお金
手付金の役割と相場
手付金とは、売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭のこと。契約の成立を証明し、解除時のペナルティにも使われます。
- 買主が解除する場合:手付金を放棄
- 売主が解除する場合:手付金の倍額を返還
松戸市の不動産市場では、手付金の相場は売買価格の5〜10%程度が一般的です。高額な取引になるほど、手付金の額も大きくなるため、契約書の内容をしっかり確認することが大切です。
松戸市で不動産売却を検討中の方へ
松戸市は都心へのアクセスも良く、相続登記後の売却ニーズも高まっています。売却をスムーズに進めるためには、契約の基本を理解し、解除や手付金の扱いにも注意を払うことが重要です。
不動産売買は人生の大きな決断。だからこそ、正しい知識を持って安心して進めたいですね。
契約・契約解除・手付金――これらのポイントを押さえることで、不動産売却はぐっと身近になります。松戸市での売却を検討されている方、相続登記後の不動産をどうすべきか悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの不動産売却、私たちが丁寧にサポートします。お気軽にお問い合わせください!
参考リンク:
- 民法の契約に関する条文一覧は法令リードの民法ページをご覧ください。
監修者情報

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株式会社チームニッコークリエイティブ
松戸不動産情報館代表 稲葉 昇久
