相続人申告登記とは?相続登記義務化2024年4月1日開始

相続人申告登記とは?相続登記義務化2024年4月1日開始

相続人申告登記について

全国的に所有者不明の土地が年々増加しており、国土交通省の調査ではその割合は国土の22%にも及ぶと報告されています。さらに、この原因の大半を占めるのが「相続登記の未了」であると言われています。この現象は高齢化などにより、今後ますます深刻化するであろうといわれています。
この、所有者不明土地増加の対策の一つとして「相続登記の義務化」が施行されるわけですが、それに伴いいくつか新設される制度の一つとして今回は「相続人申告登記」についてお話します。

《参考》法務省パンフレット:相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

 


①相続登記義務化と相続人申告登記
前述の相続登記義務化によって、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が課せられる対象になります。
しかし、相続登記を申請するには数多くの資料(戸籍謄本等)の収集から始まり(これが意外と思ったよりも手間がかかります)、場合によっては複数の相続人の間で意見をまとめて遺産分割を行うなど、往々にして煩雑となる手続きをクリアしなければなりません。
そこで、登記の手続的な負担を軽減させるために考えられたのが「相続人申告登記」という制度です。

②申告はどうやるの?
法務局に行って、次の2点を登記官に申し出ます。

 〇登記簿上の所有者について相続が開始したこと
 〇自らがその相続人であること

【必要書類】
・登記簿上の所有者の死亡の旨が記載されている除籍謄本
・被相続人(死亡した方)とのつながり(相続関係)がわかる申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票

通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までつながるすべての戸籍や相続人全員の戸籍、被相続人の住民票の除票など必要書類が多岐にわたることと比べると、相続人申告登記の必要書類は非常にシンプルになっています。
また、相続人申告登記は非課税とされていて、こちらも、通常の相続登記の登録免許税(原則、不動産価格×0.4%)と比べると申告のハードルを下げる要因になるでしょう。

③申告できるのは誰?
登記名義人の法定相続人が申告する事になります。
複数の相続人がいる場合、そのうちの1人が申告することも可能です、もちろん相続人全員で申告することもできます。

④申告をするとどうなるか?
申告をした相続人の氏名・住所が登記されます。
覚えておかなければならない大切なポイントとしては、通常の相続登記とは違い相続人申告登記は所有権が被相続人(死亡した方)から申出人に移転した事を公示するものはなく、あくまで「登記名義人が死亡した事」と「その法定相続人(の全員又は一部)」を示すものにとどまるという事です。
権利関係を公示するものでは無いので、相続人が複数いる場合でも持分割合も登記されない、簡易的・報告的な登記です。
この相続人申告登記をすることによって、過料の心配が無くなりますが、相続人申告登記は本来の相続登記申請を期限内(3年以内)に果たせない場合の暫定的な制度であり、相続人申告登記を完了したとしても最終的には改めて本来の相続登記をしなければ権利関係が公示されない点に注意が必要です。


まとめ
相続登記の義務化に伴って新設される制度は他にもいくつかあり、所有不動産記録証明制度・相続土地国庫帰属制度など、いずれもが冒頭にお話した所有者不明土地増加の対応策のための制度です。
「相続登記義務化」と一口で言うと市民の負担が増えるだけのように聞こえますが、手続的・費用的負担を軽減させ相続登記の促進させる制度も新設されており、相続人申告登記もそのひとつです。

また別の機会に他の制度についてもご説明します。

監修者情報

  • 代表 稲葉 昇久
  • 株式会社チームニッコークリエイティブ
    松戸不動産情報館

    代表 稲葉 昇久

    代表挨拶

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