
チームニッコークリエイティブ
住宅ローン控除の変更点(令和4年度税制改正大綱)
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの取得・新築・増改築(以下、取得等)をした場合、一定の要件を満たせば、所得税から一定の控除が受けられる制度のことです。
昨年の12 月10 日に令和4 年度の税制改正大綱が公表され、個人所得課税では「住宅ローン控除」が4年延長になり、借入限度額・控除率・控除期間等、制度が見直されることになりました。
以下の通り各種見直しを講じたうえで、適用期限が4年間延長(令和7年12月31日まで)延長されます。
◇控除率 一律0.7%に引き下げ
◇床面積要件 50㎡(新築の場合、2023年までに建築確認:40㎡(所得要件1,000万円以下))
◇所得要件 合計所得金額2,000万円以下に引き下げ
◇控除期間 新築住宅・買取再販においては、原則13年(既存住宅は10年)
◇借入限度額 入居年や住宅の環境性能等に応じて段階的に設定
◇築年数要件 既存住宅の築年数要件が、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和
下記から詳しく解説します。
◆新築・既存住宅共通の条件◆
・個人の居住用である(別荘、セカンドハウスなどは対象外)
・引き渡し、工事完了から6ヶ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居する
・床面積が50㎡以上(所得1000万円以下の世帯は40㎡以上)
・借入金の償還期間が10年以上
・合計所得金額が2000万円以下(2000万円超の年は控除されない)
◆新築・買取再販◆
【長期優良・低炭素認定住宅の場合】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額5,000万円、控除期間13年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額4,500万円、控除期間13年
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額4,500万円、控除期間13年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額3,500万円、控除期間13年
【省エネ基準適合住宅の場合】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額4,000万円、控除期間13年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額3,000万円、控除期間13年
【その他の住宅の場合】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額3000万円、控除期間13年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額2000万円、控除期間10年
◆既存住宅◆
【認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額3,000万円、控除期間10年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額3,000万円、控除期間10年
【一般住宅】
・入居年が2022~2023年度:借入限度額2,000万円、控除期間10年
・入居年が2024~2025年度:借入限度額2,000万円、控除期間10年
◆築年数要件◆
昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された住宅が適用対象になります。
(登記簿上の建築日付で判断)
それ以前に建築された住宅の場合は
・耐震基準適合証明書
・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
・既存住宅売買瑕疵保険付き証明書(既存住宅瑕疵保険に加入する)
のいずれかを満たせば【一般住宅】として対象となります。
