実際の売却依頼・売却の豆知識
当社へ頂いた売却のご依頼と売却時に役立つ豆知識です
松戸市を中心として不動産売却をお取り扱いしている松戸不動産情報館に届いた新着情報の一覧です。お客様が物件を売却する際の参考にしてください。
当社はお客様の笑顔のため、お客様にご満足いただけるご提案に努めています。お客様のお困りごとに精いっぱい寄り添ってまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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2023/03/20
不動産を売却するまでの流れ
不動産売却の流れ 「不動産を売りたい」と思ったら、まず何から始めたら良いのでしょうか。 売却が完了するまでの一連の流れを、順を追ってお話いたします。 ①不動産売却相談 不動産を売りたい、となったら何から始めればよいのでしょうか。まずはその不動産に関連する資料を確認することから始めましょう。取得した時から年数が経っている場合など、手元に資料が見つからなくても大丈夫です。まずは当社にご相談ください。売却の流れや必要な諸費用のご説明、物件に関するヒアリングなどからスタートします。 ②査定の申込依頼 不動産の売却価格を決めるために価格査定の依頼をします。所有の不動産がいくらで売れるのかの判断を不動産業者に委ねます。設定価格が高すぎるとなかなか売れず時間がかかることが予想され、逆に低すぎると売主様の利益に反する可能性があります。最終的に販売開始価格の決定をするのは所有者様(売主)ですが、そのための判断材料として、プロの目で価格査定を行います。 ③物件の調査 不動産業者は物件の調査を行います。現地での調査はもちろんですが、自治体に出向いての調査もおこないます。 自治体での調査は法令上の制限や建築時の資料の確認、道路の種類、上下水道等のライフラインについてなど。 現地調査は境界杭や前面道路の現況、建物の状態、周辺状況、近隣状況などを調査します。 ④媒介契約締結 不動産業者に売却活動を依頼するための契約を締結します。「媒介契約」といものです。販売開始価格や媒介契約の期間、仲介手数料などが記載されたものです。 媒介契約には3つの種類がありますが、詳しくは別記事でご紹介します。 ⑤売却活動開始 不動産業者は、物件ポータルサイトなどのインターネット広告に掲載したり、紙のチラシを作成して配布するな広告活動を始めます。所有者様は、物件見学の要望に備えて内覧の準備をしておくとよいでしょう。 当社では、室内の撮影を360°パノラマカメラでおこないます。スマホやパソコンなどから気軽に内覧できるサービスをおススメしていますので、売主様の内覧日程調整の負担軽減となっています。 ⑥売買契約の締結 購入希望者が見つかったら、細かな条件の調整などを不動産業者がおこない、買主、売主、両者の条件が整ったところで、売買契約を締結します。ここでは、物件の状態や現況などの不動産に関する大切な内容を買主に伝えることや、売買契約の大事な条項の確認などが必要です。 ⑦引越など引渡しの準備 室内外の残置物の撤去や、お引っ越しの準備など、最終的に物件を引渡す準備を行います。 ⑧決済・お引渡し 物件の引渡しを行います。一般的には買主の指定の金融機関で行います。物件代金の振込、司法書士への報酬の支払い、不動産業者へ仲介手数料の支払い、鍵のお渡し、この日を境に物件の所有権が変更となりますので、入居やリフォーム工事が可能になります。 ※確定申告 物件を売却したことによる利益(譲渡所得)には所得税が課税されます。譲渡した年の翌年の確定申告が必要になります。条件を満たしている場合は軽減措置が受けられますが、確定申告をしなければ軽減措置は受けられませんので、その際契約時の書類が必要となります。大切に保管しておきましょう。 ◆まとめ◆ 以上が、不動産売却の流れです。 売却活動から引き渡しが完了するまでの期間は、価格設定や経済状況により一概には言えませんが、最低でも半年から1年くらいの期間を見ておくと余裕を持って行動できると思います。(買主が住宅ローンを利用する場合は、「売買契約」から引渡しまで1か月から2か月程度見ておくと良いと思います)
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2023/03/17
譲渡所得税って?
今日は、不動産を売却した時にかかる税金の中でも、譲渡所得税と住民税についてお話します。 不動産を売却し、譲渡所得がある場合は所得税と住民税が課税される可能性があります。 税額は譲渡所得額をもとに算定されるため、不動産売却後の税額について考える際は、まず譲渡所得額を正しく算定することが必要です。 譲渡所得額は、不動産の売却価格から、取得費や譲渡費用を差し引いた金額になります。 譲渡所得額 = 収入額(売却価格)-(取得費 + 譲渡費用) 上記の計算式のうち、 取得費とは、売却した不動産の取得(購入)にかかった諸費用のことで、物件の購入費用、仲介手数料、印紙税等です。 取得費がわからない(証明できる書類がない)場合は、「売却価格の5%の金額」を取得費の代わりとして、譲渡所得の計算に用いることができます。 譲渡費用とは、不動産の売却にかかった諸費用のことで、仲介手数料、印紙税等です。 例えば、取得に3,200万円かかった不動産を3,700万円で売却し、150万円の譲渡費用がかかった場合の譲渡所得額を算定してみましょう。 3,700万円(売却費)-(3,200万円(取得費)+150万円(譲渡費用))=350万円 上記計算式から、譲渡所得額が350万円となり、この350万円に対して、原則として所得税と住民税が課税されることとなります。この場合は確定申告が必要となります。 一方で、不動産を売却しても譲渡所得が出ない場合は所得税と住民税の課税対象とならず、不動産売却後に税金を納める必要はありません。 居住用不動産を売却する場合は、控除の特例があります、こちらはまた別の機会でご説明します。 また、譲渡所得にかかる住民税は、譲渡所得の確定申告後に送られてくる「住民税納付書」の記載にしたがって納付します。 納付方法は市区町村によって異なりますが、4期(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分けて納付か一括で納付、が一般的です。
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2023/03/10
勉強会開催しました!査定のキホンを再確認
こんにちは! 松戸不動産情報館の庄司です。 ーーーーーーーーーーーー 「不動産鑑定評価基準」 ??? 何やら難しい言葉ですが、宅建士ならみなもちろん知っている・・・はず。 ですが、普段査定業務を行わないスタッフだと、曖昧になっている場合もあるかも? というわけで、売却のお客様にご来訪いただく専用サイトを新規オープンするにあたり、 スタッフの知識の再確認と重要内容の共有のため、勉強会を開催しました。 「不動産鑑定評価基準」とは、 不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う際の基準のこと(まんまですね)です。 この知識は基本中の基本です、不動産店が査定をする際ももちろん用います。 お客様の大切なご資産の売却価格のご提案をさせていただくためには、この知識が頭に入っていることが大前提です。 勉強会では、あやふやになってしまっていたところや、勘違いしてしまっていた点などを修正し、知識の再確認をすることができました。 また、査定業務に従事しないスタッフにも大切な内容として共有することができました。 実務に際していると、つい忘れがちな内容もありますね(それではダメなのだけど)。 やはり!日々勉強ですね!!! ーーーーーーーーーーーー 松戸の不動産売却なら、松戸不動産情報館にお任せください!